ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    就労選択支援について

    • [公開日:2025年6月20日]
    • [更新日:2025年6月20日]
    • ページ番号:52174

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の一部が改正され、障害者本人の希望、就労能力や適性等に合った就労先・働き方の選択を支援する新たな障害福祉サービスとして、就労選択支援が創設されました。

    指定要件概要

    実施主体

     就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事務所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者。

    人員に関する基準等

    (1)管理者

    • 1人

    (2)就労選択支援員

    • 常勤換算法で、利用者の数を15で除した数以上
    • 就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了が要件
    ※ 同研修の修了については、令和9年度末までは経過措置が講じられます。ただし、当該経過措置期間においても、一定の他の研修を修了している必要があります。詳細につきましては、下記「その他関係資料等」に掲載しております、令和7年3月31日厚生労働省事務連絡『就労選択支援の実施について』をご確認ください。

    (3)利用者の数の取り扱い

     利用者の数は前年度の平均値(前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所日数で除して得た数)とする。

     ただし新設の場合及び前年度において1年未満の実績しかない場合は次の通りとなる。

    • 新設の時点から6月未満の間…利用定員の90%
    • 新設の時点から6月以上1年未満の間…直近の6月における全利用者の延べ数を当該6月間の開所日数で除して得た数
    • 新設の時点から1年以上経過している場合…直近1年間における全利用者の延べ数を当該1年間の開所日数で除して得た数

    設備等に関する基準等

    以下に記載の設備及びその他運営に必要な設備を設けなければならない。

    • 訓練・作業室
    • 相談室
    • 多目的室(利用者の支援に支障がない場合は、相談室との兼用が可能)
    • 洗面所・便所

    その他関係資料等

    就労選択支援に関する通知等につきまして、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご確認ください。

    令和7年3月31日厚生労働省事務連絡

    就労選択支援実施マニュアル

    令和7年度 就労選択支援員養成研修のご案内

    指定申請等

     申請スケジュール及び指定申請に係る申請書類等については次のページで確認してください。なお就労選択支援については指定申請に先立つ事前協議が必要です。 指定要件等について来庁による相談等を希望される場合は、来庁日時の予約の連絡をお願いします。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム