枚方市国民健康保険 特定健康診査・特定保健指導【 ひらかたポイント対象事業 】
- [公開日:2024年5月22日]
- [更新日:2024年5月22日]
- ページ番号:33651
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令和6年度(2024年度) 特定健康診査(特定健診)
特定健康診査とは、生活習慣病の発症リスクであるメタボリックシンドロームに着目した健診です。
メタボリックシンドロームを早期に発見し、改善することで生活習慣病の発症や重症化を防ぐことを目的に実施しています。
(注)枚方市国民健康保険以外の医療保険加入者は、職場の健診または加入する医療保険者が実施する「特定健康診査」を利用してください。詳しくはこちら大阪けんしんポータルサイト(別ウインドウで開く)
特定健診の受け方について
特定健診受け方ガイド
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訂正箇所2ページ 3 結果を受け取る
健診項目「血液検査」の内、「肝機能検査」
【誤】・「γ-GT(γ-GPT)」
【正】・「γ-GT(γ-GTP)」
1.対象者
枚方市国民健康保険の加入者のうち、令和6年(2024年)4月1日現在で、40歳以上(※1)74歳以下(※2)の人
注意
- ※1 40歳とは、令和6年度(2024年度)中に40歳になる人を含みます。
- ※2 4月~5月に75歳になる人は、特定健康診査受診券の有効期限が短いため送付しておりません。
- 75歳以上、および65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があり後期高齢者医療制度に加入されている場合は、大阪府後期高齢者医療広域連合から健康診査受診券が送付されます。
- 受診日時点で枚方市国民健康保険の資格を喪失している人は、枚方市国民健康保険の特定健康診査は受診できません。
2.特定健康診査受診券について
受診券の送付について
特定健康診査を受診するには受診券が必要です。
令和6年(2024年)4月1日を基準日とし、4月末に対象者へ発送します。
令和6年4月以降に途中加入された人には、加入された翌月中旬頃に送付しています。加入月によっては、送付対象とならないことがあります。
有効期限
令和7年(2025年)3月31日まで
(注)75歳になる人は誕生日の前日まで
受診券を紛失したときは
受診券を紛失された人は再発行をさせていただきます。
QRコードを読み取った先の依頼フォームからご依頼ください。受診券を再発行し、郵送します。
※再発行まで1週間程度かかりますので、お急ぎの場合は保健事業係へご連絡ください。
受診券再発行
依頼フォーム
3.自己負担額
無料
4.健診内容
1.問診(服薬の有無、喫煙習慣等を確認します。)
2.理学的検査(視診、聴診等)
3.身体計測(身長、体重、腹囲)
4.血圧測定(収縮期(最高)血圧、拡張期(最低)血圧)
5.尿検査(尿蛋白、尿糖)
6.血液検査
・血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))
・血糖検査(空腹時血糖(または随時血糖)、HbA1c)
・腎機能検査(血清クレアチニン、尿酸、e-GFR)
●枚方市内の特定健康診査取扱医療機関のみで実施する項目
尿潜血、心電図検査
●医師の判断で実施する項目
心電図検査(市外の医療機関で受診の場合)、貧血検査、眼底検査
5.枚方市内の特定健康診査取扱医療機関
特定健康診査取扱医療機関へ直接予約してください(クリックすると該当ページへ移動します)
(注)特定健康診査受診の際は、事前に医療機関へ申し込みをお願いします。
なお、大阪府内の取扱医療機関でも受診することができます。枚方市以外の医療機関で受診される場合は、医療機関に特定健康診査を受診できるかどうかご確認ください。
6.健診結果の通知
市内取扱医療機関で受診した場合 | 実施医療機関から直接返されます。 |
---|---|
市外取扱医療機関で受診した場合 | 健診実施後、国民健康保険の審査・支払い機関(国保連合会)を経由して、約2~3か月後に保健事業係から結果を送付します。 |
日曜日健診を受診した場合 | 健診受診約1か月後に実施医療機関から結果を送付します。 |
令和6年度(2024年度)日曜日健診
1.健診の詳細
- 対象
枚方市国民健康保険特定健康診査の対象の人 - 費用
無料 - 内容
枚方市国民健康保険特定健康診査の項目を実施
- 申込み
下記のいずれかより、お申込みください。受診券に記載している受診券整理番号が必要です
06-6905-8832(平日8時30分から19時 土曜日8時30分から12時の間)
ただし、祝日・年末年始(12月28日~1月5日)を除く。
(2)予約フォーム
日曜日健診 予約専用サイト(クリックすると専用サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)
- その他
※骨密度測定を希望される人は、申し込み時に申し出てください。
※当日の受付時間は、申込み受付順とさせていただきます。
2.日程・場所
日程 | 場所 | 受付期間 |
---|---|---|
5月26日 | 枚方市保健センター | 4/22(月)~5/11(土) |
6月23日 | 枚方市保健センター | 4/22(月)~6/8(土) |
8月4日 | 楠葉生涯学習市民センター | 5/20(月)~7/20(土) |
9月29日 | 南部生涯学習市民センター | 8/5(月)~9/14(土) |
10月20日 | 枚方市総合文化芸術センター別館 | 9/9(月)~10/5(土) |
