指定障害福祉サービス事業者向け情報
[2021年3月31日]
ID:9349
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新規指定申請関係 | 変更届関係 | 様式集 | 障害福祉サービス等処遇改善加算 | 更新申請関係 |
基準該当障害福祉サービス事業者 | 指定基準・関係法令等 | 事業者向け各種資料等 | 障害福祉サービス等情報公表システム関係 | 指定事業者等一覧 |
リンク集 | 障害福祉サービス事業者等モデル様式ライブラリー | 研修情報 | 厚生労働省通知・事務連絡等 | その他 |
この度、緊急事態宣言が再発令されたことを受け、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、通常であれば来庁による手続きが必要な下記の届出等につきまして、当面、郵送による対応も可能とさせていただきます。
なお、その場合も電話等による「審査予約」が必要となります。
〒573-8666 枚方市大垣内町二丁目1番20号
枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 障害福祉事業者担当
電話番号:072-841-1467(直通) ファクス番号:072-841-1322
メールアドレス:fshidou@city.hirakata.osaka.jp
申請・届出等の内容 | 当面の対応 |
---|---|
新規指定申請 | 必要書類を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡ください。(申請受付開始日の前営業日まで)。 申請スケジュールをご確認いただき、申請受付開始日からその月末までに到着するように送付してください。また、補正が生じた場合は指定申請期間中に補正を完了する必要があります。期間内に到着するよう郵送のほどよろしくお願いします。(必着) |
事前協議 | 必要書類を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。 |
変更申請 | 必要書類を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。 |
変更届 (通常、来庁による届出が必要なもの) | 必要書類・返信用封筒※を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。 |
介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費算定に係る体制の届出(加算届) | 必要書類・返信用封筒※を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。 なお、提出期限(前月15日)までに補正を完了できるよう、事前にメール等で挙証資料をご提出いただいた上で、届出書を郵送してください。 |
廃止・休止・再開届 | 廃止届・休止届については、利用者の引継ぎを完了した後に届出する必要があります。必要書類・返信用封筒※を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。 |
その他事業に関するご相談 | 電話、若しくは質問事項と連絡先を記載した書面をファクスや電子メール等により送信してください。 |
※当課から返送する書類は、届出書1通につきA4用紙2枚程度です。必要料金分の切手を貼ってください。なお、返信用封筒の添付が無い場合は、受領証の返送はいたしません。
事業の概要や申請手続き方法に係る相談等で窓口での説明を希望される場合は、お電話にてご予約の上、来庁していただきますようご協力お願いします。なお、ご予約されずに来庁された場合、内容によっては対応できない場合や長時間お待ちいただく場合がございますので、ご了承ください。
また、既存の法人・事業者の方で変更届等の書類を提出される場合につきましても事前のご予約をいただくご協力をお願いします。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定については以下のページに掲載しております。
また、現時点で改定内容についてお問合せいただきましても、お答えできない場合がありますので、ご了承ください。
次のページに届出書類、届出方法等を掲載しました。令和3年度の届出期限は令和3年(2021年)5月14日ですので、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については必ず期限までに届出を行ってください。
令和3年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の取り扱いについて、令和3年度当初の特例(予定)として、令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合(前年度からの継続を含む)は、令和3年4月15日(木)までに計画書を届出することとなりました。詳細は以下のページをご覧ください。
令和2年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導について、お知らせします。
枚方市では毎年度指定障害福祉サービス事業者等を対象に集団指導を行っておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大予防の観点から、令和2年度については一堂に会しての集団指導を中止とさせていただきます。
資料を以下のページに掲載しておりますのでご確認の上、報告書の提出をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所に係る臨時的な取扱い等に係る通知、事務連絡等は次のページに順次掲載しています。
社会福祉施設等全般に係る通知等については次のページに掲載しています。
放課後等デイサービス事業所等に係る通知等については、次のページに掲載しています。
変更届等の必要者類や提出方法等については、これまでサービス種類ごとの「指定後の注意事項」という資料で説明していましたが、障害児通所支援に係る変更届等の提出先も枚方市になったことから、この度「変更届等の必要書類」として、障害児通所支援を含む全てのサービス種類を集約した一つの資料に改め、次のページに掲載しました。今後はこちらの「変更届等の必要書類」を参照して、変更届書類を作成してください。
必要者類や提出方法等の内容は、基本的に「指定後の注意事項」及び大阪府作成の「各種手続きガイド」(障害児通所支援)と変わりありませんが、障害児通所支援について次の点で大阪府と取り扱いが異なりますのでご留意ください。
