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    介護職員等処遇改善加算

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2026年2月12日]
    • ページ番号:2709

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    お知らせ

    令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(令和8年2月12日更新)

     介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、年度毎に、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに処遇改善計画書の届出が必要ですが、令和8年度の臨時の介護報酬改定により、加算の算定基準、算定対象サービス種別及び処遇改善計画書の様式等が変更となることが見込まれています。

     この度、厚生労働省から令和8年度に係る処遇改善計画書の提出期限を延期する旨の通知がありましたので、添付ファイルをご確認ください。

     つきましては、厚生労働省から通知が発出されるまで、令和8年度に係る処遇改善計画書の作成・届出はしばらくお待ちください。

     なお、新たな様式は以下の厚生労働省ホームページに掲載される見込みです。

    介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(令和7年3月18日更新)

     厚生労働省より、介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)及び介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)が発出されましたのでお知らせします。詳細は添付ファイルをご確認ください。

    計画書の届出について

     *令和8年度の臨時の介護報酬改定により、加算の算定基準や計画書の様式が変更となることが見込まれています。

     *厚生労働省から通知が発出されるまで、令和8年度分の処遇改善計画書の作成・届出はしばらくお待ちください。

     介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、年度毎に、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに処遇改善計画書の届出が必要です。

     なお、様式は以下の厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

    【注意事項】

     新たに加算を取得する場合や、算定区分を変更する場合は、処遇改善計画書の届出と併せて介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出が必要です。

    計画書に係る変更の届出について

     処遇改善加算等を取得する際に提出した処遇改善計画書に変更(以下の一覧に記載の事項に該当する場合に限る。)があった場合には、変更の届出を行う必要があります。

     なお、様式は以下の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

    【注意事項】

     新たに加算を取得する場合や、算定区分を変更する場合は、処遇改善計画書の届出と併せて介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出が必要です。

    実績の報告について

     加算を取得した場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。

    なお、様式は以下の厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

    *事業の廃止等により令和7年度分の実績報告を行う場合は、厚生労働省ホームページに掲載している実績報告書様式(令和7年度分)を使用してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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