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    訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2023年3月4日]
    • ページ番号:2788

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    新規指定申請

    業務管理体制の整備について

     介護サービス事業者は、介護保険法の規定により、業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は、指定等を受けている事業所・施設の数に応じて定められています。

     新たに事業所の指定を受けることで、申請法人の状況により、業務管理体制を初めて整備したり、既に届け出た業務管理体制に変更が生じることがあります。

     これらは、届出の必要がありますので、次のフロー図を確認のうえ、必要な手続きの準備を行ってください。

     また、業務管理体制の整備について本市ホームページに掲載していますので、あわせて確認してください。

    変更届

    変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
    また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

    業務管理体制の届出事項などの変更について

     法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。

     届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画等の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・加算要件を確認の上、提出してください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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