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    通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年3月23日]
    • ページ番号:2591

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    新規指定申請

    保険医療機関として指定を受けた場合、介護保険法の規定により(介護予防)通所リハビリテーションの指定があったものとみなしますので、介護保険法に基づく指定の申請は不要(※)です。

    ※指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所においては、指定の有効期間満了日(指定日から6年)の翌日からみなし事業所になりました。

    しかし、事業を実施する場合には、「介護給付費の算定に係る体制等に関する届出」を提出していただく必要がありますので、遺漏の無いようご注意ください(届出が無い場合、報酬請求できなくなります)。この手続には、一定の期間を要しますので、あらかじめ手続等についてご相談ください。

    変更届

    変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
    また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    介護老人保健施設の通所リハビリテーション事業の変更届について

    介護老人保健施設の通所リハビリテーション事業の変更の届出は、本体施設の変更届に準じますので、介護老人保健施設の様式集の「変更届提出書類一覧」をご覧ください。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・加算要件を確認の上、提出してください。

    定員の変更について

    枚方市に所在する事業所にかかる年度途中の定員の変更については、以下のとおり取扱うこととします。
    (指定権者によって取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。)

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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