人工透析が必要な慢性腎不全などの特定疾病にかかったとき
- [公開日:2020年3月2日]
- [更新日:2021年8月27日]
- ページ番号:20662
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厚生労働大臣の指定する特定疾病の治療費について
厚生労働大臣の指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与が原因であるHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すれば、毎月の自己負担限度額は下表のとおりとなります。
該当する人は国民健康保険担当窓口で「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。
交付に必要なもの
- 国民健康保険証
- 医師の意見書
- 他保険から国民健康保険に変わった方で、前の保険で特定疾病療養受療証を持っていた場合はその証
- 世帯主および認定対象者の個人番号確認書類
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
特定疾病療養受療証を提示した場合の自己負担限度額(月額)
該 当 疾 病 | 自 己 負 担 限 度 額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
血友病 | 10,000円 | ||||||
血液凝固因子製剤の投与に 起因するHIV感染症 | 10,000円 | ||||||
人工透析が必要な慢性腎不全 | 70歳以上(※)及び 70歳未満の一般所得者 | 10,000円 | |||||
70歳未満の上位所得者 | 20,000円 |
※70歳以上の方で、有効期限の記載がない証をお持ちの場合、被保険者証番号の枝番が印字されていないことがありますが、そのままお使いいただけます。
ダウンロード様式
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お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
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