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    特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2025年12月10日]
    • ページ番号:2991

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    新規指定申請

    枚方市では介護保険法による特定施設入居者生活介護については、年度ごとに必要利用定員総数および整備目標を計画しており、同法第70条4項および5項の規定により計画数を超える場合には新規の事業所の指定を行わないこととしています。

    計画に関する詳しい内容については、施設整備計画の担当課にお問い合わせください。

    変更届

    変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
    また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    業務管理体制の届出事項などの変更について

     法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。

     届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

    利用定員を増加する場合

    利用定員増加による指定変更申請は、変更日より前に行ってください。
    また、運営規程の変更届も併せて必要ですので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    ※利用定員を増加する場合は、施設整備計画の担当課の承認が必要となります。詳しくは施設整備計画の担当課にお問い合わせください。

    生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用を受ける場合

    人員配置基準の特例的な柔軟化の適用を受ける場合は、添付ファイルの留意点をご一読いただいた上で、以下の書類を提出してください。

    1. (別紙1)特定施設等における生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る届出書
    2. (別紙2)特定施設等における生産性向上に先進的に取り組む場合における人員配置基準の特例的な柔軟化の適用に係る届出書(調査結果)
    3. 委員会の議事概要

    提出方法

    電子申請届出システムの「5.加算に関する届出」より提出してください。

    (本システムの利用が困難な場合は、電子メールでの提出も可能です。)

    • fshidou@city.hirakata.osaka.jp

    届出にあたっての留意事項

    • 通知にて定められている取組の開始後、同取組を少なくとも3か月以上試行することとし、試行期間中においては必ず通常の人員配置基準を遵守すること。
    • 本基準の適用に当たっては、届出書により、試行を行った結果として市長に届け出た人員配置を限度として運用する必要があること。
    • 届出後においても、委員会を3月に1回以上開催し、安全対策等の検討及び取組状況の定期的な確認を継続して実施すること。 
    • 柔軟化された人員配置基準の適用後、1年以内ごとに1回、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることについて調査を実施し、委員会において、柔軟化された人員配置基準 の適用を開始する際に確認した安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が維持されていることを確認した上で、市長に届出書を提出すること。
    • 届出した人員配置より少ない人員配置を行う場合には、改めて試行を行い、市長に届出書を提出すること。
    • 過去2年以内に行政指導等を受けている場合は、当該指導等に係る事項について改善している旨を市長に届出(別紙1に記載欄あり)すること。
    • 厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努めること。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算または減算の算定を届出される場合は必要書類・算定要件を確認の上、提出してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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