医療機関等で治療を受けるとき(療養の給付)
- [公開日:2018年10月9日]
- [更新日:2021年3月24日]
- ページ番号:20637
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療養の給付
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療にかかった費用の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療(処置、手術など)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診察)および訪問看護
- 投薬や注射などの処置
- 入院および看護
年齢などによって負担割合が異なります。
- 小学校就学前…2割
- 小学校就学後から69歳まで…3割
- 70歳から74歳まで …2割
(現役並み所得者(注)は3割) - 75歳以上の人、および65歳以上で一定の障害があると認められた人…後期高齢者医療制度での医療給付を受けることになります
(注)70歳以上の国民健康保険被保険者のうち一定の所得(課税所得が145万円)以上の人が1人でも同一世帯にいる人(平成27年1月からは当該年度の前年の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の世帯の人は除きます)。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者が同一世帯に2人以上いる場合で当該年度の前年の年収合計が520万円未満、1人の場合で383万円未満であれば、申請により2割負担になります。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!