ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    介護職員等処遇改善加算等

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年12月12日]
    • ページ番号:2709

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    お知らせ

    処遇改善計画書・実績報告書等の提出先

    〒573-8666 枚方市大垣内町二丁目1番20号
    枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課
    介護事業者係 宛

    計画書の届出について

     介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、年度毎に、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに処遇改善計画書の届出が必要です。

     なお、以下の厚生労働省ホームページに別紙様式の記入方法の説明動画、事務処理手順及びQ&A等が掲載されていますので、ご確認ください。

    【注意事項】

     新たに加算を取得する場合や、算定区分を変更する場合は、処遇改善計画書の届出と併せて介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出が必要です。

    提出書類

     事業所の事務負担軽減のため、令和6年度の届出では事業所数が10件未満である場合や加算未算定事業所である場合は、簡素化された計画書様式及び実績報告書様式を使用することができますので、ぜひご活用ください。

     なお、様式は以下の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

    *表2番に該当する場合の計画書(別紙様式6)は、令和6年6月以降に新規に加算を取得する場合の活用は想定されていないため、使用できません。

    簡素化された様式の早見表

    計画書に係る変更の届出について

     処遇改善加算等を取得する際に提出した処遇改善計画書に変更(以下の一覧に記載の事項に該当する場合に限る。)があった場合には、変更の届出を行う必要があります。

     なお、様式は以下の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

    【注意事項】

     新たに加算を取得する場合や、算定区分を変更する場合は、処遇改善計画書の届出と併せて介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出が必要です。

    実績の報告について

     加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

    なお、様式は以下の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

    *事業の廃止等により令和6年度分の実績報告を行う場合は、厚生労働省ホームページに掲載している実績報告書様式(令和6年度分)を使用してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム