医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額になったとき
- [公開日:2020年2月18日]
- [更新日:2021年3月24日]
- ページ番号:20647
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高額介護合算療養費
世帯内で国民健康保険と介護保険の両方に自己負担がある場合で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療費と介護サービス費における自己負担の合算額が次の限度額を超えた場合には、超えた負担分が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。
自己負担限度額
70歳未満を含む世帯
市民税課税状況 |
区分 |
自己負担限度額(年額) |
---|---|---|
ア (所得が901万円を超える) |
212万円 |
|
イ (所得が600万円を超え、 901万円を超えない) |
141万円 |
|
ウ (所得が210万円を超え、 600万円を超えない) |
67万円 |
|
エ (所得が210万円を超えない) |
60万円 |
|
非課税世帯 |
オ |
34万円 |
70~74歳のみの世帯
市民税課税状況 |
区分 |
自己負担限度額(年額) |
---|---|---|
課税世帯 (注1) |
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
141万円 |
|
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
67万円 |
|
一般 |
56万円 |
|
非課税世帯 |
低所得2(注2) |
31万円 |
低所得1(注3) |
19万円 |
(注1)70歳以上の国保被保険者(世帯で複数おられるときは課税所得のもっとも高い人)の前年度の課税所得で判定します。
(注2)低2とは、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が市民税非課税の人にあたります。
(注3)低1とは、上記(注2)に該当し、その世帯の各所得が0円となる方です。
(ただし、公的年金控除額は80万円として計算)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(認印)
- 振込口座のわかるもの
- 介護保険証
- 世帯主および療養を受けた対象者の個人番号確認書類
- 来庁される方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
7月31日時点で枚方市国保加入の世帯は国民健康保険担当が申請窓口となりますが、同時点で後期高齢者医療制度に加入の方は後期高齢者医療担当窓口へ申請してください。また社会保険や他市の国保に加入の人は、そちらへ申請してください。枚方市国保加入中の期間の医療費自己負担額については、国民健康保険担当窓口で証明書を発行します。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!