11月3日 | 枚方市総合文化芸術センター別館 | 9/9(月)~10/19(土) |
12月1日 | 枚方市総合文化芸術センター別館 | 9/30(月)~11/16(土) |
12月22日 | 枚方市総合文化芸術センター別館 | 11/11(月)~12/7(土) |
令和7年1月19日 | 枚方市総合文化芸術センター別館 | 12/2(月)~1/6(月) |
2月9日 | 枚方市総合文化芸術センター別館 | 12/9(月)~1/25(土) |
3月2日 | 枚方市総合文化芸術センター別館 | 1/6(月)~2/15(土) |
3月16日 | 枚方市総合文化芸術センター別館 | 2/3(月)~3/1(土) |
特定健康診査に関する注意事項
- 医療機関によって取扱いがされていない場合がありますので、予約時に確認してください。
- 特定健康診査受診券の有効期限直前の2月~3月は、受診が集中しやすいため、ご希望の医療機関での受診が難しい場合があります。
- 特定健康診査を受診する際は、受診券と枚方市国民健康保険被保険者証の両方をお持ちください。
特定保健指導(生活習慣改善プログラム)のご案内
特定健康診査を受診された結果、メタボリックシンドロームのリスクのある人に対して、糖尿病などの生活習慣病の発症を防ぐために特定保健指導(生活習慣改善プログラム)の利用を案内しています。管理栄養士や保健師などの専門職が支援します。
【動機付け支援】メタボリックシンドロームの危険が出始めている状態
初めに、管理栄養士または保健師と面談を行い、生活習慣改善に向けた目標を決めます。約3か月の間、目標達成できるように、電話や手紙等で支援を行います。
【積極的支援】メタボリックシンドロームの危険が重なっている状態
初めに管理栄養士または保健師との面談を行い、生活習慣改善に向けた目標を決めます。約3か月の間、目標達成できるように、面接、電話や手紙などで継続的に支援を行います。
特定健康診査や特定保健指導(生活習慣改善プログラム)でお得なポイントがもらえます
40歳~74歳までの枚方市国民健康保険に加入している方が「特定健康診査」の受診や「特定保健指導(生活習慣改善プログラム)」を修了するとお得なポイントが付与されます。現在、ポイントが付与される制度は、
(1)枚方市が運営する「ひらかたポイント」と、
(2)大阪府が運営する「おおさか健活マイレージアスマイル」の2種類があります。
それぞれのポイントを付与されるためには、それぞれのご利用登録が必要です。
ポイント付与について、特定健康診査を受診された医療機関から、本市に対して請求されることで特定健康診査の受診確認を行い、自動的にポイントを付与します(受診された医療機関などで「ひらポカード」や「アスマイルアプリ」を提示する必要はありません)。なお、ポイント付与までには特定健康診査受診後、おおむね3か月かかります。
(1)ひらかたポイント
「ひらかたポイント」は枚方市が運営するポイント制度です。
(1)「特定健康診査」を受診する。
(2)「特定保健指導(生活習慣改善プログラム)」を修了する。
(1)、(2)を達成するとそれぞれ1,000ポイントのひらかたポイントが付与されます。
詳細は「ひらかたポイント」公式ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(2)おおさか健活マイレージアスマイル
「おおさか健活マイレージアスマイル」は大阪府が運営するサポートアプリです(スマートフォンのアプリケーションソフトです)。
「特定健康診査を受診」すると1,000ポイント(国保ポイント)が付与されます(初回のみ3,000ポイントがさらにプラスされます)。詳細はアスマイル公式ホームページをご覧ください。
問合せ先:おおさか健活マイレージアスマイル事務局
電話番号:06-6131-5804
FAX:06-6452-5266
アスマイル公式ホームページURL:https://www.asmile.pref.osaka.jp/
特定健康診査等の記録の写しにおける保険者間の情報照会及び提供について
特定健康診査等の記録は、高齢者の医療の確保に関する法律第13条の規定により、保険者(枚方市)は加入者が加入していた旧保険者(他市町や社会保険)に対し、加入者の特定健診等に関する記録の写しの提供を求めることができます。また、記録の写しの提供を求められた保険者は、記録の写しを提供しなければならないこととされています。
令和3年2月5日に、基準の一部を改正する省令が交付され、オンライン資格確認等システムを活用する場合に限り、加入者への説明、同意不要で特定健診等データの保険者間の情報照会及び提供ができることとなりました。
旧保険者からの特定健康診査等のデータ提供を希望しない場合
旧保険者から枚方市国民健康保険への特定健診等データの提供を希望されない場合は、「不同意申請書」を記入し、郵送等で健康づくり課へ提出してください。同一世帯の複数の人が申請される場合は、それぞれ申請書の提出が必要です。
オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書
(注)枚方市国民健康保険以外の医療保険加入者は、職場の健診または加入する医療保険者が実施する「特定健康診査」を利用してください。詳しくはこちら大阪けんしんポータルサイト(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康づくり課 (直通)
電話: 072-841-1458
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!