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    児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の自己評価結果等の公表及び届出について

    • [公開日:2024年2月22日]
    • [更新日:2024年2月22日]
    • ページ番号:27042

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     児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、指定基準において、自己評価及び保護者評価を行い、おおむね1年に1回以上、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。

     また自己評価結果等の公表方法及び公表内容について指定権者に届出がない場合、障害児通所支援給付費について自己評価結果等未公表減算が適用されます。

     なお、令和5年度の自己評価結果等の公表方法及び公表内容について本市に届出がない場合、令和6年6月分から解消されるに至った月までの報酬を減算とします。(前年度に届出をした事業所も届出対象です。)

     つきましては、自己評価結果等の公表について、以下のとおり届出をお願いします。

    枚方市への届出について

    届出対象事業所

     児童発達支援事業所 及び 放課後等デイサービス事業所 (共生型、基準該当を含む。医療型児童発達支援は対象外。)

    評価期間

     令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日 (2023年度1年間の評価を令和6年(2024年)4月1日以降に行う)

     ただし令和5年(2023年)5月1日以降に新たに指定を受けた事業所については、指定日から令和6年(2024年)3月31日とする。

     ※上記期間は本市における原則的な取扱いであり、新規事業所等で評価期間が短くなる等の理由がある場合は、おおむね1年に1回以上、自己評価等を行い、その結果等を公表をすることを前提に、事業者において独自に評価期間を設定することも可能とします。その場合の届出時期等の取扱いについては、福祉指導監査課までお問い合わせください。

    届出書類

     ※返信用封筒は不要です。(返信はしません。)

    届出期間

     令和6年4月1日(月)から令和6年5月10日(金)まで

    届出方法

     郵送又は電子メールにて下記まで提出してください。

    [郵送] 郵便番号 573-8666(住所記載不要)
          枚方市健康福祉部福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者グループ

    [電子メール] fshidou@city.hirakata.osaka.jp


    自己評価等の実施と公表方法

    実施方法

     「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参照してください。各ガイドライン「別添」に自己評価の流れや評価表のひな形等が示されています。

    上図は「児童発達支援ガイドライン別添」より抜粋

    評価表

      「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」別添の自己評価表及び保護者等向け評価表を基本としてください。事業所で加除修正を行っても構いません。

    公表時期

     おおむね1年に1回以上とする。

    公表方法

     インターネットの利用(自社ホームページへの掲載等)のほか、会報に掲載し保護者等に配布する、事業所の見やすい場所に掲示する等の方法も可とします。

    自己評価結果等未公表減算について

    「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」 (平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) 抜粋
    第二 1(8) 質の評価及び改善の内容を公表していない場合の所定単位数の算定について
    1. 対象となる支援
     児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
    2. 算定される単位数
     所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。
    3. 質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)未公表減算については、指定通所基準等の規定に基づき、おおむね1年に1回以上、自己評価及び事業所を利用する障害児の保護者等による評価が行われ、その結果等の公表が適切に行われていない場合に、通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところであるが、これは事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を事業運営に反映させて、常に質の改善を図るためのものであり、事業所は指定通所基準の規定を遵守しなければならないものとする。
    4. 公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ることとする。
    5. 当該減算については、自己評価結果等の公表が都道府県に届出がされていない場合に減算することとなる。具体的には、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算するものであること。
    6. 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

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