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    介護職員等処遇改善加算等

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年4月17日]
    • ページ番号:2709

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    お知らせ

    介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算及び介護職員等処遇改善加算(以下、「介護職員等処遇改善加算等」という。)に関するお知らせ等を掲載しています。

    なお、不具合判明の都度、国様式が修正されているため、枚方市ホームページに掲載している様式も随時差し替えを行っています。大変お手数をおかけしますが、作成の際に不具合がありましたら修正版をダウンロードし、再作成いただきますようお願いいたします。(最新修正日:令和6年4月17日15時00分)

    介護職員等処遇改善計画書(令和6年度分)の提出について(令和6年3月19日更新)

    前年度から又は令和6年4月から新たに介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、以下のとおり、介護職員等処遇改善計画書(令和6年度分)を提出してください。

    なお、期限までに計画書を提出されない場合、令和6年4月からの介護職員等処遇改善加算等の算定は認められませんので、ご注意ください。

    また、以下の厚生労働省ホームページに別紙様式の記入方法の説明動画等が掲載されていますので、ご確認ください。

    提出期限

    令和6年4月15日(月)*消印有効

    提出先

    〒573-8666 枚方市大垣内町二丁目1番20号
    枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課
    介護事業者グループ 宛

    提出書類

    事業所の事務負担軽減のため、令和6年度の届出では事業所数が10件未満である場合や加算未算定事業所である場合は、簡素化された計画書様式及び実績報告書様式を使用することができますので、ぜひご活用ください。

    簡素化された様式の早見表
    • 作成する前に厚生労働省ホームページの「別紙様式7・記入方法 説明動画」をご覧ください。
    • 「別紙様式7 処遇改善計画書」の修正版を掲載しました。ファイル名は「07-1_b7_keikakusho_2.xlsx」としています。(令和6年3月26日 12時00分)
    • 作成する前に厚生労働省ホームページの「別紙様式6・記入方法 説明動画」をご覧ください。
    • 「別紙様式6 処遇改善計画書」の修正版を掲載しました。ファイル名は「06-1_b6_keikakusho_8.xlsx」としています。(令和6年4月17日 15時00分)
    • 作成する前に厚生労働省ホームページの「別紙様式2・記入方法 説明動画」をご覧ください。
    • 「別紙様式2 処遇改善計画書」の修正版を掲載しました。ファイル名は「02-1_b2_keikakusho_2.xlsx」としています。(令和6年3月26日 12時00分)

    特別な事情に該当する場合の追加提出書類

    令和6年4月又は5月から新たに算定又は算定区分を変更する場合

    以下の様式は、令和6年4月又は5月から新たに算定又は算定区分を変更する場合のみ、提出が必要です。

    「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(令和6年3月18日掲載)

    厚生労働省より事務連絡がありましたので、お知らせします。

    「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について(令和6年3月5日掲載)

    厚生労働省より事務連絡がありましたので、お知らせします。

    なお、内容については現在調整中であり、令和6年3月中旬を目途に正式に発出する予定とのことですが、新年度からの加算取得等に係る事務の便宜に資するため、現時点の案としてお示しするものとのことですので、様式の掲載は今しばらくお待ちください。それまでの参考として、厚生労働省が作成した記載例を掲載します。

    また、介護サービス事業所・施設等向けの説明資料として、別添2のリーフレットと、別添3の参考資料を作成しているとのことですので、添付ファイルをご確認ください。

    併せて、本加算を活用した処遇改善の実施について、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行うとのことですので、ご活用ください。

    介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

    電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時~18時(土日含む))

    計画書の届出について(令和6年3月18日更新)

     介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、年度毎に、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに処遇改善計画書の届出が必要です。

     なお、令和6年度に使用する様式は以下の見出しに掲載しています。

    【注意事項】

     新たに加算を取得する場合や、算定区分を変更する場合は、処遇改善計画書の届出と併せて介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出が必要です。

    計画書に係る変更の届出について(令和5年7月5日更新)

     処遇改善加算等を取得する際に提出した処遇改善計画書に変更(以下の一覧に記載の事項に該当する場合に限る。)があった場合には、変更の届出を行う必要があります。

    実績の報告について(令和5年9月26日更新)

     加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

    令和4年度の実績報告様式は使用しないでください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

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