申請受付スケジュール
- [公開日:2022年1月5日]
- [更新日:2024年3月30日]
- ページ番号:2009
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介護保険居宅サービス事業者等の指定申請の申請期間等について
受付期間
指定を受けるにあたっては、所定の期間内に申請書を提出し、受領、および審査が完了されることが必要です。
なお、通所介護、地域密着型通所介護、予防通所事業、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護及び(介護予防)特定施設入居者生活介護については、指定対象となる施設の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。
また、上記以外のサービスの指定申請、若しくは事前協議が完了された方については、下表のとおり申請受付を行います。 (土・日・祝日および12月29日~1月3日を除く)
【お願い】
- 上表に掲げる申請期間以外は、指定申請の受付等は行いません。申請予約締切日までに必ずお電話でご予約ください。
- 2025年2月1日指定については、暦の関係上申請予約締切日を通常より早く設定していますのでご注意ください。
- 上表に示す申請受付期間等については、変更となる場合があります。
- 申請書類の補正期間を確保するため、初回の窓口受付は、事業開始日の前々月までを基本とします。
(例) 4月1日指定の場合・・・初回は、2月21日から2月末日までに窓口受付
申請
指定を受けるにあたっては、上表の期間内に申請書を提出し、「受領」されることが必要です。(書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受領できません。)
- 通所介護、地域密着型通所介護、予防通所事業、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護及び(介護予防)特定施設入居者生活介護については、施設の改修・新築の前に事前協議が終了していることが必要です。
- 申請の予約に際しては、申請予約の受付期間並びに申請受付期間を必ずご確認の上、お電話でご予約ください。
なお、ご不明の点があれば問い合わせてください。
指定事業者の決定
審査の結果、要件を満たすものについて指定事業者として決定します。
申請から決定までの流れ
- 指定申請予約締め切り 申請受付期間の開始日の前日(休日の場合、前開庁日)まで
- 申請受付期間(補正含む) 前々月21日頃~前月10日頃
- 指定時研修(動画視聴等) 前月5日頃~指定書交付前日(19日頃)までに受講し、報告フォームにより受講報告
- 指定書交付 前月20日頃
- 事業開始日(指定日) 当月1日
事前協議が必要な居宅サービス事業者等の受付期間等について
事前協議が必要なサービス
注意:下記のサービスについては、指定対象となる施設の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。ご予約を頂いた上で協議を行いますので、下表の受付期間等を確認の上、お電話でご予約ください。
- 通所介護、地域密着型通所介護、予防通所事業、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護及び(介護予防)特定施設入居者生活介護
受付期間
事前協議の受付は、下表のとおりです。(土・日・祝日および12月29日~1月3日を除く)
事前協議から指定までの流れ
- 事前協議受付の予約締め切り 事前協議受付期間の開始日の前日(休日の場合、前開庁日)まで
- 事前協議(原則、毎月12日~19日の期間となります)
※必ず事前協議を終えてから、建築・改修を行ってください。 - 施設建築・改修
※指定申請までに終了する必要があります。 - 申請受付の予約締め切り 申請受付期間の開始日の前日(休日の場合、前開庁日)まで
※新規指定申請の受付期間等についてをご確認ください。 - 老人福祉法による設置届出
※介護保険法による通所介護事業・短期入所生活介護事業等を実施する場合には、老人福祉法第15条第2項に規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出、または同法第14条第2項に規定する「老人居宅生活支援事業開始届」が必要となります。 - 介護保険法による指定申請(原則、事業開始前々月21日~前月10日の期間)
※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。 - 現地調査 市職員が事業所を訪問し、確認を行います。
- 指定時研修(動画視聴等) 前月5日頃~指定書交付前日(19日頃)までに受講し、報告フォームにより受講報告
- 指定書交付(前月20日頃)
- 事業開始日(指定日) 当月1日
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!