申請受付スケジュール
- [公開日:2022年1月5日]
- [更新日:2025年3月1日]
- ページ番号:2009
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居宅サービス事業者等の指定(許可)に係る電子申請の受付期間等について

受付期間
指定(許可)を受けるにあたっては、所定の期間内に原則、電子申請届出システムにより申請書類を提出し、審査が完了されることが必要です。
なお、以下のサービスについては、建物の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。
- 通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型サービス、予防通所事業及び介護保険施設
また、上記以外のサービスの指定(許可)申請、若しくは事前協議を完了された方については、下表のとおり申請受付を行います。
【お願い】
- 上表に掲げる申請書類の提出期間以外は受付できません。必ず申請書類の提出期間内に手続きし、申請書類の補正期限までに補正を完了してください。
- 上表に示す申請書類の提出期間等については、変更する場合があります。
- 障害福祉サービスに係る申請書類の提出期間等は上表と異なりますので、こちらのリンクよりご確認ください。

申請
指定(許可)を受けるにあたっては、上表の提出期間内に申請書類を提出し、受理されることが必要です。
書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受理できません。
なお、事前協議を要するサービスについては、建物の計画時点(着工前)に協議を完了してください。
また、その他ご不明な点等がありましたら、当課までお問い合わせください。

指定(許可)事業者の決定
審査の結果、要件を満たすものについて指定(許可)事業者として決定します。

申請から決定までの流れ
- 申請書類の提出 事業開始日の前々月21日~前々月末日
- 申請書類の補正 前月1日~前月10日頃
- 指定時研修(動画視聴等) 申請手続き後~指定(許可)書交付前日(19日頃)に受講(Logoフォームにより受講報告)
- 指定(許可)書交付 前月20日頃
- 事業開始日 当月1日


事前協議が必要な居宅サービス事業者等の受付期間等について

事前協議が必要なサービス
下記のサービスについては、建物の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。
なお、当課の窓口にて協議を行いますので、お電話にてご来庁いただく日時をご予約ください。
- 通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型サービス、予防通所事業及び介護保険施設

受付期間
介護保険サービスにおいては、令和7年3月より事前協議の受付期間は設けません。着工前に事前協議を完了できるように、窓口を予約してください。
なお、指定(許可)申請の提出期間までに、建物の工事を完了してください。
また、障害福祉サービスに係る事前協議は受付期間を設けていますので、こちらのリンクよりご確認ください。

事前協議から指定までの流れ
- 事前協議(必ず事前協議を完了してから、建築・改修に着工してください。)
- 建築・改修工事(指定(許可)申請までに終了する必要があります。)
- 申請書類の提出 事業開始日の前々月21日~前々月末日(建築・改修が竣工し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置及び備品等が配置されている必要があります。)
- 申請書類の補正 前月1日~前月10日頃
- 現地調査 市職員が事業所を訪問し、確認を行います。
- 指定時研修(動画視聴等) 申請手続き後~指定(許可)書交付前日(19日頃)に受講(Logoフォームにより受講報告)
- 指定(許可)書交付 前月20日頃
- 事業開始日 当月1日
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!