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あしあと

    入院時の食事について

    • [公開日:2018年10月9日]
    • [更新日:2021年3月24日]
    • ページ番号:20638

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    入院したときの食費および居住費

    入院した時の食費と居住費は、他の診療や薬にかかる費用などとは別に定額自己負担となります。

    なお、これらの費用は高額療養費の対象にはなりません。

    入院時の食事代負担額

    食事代負担額一覧
    区分食事代負担額(1食あたり)
    一般(下記以外の方)

    460円

    住民税非課税世帯
    低所得2(注1)
    非課税世帯になってから直近12か月間の入院日数
    90日まで210円(注2)
    90日超160円(注3)
    低所得1(注4)100円

    (注1)低所得2=70歳以上で、属する世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税の人
    (注4)低所得1=70歳以上で、属する世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる人(年金受給者は受給額が80万円以下の人)

    65歳以上で、療養病床に入院している場合

    食事代、居住費の負担額一覧
    区分食事代負担額(1食あたり)居住費負担額(1日あたり)
    一般(下記以外の方)460円(※)

    370円

    住民税非課税世帯
    低所得2
    210円

    370円

    低所得1

    130円

    370円

    住民税非課税世帯および低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関に提示することで食事代が減額されますので、あらかじめ申請してください。

    (※)施設基準によって、420円になることがあります。

    食事療養費差額支給

    「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人で、下記に該当し、減額されていない食事代を支払った場合については、理由を付した上で、差額の支給を申請することができます。

    • 住民税の課税状況の変更により、さかのぼって食事代負担額が減額となった人
    • 上記(注2)の認定を受けた人で、非課税世帯になってから直近12か月間の入院日数が合計で90日を超えた人(長期該当)

    入院日数91日目より1食あたりの食事代が上記(注3)に減額されます。減額するためには再度「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。減額の適用は申請月の翌月の初日からとなるため、91日目から申請した月の末日までの間に減額されていない食事代を支払った場合、差額支給の対象となります。

    申請期間

    医療機関に食事代を支払った日の翌日から2年以内

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 世帯主および認定対象者のマイナンバー(個人番号)確認書類
    • 振込口座のわかるもの
    • 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
    • 入院時の領収書(長期該当の場合は直近12か月間の入院日数が90日以上と確認できる領収書)
    • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)