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あしあと

    医療費一部負担金減免制度について

    • [公開日:2018年10月9日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:21076

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    医療費一部負担金減免制度

    国民健康保険法第44条に基づき、一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合に、次の基準で、医療費の一部負担金の減免等の措置を受けることができる場合があります。保険年金課の給付窓口でご相談ください。

    減免等の要件

    1. 災害(震災、風水害、火災等)により、次のいずれかに該当する場合
      ・世帯主等が死亡し、又は障がい者となること
      ・居住する家屋の全壊、全焼、大規模半壊、半焼、床上浸水等
    2. 事業の休廃止・失業、世帯主の死亡・入院・傷病等により著しく収入が減少し、支払いが困難な場合で、活用する資産・預貯金(生活費を除く)がないこと。 

    減免等の内容

    1. 免除について
      一部負担金の10割(全額)を免除します。期間は3か月で、やむを得ない場合の更新(1回限り)を含み連続して6か月を限度としています。
    2. 徴収猶予について
      免除までの必要がないと市長が認めた場合、6か月以内の期間で一部負担金の徴収を猶予します。

    申請方法

    次の書類を添えて保険年金課へ申請してください。

    1. 減免申請書
    2. 医師の意見書
    3. 世帯・収入状況調書
    4. 金融機関の通帳等の写し
    5. 災害の場合には「罹災証明書」等
    6. 世帯全員の個人番号確認書類
    7. 申請者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
    8. その他必要に応じて書類等の提出をお願いします。

    1~3の書類(様式)は、保険年金課にあります。

    適用について

    申請月から適用します。

    (枚方市規則第16号「枚方市国民健康保険一部負担金の減免等の措置に関する規則」)