医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)
- [公開日:2018年10月9日]
- [更新日:2024年2月20日]
- ページ番号:20645
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限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関や調剤薬局での窓口負担が高額になると予想される場合、70歳未満で住民税課税世帯の人は限度額適用認定証を、75歳未満で住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証を、また70歳以上75歳未満で課税所得145万円以上690万円未満の人は限度額適用認定証の交付をあらかじめ国保に申請して提示すると、窓口での医療費の支払いが下記限度額までとなります。また住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。
70歳未満の場合
自己負担限度額および入院時の食事代負担額
区分(注1) | 自己負担限度額 | 入院時の食事代負担額(1食あたり) | 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証発行の有無 |
---|---|---|---|
ア (所得901万円超 ) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 460円 | 有り |
イ (所得600万円超~901万円以下) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | ||
ウ (所得210万円超~600万円以下) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | ||
エ (所得210万円以下) | 57,600円 | ||
オ (住民税非課税世帯) | 35,400円 | 非課税世帯になってから直近12か月間の入院日数 90日まで210円 90日超160円 |
70歳以上の場合
自己負担限度額および入院時の食事代負担額
区分 | 自己負担限度額 | 入院時の食事代負担額(1食あたり) | 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証発行の有無 | |
---|---|---|---|---|
現役並み3 (課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 460円 | 無し(高齢受給者証の提示のみ)※ | |
現役並み2 (課税所得380万円以上690万円未満) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 有り | ||
現役並み1 (課税所得145万円以上380万円未満) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |||
区分 | 外来自己負担限度額(個人単位) | 入院自己負担限度額(世帯単位) | 入院時の食事代負担額(1食あたり) | |
一般 (注3) | 18,000円 | 57,600円 | 460円 | 無し(高齢受給者証の提示のみ)※ |
低所得2 (注4) | 8,000円 | 24,600円 | 非課税世帯になってから直近12か月間の入院日数 90日まで210円 90日超160円 | 有り |
低所得1 (注5) | 15,000円 | 100円 |
※現役並み3、一般に該当する方は、医療機関の窓口で保険証と高齢受給者証を提示することにより、お支払いが自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は必要ありません。
注意点
- 自己負担限度額は1日から末日までの1か月あたりの金額です。
- 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、窓口での負担が1医療機関または1調剤薬局あたり、自己負担限度額までとなります。
- ただし入院時の食事代や差額ベッド料他、保険適用外の費用は自己負担限度額の中には含まれません。
- 同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別計算です。
- 区分は世帯員の所得や世帯構成の変更等により変わることがあります。
申請方法
窓口申請
国民健康保険証・世帯主および認定証の交付を希望される方のマイナンバー(個人番号)確認書類・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持って国民健康保険給付窓口までお越しください。 ※別世帯の代理人が来庁される場合は委任状もお持ちください。委任状の様式は「国民健康保険で受けられる給付」に掲載しています。
電子申請
電子申請をされる方はこちら(マイナポータル)
後日、ご自宅に認定証を送付いたします。
※申請には認定証の交付を希望される方のマイナンバーカードが必要です。
※枚方市国民健康保険加入者専用の申請フォームです。他の健康保険に加入されている方は、ご加入の健康保険へお問い合わせください。
- 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の適用は申請月の1日からです(申請月の途中で枚方市国保に加入した人を除く)。なお、同一世帯に所得の申告をしていない人がいる場合は交付までにお時間をいただくことがあります。
- 区分がオ、または低所得2の人につきましては、非課税世帯になってから直近12か月間の入院日数が90日を超えると申請により食事代の負担額を下げることができます。申請される場合は、入院時の医療機関の領収書の添付が必要です。
マイナ保険証に関する限度額適用認定証等の取扱いについて
マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要です。
※「マイナ受付」を導入していない医療機関では利用できません。
※直近12か月間の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費がさらに減額されます。別途申請手続きが必要です。
※国民健康保険料に滞納がある場合は医療機関で認定区分が確認できません。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!