障害児通所支援事業における自己評価結果等の公表及び届出について(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)
- [公開日:2025年3月7日]
- [更新日:2025年3月7日]
- ページ番号:27042
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、指定通所基準において、自己評価及び保護者評価を行い、おおむね1年に1回以上、その結果と改善内容(自己評価結果等)を保護者に示すとともに、公表することが義務付けられています。
保育所等訪問支援については、令和6年度の制度改正により、指定通所基準において、自己評価及び保護者評価並びに訪問先施設評価を行い、おおむね1年に1回以上、その結果と改善内容(自己評価結果等)を保護者及び訪問先施設に示すとともに、公表することが義務付けられています。
また、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について指定権者に届出がない場合、「自己評価結果等未公表減算」が適用されます。
なお、令和6年度の自己評価結果等の公表方法及び公表内容について本市に届出がない場合、令和7年6月提供分から解消されるに至った月までの報酬を減算とします。
つきましては、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について、以下のとおり届出をお願いします。

枚方市への届出について

届出対象事業
児童発達支援事業 及び 放課後等デイサービス事業 並びに 保育所等訪問支援事業

評価期間
原則、令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日 (令和6年度1年間の評価を令和7年(2025年)4月1日以降に行う)
ただし、令和6年(2024年)5月1日以降に新たに指定を受けた事業所については、指定日から令和7年(2025年)3月31日とします。

届出書類
様式
自己評価結果等の公表に係る届出書
児童発達支援自己評価・保護者評価
3種類の公表用の様式を提出してください。
放課後等デイサービス自己評価・保護者評価
3種類の公表用の様式を提出してください。
保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価
4種類の公表用の様式を提出してください。
※返信用封筒は同封しないでください。(返信はしません。)

届出期間
令和7年(2025年)4月1日(火)から令和7年(2025年)5月9日(金)まで【必着】

届出方法
郵送又は電子メールにて下記まで提出してください。
[郵送] 郵便番号 573-8666(住所記載不要)
枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 障害福祉事業者係
[電子メール] fshidou@city.hirakata.osaka.jp

自己評価等の実施と公表方法

実施方法
以下の「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」並びに「保育所等訪問支援ガイドライン」を参照のうえ、上記届出書類の各評価エクセル内の各『評価実施シート』を活用して実施してください。
また、各ガイドラインの「別添」では、自己評価の流れが示されています。加えて、保育所等訪問支援については、以下のとおり別途参考資料が示されています。
ガイドライン等

公表時期
おおむね1年に1回以上とする。

公表方法
インターネットの利用(自社ホームページへの掲載等)のほか、会報に掲載し保護者等に配布する、事業所の見やすい場所に掲示する等の方法も可とします。

自己評価結果等未公表減算について
第二 1(8) 質の評価及び改善の内容を公表していない場合の所定単位数の算定について |
---|
1. 対象となる支援 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 2. 算定される単位数 所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。 3. 質の評価及び改善の内容(以下、「自己評価結果等」という。)未公表減算については、指定通所基準の規定に基づき、おおむね1年に1回以上、自己評価及び事業所を利用する障害児の保護者等による評価(保育所等訪問支援にあっては、当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設(以下「訪問先施設」という。)による評価を含む。)が行われ、その結果等の公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところであるが、これは従業者による評価を受けた上で、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者(保育所等訪問支援にあっては訪問先施設を含む。)による評価を受け、その結果を事業運営に反映させて、常に質の改善を図るためのものであり、事業所は指定通所基準の規定を遵守しなければならないものとする。 4. 公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ることとする。 5. 当該減算については、自己評価結果等の公表が都道府県に届出がされていない場合に減算することとなる。具体的には、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。 6. 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 |
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!