この度、枚方市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び同条例施行規則が制定され、令和元年(2019年)12月13日付けで公布、施行されました。今後、枚方市内の指定障害児通所支援事業者については同条例に基づき運営を行うこととなります。条例及び規則の内容は大阪府基準条例及び厚生労働省基準省令と同様です。
枚方市指定障害児通所支援事業者基準条例等
これにより枚方市内の指定障害児通所支援事業者については、次のとおり運営規定及び重要事項説明書等の記載内容を変更する必要があります。本変更に係る変更届等の提出は不要としますので、必ず各事業者において記載内容を変更しておいてください。
障害福祉サービス等情報公表制度に係る障害福祉サービス等情報公表システムにおける情報の更新については、毎年度その報告(システムでの情報の更新、承認申請)を行う必要があり、報告期限は毎年5月1日から7月31日までとなっています。
今年度の報告(システムでの情報の更新、承認申請)がまだ済んでいない場合は、速やかに報告を行ってください。制度の詳細、承認申請方法等については、次のページをご覧ください。
次の厚生労働省通知・事務連絡等について、厚生労働省通知・事務連絡等(平成31年度(2019年度)施行分)のページに掲載しました。
児童の安全と安心を確保することは障害児支援の基本であり、児童、その家族及び地域住民等の信頼を損ねる事案はあってはならないことです。
障害児支援施設・事業所におかれましては、下記の指針を参考に、児童の安全確保に万全を期されるようお願いします。
児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令等が公布され、平成31年4月1日から、指定障害児通所支援事業者の指定等の権限が、都道府県から中核市に移譲されることとなりました。
これにより、枚方市内の指定障害児通所支援事業者の指定、指導監督等の事務は、平成31年4月から、枚方市が執り行うこととなりました。
これに伴い、指定申請書等の一部の様式を整備しましたので、指定申請や変更届等提出の際は本市ホームページ掲載のものを使用していただきますようお願いします。なお当面の間は大阪府ホームページ掲載の様式を適宜加工して使用することも可能とします。
平成31 年(2019年)4月24 日に成立した、「 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)」について、次のページに一時金の支給対象者、問い合わせ先等を掲載しました。
就労支援事業所の基本報酬及び前年度実績に基づく加算等の届出等について、次のページに掲載しました。
就労支援事業所については、毎年度実績を確認し、4月中に報酬区分等について届出を行う必要がありますのでご留意ください。
標記について、次のページに情報を掲載しました。
施設入所支援及び共同生活援助に係る重度障害者支援加算の算定要件のうちの強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等の修了については、平成30年3月31日まで経過措置が設けられていましたが、予定どおり当該経過措置については終了することとなりましたので、加算対象施設等についてはご留意願います。
標記について、次のページに情報を掲載しました。
「大阪府障がい者サポートカンパニー制度」の実施要項が改定され、経営改善に積極的に取り組んでいる就労定着支援A型事業所への支援のため、大阪府障がい者サポートカンパニーとして登録された就労定着支援A型事業所の中から、優れた実績を有する事業所を「優良登録」とし、さらにその中でも特に優れた事業所をハートフル企業顕彰において表彰することで、就労定着支援A型事業所の好事例の周知を図り、適正な事業所運営の一助とすることとなりました。詳細は次の大阪府ホームページを参照してください。
標記について、次のページに情報を掲載しました。
標記について、次のページに情報を掲載しました。
厚生労働省より平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に係る留意事項通知、基準解釈通知及びQ&Aについて一部を訂正する旨の事務連絡が発出されました。
連日、気温が高い状態が続いており、今後も猛暑が続くことが予想される中、熱中症にかかるリスクが高くなると見込まれます。障害福祉サービス事業者等におかれましても、以下の点に留意の上、熱中症事故防止に万全の対策を講ずるようお願いします。
障害者総合支援法の一部改正により新たに創設された「就労定着支援」及び「自立生活援助」については、次のページで確認してください。
指定障害福祉サービス事業の廃止、休止の届出を行う場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、その利用者の一覧及び個々の面談内容等を添えて、廃止予定日、休止予定日の1ヶ月前までに必要書類を提出してください。
利用者の利用調整が未整備な場合には、障害者総合支援法の規定に基づき、勧告、命令、指定取消し等の処分を受けることもありますので、ご留意ください。
標記について、次のページに情報を掲載しました。
日中活動系サービスおよび短期入所における送迎加算について、その取扱いを一部変更いたしました。
詳しくは次の大阪府ホームページをご覧ください。
既存の戸建て住宅をグループホームとして活用する場合の取扱いについて、大阪府では、一定の安全性が確保された戸建て住宅においては、建築基準法上の防火避難規定に関してその用途を一戸建ての住宅として取り扱うこととなりました。
詳しくは次の大阪府ホームページをご覧ください。
平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。
詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
障害者総合支援法に基づき実地指導を実施しますが、各事業所においても障害福祉サービスが適切に行われているか自主点検をすることをお勧めします。自主点検は、集団指導資料にて行ってください。
令和2年度の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について、次のページに掲載しました。計画書の様式等が大幅に変更されていますのでご留意ください。計画書等の提出期限は令和2年4月15日です。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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