【令和7年度】福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について(障害福祉サービス等)
- [公開日:2025年3月21日]
- [更新日:2025年3月21日]
- ページ番号:51669
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お知らせ
本ページでは、令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算に関するお知らせや様式等を掲載しています。

令和7年度の「福祉・介護職員等処遇改善加算計画書」の提出期限について(令和7年3月21日更新)
厚生労働省及び子ども家庭庁より、「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が発出されました。
前年度から継続して又は令和7年4・5月から新たに(加算区分を変更する場合を含む)福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、以下のとおり、処遇改善計画書等を提出してください。
なお、下記期限までに処遇改善計画書等の提出がない場合は、令和7年4・5月からの福祉・介護職員等処遇改善加算の算定は認められませんので、ご注意ください。
国事務連絡等

提出期限

提出方法及び提出先
・提出方法 郵送
・提出先 〒573-8666(住所は記載不要です) 枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 障害福祉事業者係 宛

提出書類
下記の「令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の届出を行う場合の提出書類について」より、提出書類を確認してください。また、「別紙様式2 処遇改善計画書」の作成においては、「記載例」をご参照ください。
なお、「別紙様式2 処遇改善計画書」内の『別紙様式2-3』及び『別紙様式2-4』は提出しないようご注意ください。
提出書類等
令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の届出を行う場合の提出書類について
福祉・介護職員等処遇改善加算届 連絡票【継続用】
令和7年4・5月から算定する区分が、令和6年度と変更がない場合に使用してください。
福祉・介護職員等処遇改善加算届 連絡票【新規・変更用】
令和7年4・5月から算定する区分を令和6年度から変更する場合、または、新たに算定する場合に使用してください。
別紙様式2 処遇改善計画書
別紙様式2-1及び別紙様式2-2を提出してください。(※別紙様式2-3及び別紙様式2-4は提出しないでください。)
介護給付費等の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表【令和6年6月改訂版】(令和7年2月17日修正)
(障害者総合支援法)令和7年4月・5月から算定する区分を令和6年度から変更する場合、または、新たに算定する場合に、サービスごとに提出が必要です。
障害児通所給付費等の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表【令和6年6月改訂版】(令和7年2月17日修正)
(児童福祉法)令和7年4月・5月から算定する区分を令和6年度から変更する場合、または、新たに算定する場合に、サービスごとに提出が必要です。
記載例

令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(令和7年2月25日掲載)
国より事務連絡がありましたので、お知らせします。
現在国において、令和7年度における福祉・介護職員等処遇改善加算について要件の弾力化が検討されており、見直し後の様式等については2月中を目途に発出される予定となっています。
そのため、要件弾力化の周知期間等を考慮し、令和7年度の同加算に係る処遇改善計画書の提出期限は、令和7年4月及び5月分を算定する場合、令和7年(2025年)4月15日(火)までとなる予定です。
正式な通知や様式等が発出されましたら、本ホームページでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
なお、令和7年6月以降の同加算の申請については、 通常どおり、算定する月の前々月の末日までに行うこととなる予定です。
厚生労働省・子ども家庭庁事務連絡等
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!