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    • [公開日:2020年4月6日]
    • [更新日:2024年3月28日]
    • ページ番号:4158

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    ※以下の届出窓口を環境指導課に統一しました。詳しい場所は下記添付ファイルをご覧ください。

    オンラインフォームによる届出

    メールによる届出申請について

    各届出について、押印欄の廃止がなされたものについてはメールによる届出申請も可能となります。

    詳細については事前に当課へお問い合わせください。

    提出先

    枚方市 環境部 環境指導課

    E-mail:kankyoushidou-shinsei@city.hirakata.osaka.jp (届出申請用)

    TEL:050-7102-6013~6018

    各種届出様式一覧

    申請・届出に際しての注意事項

    申請者または届出者は、当該法人等に代表権を有する者に限られており、代表取締役等がそれに当たります。
    代表権を有しない工場長等に当該工場または事業場の申請・届出の権限を委任する場合は、代表権を有する者からの委任状の添付が必要です。
    また、行政書士でない者が他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

    共通(変更・承継届)届出様式

    平成30年4月1日以降に提出する場合は下の様式になります。

    大気関係法令(大気汚染防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例)

     大気汚染防止法(以下、大防法)、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、府条例)に基づき、変更届出を提出する場合、以下の変更届出の他に、変更概要説明書の提出が必要です。

    ばい煙(大防法)

    水銀排出施設(大防法)

    ばいじん(府条例)、有害物質(府条例)

    揮発性有機化合物排出施設(大防法)

    一般粉じん(大防法)

    粉じん(府条例)

    水質関係法令(瀬戸内海環境保全特別措置法・水質汚濁防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例)

    平成26年4月1日から瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請書等の宛先が「大阪府知事」から「枚方市長」になりました。

    水質関係法令に基づく申請・届出書の提出部数は、すべて2部(正本1部、副本1部)です。

    瀬戸内海環境保全特別措置法

    水質汚濁防止法

    大阪府生活環境の保全等に関する条例

    騒音振動関係法令(騒音規制法・振動規制法・大阪府生活環境の保全に関する条例)

    申請書の提出には、正本1部、副本1部の計2部が必要となります。

    添付書類

    1. 工場または事業場の付近の取り図
    2. 工場または事業場の敷地内の建物配置図(建物の構造を付記すること)
    3. 特定施設(届出施設)の設置場所を記載した工場または事業場の平面図
    4. 特定施設(届出施設)の構造概要図
    5. その他必要な書類(騒音計算書等)

    騒音・振動規制法

    大阪府生活環境の保全等に関する条例

    土壌汚染関係法令

    土壌汚染対策法

    添付ファイル

    大阪府生活環境の保全等に関する条例

    添付ファイル

    土壌汚染対策法 汚染土壌処理業関係

    大阪府汚染土壌処理業に関する指針

    大阪府土壌汚染に係る自主調査等の実施に関する指針

    行政手続法

    任意様式(参考としてご利用ください)

    枚方市公害防止条例

    届出に必要な添付書類等

    下記記載以外にも、必要がある場合には他の書類の提出を依頼することもあります。

    ※詳細については、各届出書の各ページ末に示している添付書類のチェック欄を参照してください。

    1. 共通・・・指定事業所の付近見取り図、指定事業所の平面図および建物配置図、建屋平面図および立面図
    2. 水質関係・・・給排水経路図(給水は青、汚水は赤、雨水は緑と各系統ごとに色を分けて図示すること)、用水および排水の系統図など
    3. 騒音関係・・・施設配置図、施設構造図・仕様書(ない場合は写真)など
    4. 有害物質関係・・・有害物質の使用・保管等の場所を示す図面、施設構造図・仕様書など

    指定事業所に係る様式

    地下水採取に係る様式

    その他様式

    ガソリンスタンド(枚方市公害防止条例ほか)

    下水道関係法令(下水道法・枚方市下水道条例)

    申請・届出書の提出部数は、2部(正本1部、副本1部)です。

    ただし、流域下水道管理者へ通知を要する下記の届出に関しては提出部数は3部(正本1部、副本2部)になります。

    下水道法第12条の10

    第1項関係

    1. 第12条の3 特定施設設置届出、特定施設使用届出
    2. 第12条の4 特定施設の構造等変更届出
    3. 第12条の7 氏名変更等届出、特定施設使用廃止届出
    4. 第12条の8第3項 承継届出
    5. 第12条の5 計画変更命令

    第2項関係

    1. 第12条の9第1項 事故報告書
    2. 第12条の9第2項 事故防止応急措置に関する命令

    下水道法

    枚方市下水道条例

    ダイオキシン類対策特別措置法

     特定施設変更届出を提出する場合、変更概要説明書が必要です。

    化学物質管理制度(PRTR法・大阪府生活環境の保全等に関する条例)

    PRTR法

    その他の届出様式は、化管法で定める各種様式からダウンロードしてください。

    また、各届出宛先の主務大臣は業種によって異なります。該当する業種の所管大臣を記入してください。

    大阪府生活環境の保全等に関する条例

    特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

    特定建設作業実施届

    解体工事の事前周知

    解体工事における石綿(アスベスト)の事前調査

    特定粉じん(石綿)排出等作業関係

    大気汚染防止法、および大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正により、建築物・工作物の解体・改造等の作業に係るアスベスト規制が強化されました。

    カラオケ関係

    建設リサイクル法