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あしあと

    指定障害福祉サービス事業者向け情報

    • [公開日:2024年3月12日]
    • [更新日:2024年3月23日]
    • ページ番号:9349

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    来庁を要する申請・届出等の対応について(令和3年1月15日掲載)

     この度、緊急事態宣言が再発令されたことを受け、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、通常であれば来庁による手続きが必要な下記の届出等につきまして、当面、郵送による対応も可能とさせていただきます。

     なお、その場合も電話等による「審査予約」が必要となります。 

    書類の送付先・当課の連絡先(直通)

    〒573-8666 枚方市大垣内町二丁目1番20号

    枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 障害福祉事業者担当

    電話番号:072-841-1467(直通) ファクス番号:072-841-1322

    メールアドレス:fshidou@city.hirakata.osaka.jp

    来庁を要する申請・届出等について
    申請・届出等の内容 当面の対応 

     新規指定申請

     必要書類を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡ください。(申請受付開始日の前営業日まで)。

    申請スケジュールをご確認いただき、申請受付開始日からその月末までに到着するように送付してください。また、補正が生じた場合は指定申請期間中に補正を完了する必要があります。期間内に到着するよう郵送のほどよろしくお願いします。(必着)

     事前協議 必要書類を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。

     変更申請

     必要書類を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。

     変更届

    (通常、来庁による届出が必要なもの)

     必要書類・返信用封筒※を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。
     介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費算定に係る体制の届出(加算届)

     必要書類・返信用封筒※を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。

     なお、提出期限(前月15日)までに補正を完了できるよう、事前にメール等で挙証資料をご提出いただいた上で、届出書を郵送してください。

     廃止・休止・再開届 廃止届・休止届については、利用者の引継ぎを完了した後に届出する必要があります。必要書類・返信用封筒※を揃え、郵送する前に必ず電話にてご連絡をお願いします。
     その他事業に関するご相談 電話、若しくは質問事項と連絡先を記載した書面をファクスや電子メール等により送信してください。

    ※当課から返送する書類は、届出書1通につきA4用紙2枚程度です。必要料金分の切手を貼ってください。なお、返信用封筒の添付が無い場合は、受領証の返送はいたしません。

    来庁される方へのお願い

     事業の概要や申請手続き方法に係る相談等で窓口での説明を希望される場合は、お電話にてご予約の上、来庁していただきますようご協力お願いします。なお、ご予約されずに来庁された場合、内容によっては対応できない場合や長時間お待ちいただく場合がございますので、ご了承ください。
     また、既存の法人・事業者の方で変更届等の書類を提出される場合につきましても事前のご予約をいただくご協力をお願いします。

    児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の自己評価結果等の公表及び届出について(令和6年5月10日期限)

     次のページに届出書類、届出方法等を掲載しました。令和6年度の届出期限は令和6年(2024年)5月10日ですので、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については必ず期限までに届出を行ってください。

    令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

     令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する資料については、以下のページに掲載しますので適宜ご確認ください。また、報酬改定に関する届出についても、内容や様式等が確定次第ご案内します。

    また、現時点では改定内容についてお問合せいただきましても、お答えできない場合がありますので、ご了承ください。

    令和5年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導について

     令和5年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導について、お知らせします。 

     枚方市では障害福祉サービス事業等の運営が健全かつ適切に行われ、人員、設備および運営に関する基準を遵守するよう、毎年度集団指導を開催しております。

     つきましては、以下のページに資料を掲載しておりますので、令和6年(2024年)2月29日(木)までに、資料の確認及び周知の報告を専用フォームより送信してください。

    令和5年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について

      令和5年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の取り扱いについて、令和5年度に4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合(前年度からの継続を含む)は、令和5年4月15日(土)(消印有効)までに計画書を提出してください。

    【8/31期限】福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定に係る計画書等の提出について

     令和4年10月サービス提供分より福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、令和4年8月31日(水)までに当該加算に係る処遇改善計画書(新様式)及び介護給費算定に係る体制等に関する届出書等を提出する必要があります。算定する事業所様におかれましては、提出漏れの無いようご注意ください。

