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    介護職員等処遇改善加算等

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2025年6月26日]
    • ページ番号:2709

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    お知らせ

    令和6年度の実績報告書の提出について(令和7年6月17日更新)

     加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

     なお、期限までに提出が無い場合、令和6年度の介護職員等処遇改善加算が一部返還となる場合もありますので、ご注意ください。

    提出期限

    • 提出期限:令和7年7月31日(木)必着

    提出方法・提出先

    郵送又は電子申請届出システムにより提出してください。

    • 郵送による場合
    〒573-8666 枚方市大垣内町二丁目1番20号
    枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課
    介護事業者係 宛
    • 電子申請届出システムによる場合(GビズIDの作成が必要)
    電子申請・届出システム | ログイン (mhlw.go.jp)

    *申請届出メニューの「他法制度に基づく申請届出」から提出してください。

    *複数の事業所を一括して実績報告書を提出する場合は、いずれかの事業所・管理者の情報を入力し、「他法制度に基づく届出書類アップロード」画面に、連絡票と実績報告書のファイルを添付してください。

    提出書類

    「 実績報告を行う場合の提出書類について」より提出書類を確認の上、提出してください。

    なお、実績報告書の様式は厚生労働省のホームページに掲載している様式をお使いください。

    介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(令和7年3月18日更新)

     厚生労働省より、介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)及び介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)が発出されましたのでお知らせします。詳細は添付ファイルをご確認ください。

    計画書の届出について

     介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、年度毎に、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに処遇改善計画書の届出が必要です。

     なお、様式は以下の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

    【注意事項】

     新たに加算を取得する場合や、算定区分を変更する場合は、処遇改善計画書の届出と併せて介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出が必要です。

    計画書に係る変更の届出について

     処遇改善加算等を取得する際に提出した処遇改善計画書に変更(以下の一覧に記載の事項に該当する場合に限る。)があった場合には、変更の届出を行う必要があります。

     なお、様式は以下の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

    【注意事項】

     新たに加算を取得する場合や、算定区分を変更する場合は、処遇改善計画書の届出と併せて介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出が必要です。

    実績の報告について

     加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

    なお、様式は以下の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

    *事業の廃止等により令和6年度分の実績報告を行う場合は、厚生労働省ホームページに掲載している実績報告書様式(令和6年度分)を使用してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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