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あしあと

    海外で診療を受けたとき(海外療養費)

    • [公開日:2018年10月9日]
    • [更新日:2022年4月13日]
    • ページ番号:20643

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    海外で診療を受けたとき(海外療養費) 

    海外渡航中にやむを得ず医療機関で診療を受けた場合、帰国後、日本での保険診療の範囲内の治療について、療養費の申請ができます。

     申請書の用紙は、国民健康保険課にてお渡しします。
    なお、お支払いは、申請から約4ヶ月後、ご指定の口座へお振り込みします。
    支給金額については、支給決定日の為替レートで換算します。

    (注意事項)

    • 日本で保険適用とされていない治療については、対象となりません。
    • 療養を目的とした渡航の場合は対象外となります。
    • 医療機関に問い合わせを行う場合があります。 

    申請に必要なもの

    1. 診療内容がわかるもの(診療内容明細書:FormA)
    2. 1の項目6・7の日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所が記載してあるもの)
    3. 領収内容がわかるもの(領収明細書:FormB)
    4. 精算地の領収書
    5. パスポート(受診者本人の出入国記録が確認できるもの)
    6. 調査に関わる同意書
    7. 国民健康保険証
    8. 印鑑(認印)
    9. 振込口座のわかるもの
    10. 医療証(お持ちの方は提示してください)
    11. 世帯主の個人番号確認書類
    12. 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 国民健康保険室 国民健康保険課 給付担当

    電話: 072-841-1403

    ファックス: 072-841-3716

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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