障害福祉サービス等情報公表制度について
- [公開日:2019年11月19日]
- [更新日:2019年11月19日]
- ページ番号:19768
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障害福祉サービス等情報公表制度
障害福祉サービス等情報公表制度は、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度で、次の2点が義務付けられています。
- 事業者が、障害福祉サービス等情報を都道府県知事並びに指定都市、中核市及び児童相談所設置市長(以下「都道府県知事等」という。)へ報告すること。
- 都道府県知事等が、事業者から報告を受けた当該情報を公表すること。
詳細は次の通知を参照してください。
平成30年4月23日厚生労働省通知
障害福祉サービス等情報の報告、公表にあたっては、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」(別ウインドウで開く)を通じて一元的に行うこととなっています。
リーフレット「障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内」
(画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)
障害福祉サービス等情報の報告
独立行政法人福祉医療機構からログインIDやパスワード等が記されたメールが各事業者宛てに送信されますので、「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」(別ウインドウで開く)にログインし、必要事項を入力のうえ、承認申請を行ってください。承認申請は新規に指定を受けた時のほか、毎年度行う必要があります。報告期限は次の通りです。
- 新規に指定を受けた事業者にあっては、指定を受けた日から1か月以内
- その他の事業者事業者にあっては、毎年5月1日から7月31日まで
システムの操作説明書(マニュアル)や、よくある質問(Q&A)等は、「障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板」(別ウインドウで開く)に掲載されていますのでご活用ください。
福祉医療機構から送信されるメールの見本。画像をクリックするとPDFファイルが開きます。
(注意:枚方市から送信するものではありません。)
画像をクリックすると「障害福祉サービス等情報公表システム」が開きます。
事業所情報の登録・更新については、こちらの資料も参照してください。
障害福祉サービス等情報の公表
報告(承認申請)された情報について、市が内容を確認し、特段問題がなければ承認の後、報告内容が「障害福祉サービス等情報検索サイト(別ウインドウで開く)」にて公表されます。
その他留意事項
事業者が障害福祉サービス等情報の報告を行わない又は虚偽の報告を行った等の場合で、枚方市長の命令に従わない場合には、指定の取り消しや効力の停止等の処分を受けることがあります。
第2章 第7節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表 |
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第76条の3 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。第8項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。 3 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第1項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。 4 都道府県知事は、対象事業者が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。 5 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。 6 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 7 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第4項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。 8 都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。 |
※障害児通所支援事業者及び障害児相談支援事業者についても、児童福祉法第33条の18において同様に規定されています。 |
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
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