訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2024年11月15日]
- ページ番号:2788
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新規指定申請
新規指定申請の手引きをご確認のうえ、チェックリストの順番に揃えて書類の提出をお願いします。
添付ファイル

業務管理体制の整備について
介護サービス事業者は、介護保険法の規定により、業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所・施設の数に応じて定められています。
新たに事業所の指定を受けることで、申請法人の状況により、業務管理体制を初めて整備したり、既に届け出た業務管理体制に変更が生じることがあります。
これらは、届出の必要がありますので、次のフロー図を確認のうえ、必要な手続きの準備を行ってください。


変更届
変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

業務管理体制の届出事項などの変更について
法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。
届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。


介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・加算要件を確認の上、提出してください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!