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あしあと

    医療機関等で治療を受けるとき(療養の給付)

    • [公開日:2018年10月9日]
    • [更新日:2021年3月24日]
    • ページ番号:20637

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    療養の給付

    病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療にかかった費用の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

    • 診察
    • 治療(処置、手術など)
    • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診察)および訪問看護
    • 投薬や注射などの処置
    • 入院および看護

    年齢などによって負担割合が異なります。

    • 小学校就学前…2割
    • 小学校就学後から69歳まで…3割
    • 70歳から74歳まで …2割
       (現役並み所得者(注)は3割)
    • 75歳以上の人、および65歳以上で一定の障害があると認められた人…後期高齢者医療制度での医療給付を受けることになります

    (注)70歳以上の国民健康保険被保険者のうち一定の所得(課税所得が145万円)以上の人が1人でも同一世帯にいる人(平成27年1月からは当該年度の前年の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の世帯の人は除きます)。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者が同一世帯に2人以上いる場合で当該年度の前年の年収合計が520万円未満、1人の場合で383万円未満であれば、申請により2割負担になります。