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    訪問看護・介護予防訪問看護

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年6月13日]
    • ページ番号:2999

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    新規指定申請

    業務管理体制の整備について

     介護サービス事業者は、介護保険法の規定により、業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所・施設の数に応じて定められています。

     新たに事業所の指定を受けることで、申請法人の状況により、業務管理体制を初めて整備したり、既に届け出た業務管理体制に変更が生じることがあります。

     これらは、届出の必要がありますので、次のフロー図を確認のうえ、必要な手続きの準備を行ってください。

     また、業務管理体制の整備について本市ホームページに掲載していますので、あわせて確認してください。

    変更届

    変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
    また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    業務管理体制の届出事項などの変更について

     法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。

     届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

    訪問看護ステーションの設置する出張所(サテライト)について

    出張所の設置は、訪問看護及び介護予防訪問看護に限り認めています。

    なお、提出書類の詳細については、添付ファイルをご覧ください。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・加算要件を確認の上、提出してください。

    定期巡回・随時対応サービス連携

    定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携してサービス提供を行う場合は、市が届出を受理した後に、利用者が訪問看護の利用を開始した日から算定することが可能となりますので、ご注意ください。(24年度報酬改定Q&A Vol.3 問10)

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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