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あしあと

    その他の療養費について

    • [公開日:2018年10月9日]
    • [更新日:2021年3月24日]
    • ページ番号:20663

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    療養費の支給

    次のような場合はいったん全額自己負担になりますが、申請により、国民健康保険が審査し決定した額の保険給付分があとで世帯主に支給されます。

    生血を輸血したとき

    輸血のために生血を求めた場合に生血代が支給されます。

    近辺から血液が得られないため、やむを得ず血液を取り寄せた場合に要した移送費(旅費)、運送費も療養費として支給されます。

    ただし、親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は、支給の対象となりません。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 医師の理由書か診断書
    • 輸血用生血液受領証明書
    • 血液提供者の領収書
    • 振込口座のわかるもの
    • 世帯主の個人番号確認書類
    • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    緊急に移送されたとき

    他の医療機関で治療の必要が緊急にあり、歩行が困難な患者を移送し、保険者が認めたとき移送費が支給されます。

    通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給の対象となりません。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 医師の意見書
    • 領収書
    • 振込口座のわかるもの
    • 世帯主および療養を受けた対象者の個人番号確認書類
    • 来庁される方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)