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あしあと

    国民健康保険で受けられる給付

    • [公開日:2020年3月2日]
    • [更新日:2024年4月4日]
    • ページ番号:5035

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    各種給付について

    各種申請手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記入が必要です

    平成28年1月から個人番号制度が導入されました。それに伴い国民健康保険の給付に関する各種申請手続きの際には、一部の手続きを除いて、世帯主と療養を受けた対象者のマイナンバーを申請書に記入して頂くことになりました。また、なりすましなどの不正な申請を防止するため、同番号確認書類および来庁される方の本人確認書類の提示が必要となります。

    マイナンバー確認書類および本人確認書類については、以下を参照してください。

    マイナンバー確認書類

    以下のうちからいずれか1つをご提示ください。

    1. マイナンバーカード
    2. マイナンバー通知カード
    3. マイナンバーが記載された住民票、住民票記載事項証明書

    本人確認書類

    以下のうちからいずれか1つをご提示ください。

    1. マイナンバーカード
    2. 運転免許証
    3. 運転経歴証明書
    4. 旅券(パスポート)
    5. 身体障害者手帳
    6. 精神障害者保健福祉手帳
    7. 療育手帳
    8. 在留カード
    9. 特別永住者証明書

    上記本人確認書類の提示が困難な場合は、以下のうちから2つ以上をご提示ください。

    1. 健康保険証
    2. 介護保険被保険者証
    3. 国民年金手帳(年金証書)
    4. 児童扶養手当手帳
    5. 特別児童扶養手当手帳

    代理人が申請される場合の必要書類

    代理人の方が各種申請をされる際には、各種申請書類のほかに、委任状と本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)が必要です。

    ダウンロード様式

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    国民健康保険の給付を受けられない場合

    次のような場合、国民健康保険は使えません。全額自己負担になります。

    病気と認められないもの

    • 健康診断、人間ドック(注)
    • 予防注射
    • 正常な妊娠・分娩
    • 歯列矯正
    • 軽度のわきがやしみ
    • 美容整形
    • 経済上の理由による妊娠中絶など

    (注)人間ドックは別に助成制度があります。 こちらをご覧ください。

    業務上のけがや病気

    これは雇用主が負担すべきものであり、労災保険などの対象となります。

    国民健康保険の給付が制限される場合

    • 故意の犯罪行為や故意の事故
    • けんかや泥酔による傷病
    • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

    ジェネリック医薬品(後発医薬品)をご存知ですか?

    ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは

    ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に製造販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。有効性、安全性及び品質について国が厳格な審査のうえ、製造販売の承認をしているお薬です。

    ジェネリック医薬品を希望される場合は医師・薬剤師にご相談ください。

    ジェネリック医薬品のさまざまな効果

    • 先発医薬品より安価で薬にかかる個人負担が軽くなります。
    • さまざまな病気や症状に対するお薬が揃い、カプセル・錠剤・点眼薬など形態も多彩です。新しい技術で、味や飲み易さ、使用感が改良されたものもあります。
    • ジェネリック医薬品の使用で日本全体の医療費を効率化することができます。