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あしあと

    人工透析が必要な慢性腎不全などの特定疾病にかかったとき

    • [公開日:2020年3月2日]
    • [更新日:2021年8月27日]
    • ページ番号:20662

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    厚生労働大臣の指定する特定疾病の治療費について

    厚生労働大臣の指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与が原因であるHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示すれば、毎月の自己負担限度額は下表のとおりとなります。
    該当する人は国民健康保険担当窓口で「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。

    交付に必要なもの

    • 国民健康保険証
    • 医師の意見書
    • 他保険から国民健康保険に変わった方で、前の保険で特定疾病療養受療証を持っていた場合はその証
    • 世帯主および認定対象者の個人番号確認書類
    • 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    特定疾病療養受療証を提示した場合の自己負担限度額(月額)

    自己負担限度額一覧
    該 当 疾 病自 己 負 担 限 度 額
    血友病 10,000円
    血液凝固因子製剤の投与に
    起因するHIV感染症
    10,000円
    人工透析が必要な慢性腎不全 70歳以上(※)及び
    70歳未満の一般所得者  
    10,000円
    70歳未満の上位所得者 20,000円

    ※70歳以上の方で、有効期限の記載がない証をお持ちの場合、被保険者証番号の枝番が印字されていないことがありますが、そのままお使いいただけます。

    ダウンロード様式

    Adobe Reader の入手
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