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    申請受付スケジュール

    • [公開日:2022年1月5日]
    • [更新日:2025年3月1日]
    • ページ番号:2009

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    居宅サービス事業者等の指定(許可)に係る電子申請の受付期間等について

    受付期間

     指定(許可)を受けるにあたっては、所定の期間内に原則、電子申請届出システムにより申請書類を提出し、審査が完了されることが必要です。

     なお、以下のサービスについては、建物の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。

    • 通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型サービス、予防通所事業及び介護保険施設

     また、上記以外のサービスの指定(許可)申請、若しくは事前協議を完了された方については、下表のとおり申請受付を行います。

    【お願い】

    • 上表に掲げる申請書類の提出期間以外は受付できません。必ず申請書類の提出期間内に手続きし、申請書類の補正期限までに補正を完了してください。
    • 上表に示す申請書類の提出期間等については、変更する場合があります。
    • 障害福祉サービスに係る申請書類の提出期間等は上表と異なりますので、こちらのリンクよりご確認ください。

    申請

     指定(許可)を受けるにあたっては、上表の提出期間内に申請書類を提出し、受理されることが必要です。
     書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受理できません。

     なお、事前協議を要するサービスについては、建物の計画時点(着工前)に協議を完了してください。

     また、その他ご不明な点等がありましたら、当課までお問い合わせください。

    指定(許可)事業者の決定

     審査の結果、要件を満たすものについて指定(許可)事業者として決定します。

    申請から決定までの流れ

    1. 申請書類の提出 事業開始日の前々月21日~前々月末日
    2. 申請書類の補正 前月1日~前月10日頃
    3. 指定時研修(動画視聴等) 申請手続き後~指定(許可)書交付前日(19日頃)に受講(Logoフォームにより受講報告)
    4. 指定(許可)書交付 前月20日頃
    5. 事業開始日 当月1日

    事前協議が必要な居宅サービス事業者等の受付期間等について

    事前協議が必要なサービス

     下記のサービスについては、建物の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。

     なお、当課の窓口にて協議を行いますので、お電話にてご来庁いただく日時をご予約ください。

    • 通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型サービス、予防通所事業及び介護保険施設

    受付期間

    介護保険サービスにおいては、令和7年3月より事前協議の受付期間は設けません。着工前に事前協議を完了できるように、窓口を予約してください。

    なお、指定(許可)申請の提出期間までに、建物の工事を完了してください。

    また、障害福祉サービスに係る事前協議は受付期間を設けていますので、こちらのリンクよりご確認ください。

    事前協議から指定までの流れ

    1. 事前協議(必ず事前協議を完了してから、建築・改修に着工してください。)
    2. 建築・改修工事(指定(許可)申請までに終了する必要があります。)
    3. 申請書類の提出 事業開始日の前々月21日~前々月末日(建築・改修が竣工し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置及び備品等が配置されている必要があります。)
    4. 申請書類の補正 前月1日~前月10日頃
    5. 現地調査 市職員が事業所を訪問し、確認を行います。
    6. 指定時研修(動画視聴等) 申請手続き後~指定(許可)書交付前日(19日頃)に受講(Logoフォームにより受講報告)
    7. 指定(許可)書交付 前月20日頃
    8. 事業開始日 当月1日

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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