    令和3年度処遇改善加算等に係る実績報告書の提出について

     令和3年度障害福祉サービス等処遇改善加算に係る実績報告書の様式は、以下のページに掲載しています。

    令和4年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の取り扱いについて

      令和4年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の取り扱いについて、令和4年度当初の特例(予定)として、令和4年度に4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合(前年度からの継続を含む)は、令和4年4月15日(金)までに計画書を届出することが予定されています。詳細は以下のページをご覧ください。

    令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について

     令和3年度障害福祉サービス等報酬改定については以下のページに掲載しております。

    また、現時点で改定内容についてお問合せいただきましても、お答えできない場合がありますので、ご了承ください。

    新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所に係る臨時的な取扱い等について

     新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所に係る臨時的な取扱い等に係る通知、事務連絡等は次のページに順次掲載しています。

     社会福祉施設等全般に係る通知等については次のページに掲載しています。

    • 新型コロナウイルス感染症について

     放課後等デイサービス事業所等に係る通知等については、次のページに掲載しています。

    障害福祉サービス等情報公表制度における情報更新について

     障害福祉サービス等情報公表制度に係る障害福祉サービス等情報公表システムにおける情報の更新については、毎年度その報告(システムでの情報の更新、承認申請)を行う必要があり、報告期限は毎年5月1日から7月31日までとなっています

     今年度の報告(システムでの情報の更新、承認申請)がまだ済んでいない場合は、速やかに報告を行ってください。制度の詳細、承認申請方法等については、次のページをご覧ください。

    障害児支援施設・事業所における安全確保の徹底について

     このたび、府内の障害児通所支援事業所において、食事介助を受けていた児童が急変し、その後死亡に至った事案が発生しました。

     児童の安全と安心を確保することは障害児支援の基本であり、児童、その家族及び地域住民等の信頼を損ねる事案はあってはならないことです。

     障害児支援施設・事業所におかれましては、下記の指針を参考に、児童の安全確保に万全を期されるようお願いします。

    熱中症事故の防止について

     連日、気温が高い状態が続いており、今後も猛暑が続くことが予想される中、熱中症にかかるリスクが高くなると見込まれます。障害福祉サービス事業者等におかれましても、以下の点に留意の上、熱中症事故防止に万全の対策を講ずるようお願いします。

    • 気象庁(別ウインドウで開く)が発表する情報や環境省熱中症予防情報サイト上の暑さ指数(別ウインドウで開く)等の情報に十分留意し、気温・湿度などの環境条件に配慮すること。その際、活動等の中止や延期、見直し等柔軟に対応すること。
    • 活動前、活動中、終了後等にこまめに水分や塩分を補給し、休憩を取るとともに、利用者への健康観察など健康管理を徹底すること。
    • 熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分補給、体温の冷却、病院への搬送等、適切な応急手当等を実施すること。
    • 熱中症事故は、屋内での活動中においても発生しており、また、体がまだ暑さに慣れていない時期、それほど高くない気温(25~30℃)でも湿度等その他の条件により発生していることに留意すること。

    厚生労働省熱中症予防リーフレット(別ウインドウで開く)

    環境省熱中症予防情報サイト(別ウインドウで開く)

    「熱中症環境保健マニュアル2018」(平成30年3月改訂環境省)(別ウインドウで開く)

    既存の戸建て住宅を障害者総合支援法に基づくグループホームとして活用する場合の取扱いについて

     既存の戸建て住宅をグループホームとして活用する場合の取扱いについて、大阪府では、一定の安全性が確保された戸建て住宅においては、建築基準法上の防火避難規定に関してその用途を一戸建ての住宅として取り扱うこととなりました。
     詳しくは次の大阪府ホームページをご覧ください。

    業務管理体制の整備に関する事項の届出について

    平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。

    詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

    自主点検について

    障害者総合支援法に基づき実地指導を実施しますが、各事業所においても障害福祉サービスが適切に行われているか自主点検をすることをお勧めします。自主点検は、集団指導資料にて行ってください。

    その他参考外部サイト

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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