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    令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う各種加算等の届出等について

    • [公開日:2024年4月27日]
    • [更新日:2024年4月27日]
    • ページ番号:49789

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     令和6年度障害福祉サービス等の報酬改定の実施等に伴い、令和6年4月以降、各種加算等の届出等の手続きが必要になります。つきましては、下記により必要書類を作成の上、下記期限までに提出いただきますようお願いします。


    届出対象事業所等

    今回の報酬改定では、以下のすべての障害福祉サービス等(基準該当サービスを含む)において届出等が必要です。

    • 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所(令和6年4月1日新規指定事業所を含む)
    • 基準該当障害福祉サービス事業所
    • 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所、指定障害児相談支援事業所(令和6年4月1日新規指定事業所を含む)

    つきましては、下記の通知を必ずご確認いただき、必要書類を提出してください。

    就労継続支援A型事業所については、改定された下記スコア表を使用してスコアを算出し、「⓷体制等状況一覧表」に該当する「評価点区分」を記入してください。なお、今回に限りスコア表の提出は不要です。

    提出書類

    ⓵ 連絡票兼補正書

    ⓸ 届出書(※基準該当障害福祉サービス事業所のみ提出)

    提出書類の作成における注意点

    • 提出書類⓵~⓷又は⓵~⓸は事業所ごと(同一の事業所番号ごと)に作成し提出してください。
    • 提出書類⓷の各体制等状況一覧表のうち、黄色の塗りつぶし箇所は新設又は算定要件に変更のある項目ですので、算定しない場合も含め、該当の有無等及び適用年月日(令和6年4月1日)を記載してください。
    • 黄色の塗りつぶし箇所以外の項目については、変更があった項目のみ記載し、変更がない項目は記載しないようお願いします。

    提出期限

    可能な限り、令和6年(2024年)4月19日(金)までの提出にご協力ください。

     ※4月中に提出がない場合は、4月からの算定はできませんのでご注意ください。

    提出方法及び提出先

    ・提出方法 郵送 

    ・提出先 〒573-8666(住所不要) 枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 障害福祉事業者係 宛て

    ※同一法人が複数事業所を運営している場合は、1つの封筒にまとめて郵送いただいても構いませんが、郵送料(切手代)を間違えないようご注意ください。

    ※提出した書類の控え(受付印あり)をご希望の場合は、返信に必要となる切手を貼付した返信用封筒を添付してください。(切手代を間違えないようご注意ください。)

    その他留意事項

    1. 令和6年度報酬改定の内容については下のリンク先に掲載していますので、改定内容について十分理解のうえ、適切に対応いただきますようお願いします。
    2. 今まで算定していた加算の算定要件が今回の報酬改定によって変更となり、当該変更後の算定要件を満たさない場合は、今回の届出等のにおいて当該加算の取り下げを届け出てください。
    3. 今回の報酬改定に係る根拠資料等については、後日提出を求めることがありますので、適切に保管してください。(少なくとも5年以上保管してください。)
    4. 算定要件を満たさないまま届出を行い、報酬を受け取った場合は、さかのぼって返還となりますのでご注意下さい。
    5. この報酬改定に係る届出では、令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出はできません。令和6年4月から福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、別途、計画書等の必要書類を令和6年(2024年)4月15日(月)までに提出してください(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

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