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    令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う各種加算等の届出等について

    • [公開日:2021年4月2日]
    • [更新日:2021年4月2日]
    • ページ番号:34254

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     令和3年度障害福祉サービス等の報酬改定の実施等に伴い、4月以降、各種加算等の届出等の手続きが必要になります。つきましては、下記により必要書類を作成の上、所定の期限までに提出いただきますようお願いします。

      ただし居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、基準該当障害福祉サービスについては、届け出る加算に係る算定要件等の変更はありませんので、届出不要です。

    届出対象事業所等

     障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所※、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所並びに指定障害児相談支援事業所(令和3年4月1日新規指定事業所を含む)

     ※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、基準該当障害福祉サービスは届出不要です。

    提出書類

     厚生労働省より基本報酬に係る届出様式が示されました。つきましては、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援については上記に加え、次の書類も添付してください。(令和3年4月2日追加掲載)

     受付印を押した控えをご希望の場合は、上記に加え、必要分の切手を貼付した返信用定形封筒を添付してください。

    提出方法及び提出先

     郵送にて 〒573-8666(住所不要) 枚方市健康福祉部 福祉指導監査課 障害指定担当 まで提出してください。

    ※同一法人が複数事業所を運営している場合は、1つの封筒にまとめて郵送していただいても構いませんが、受付印が必要な場合の郵送料(切手)を間違えないようにしてください(返信用封筒も同様)。

    提出期限

     令和3年4月20日(火)必着

    記載上の注意

    • 提出書類1.~6.は事業所ごと(同一の事業所番号ごと)に作成し提出してください。
    • 提出書類4.の体制等状況一覧表のうち、黄色の加算等の項目は新設又は算定要件に変更のある項目ですので、該当の有無等を記載してください。記載がない場合は該当なし又は従前と変更無しとして扱いますのでご了承ください。その他の項目については変更があった項目のみ記載してください。変更がない項目は記載不要です。
    • この報酬改定に係る届出では福祉・介護職員処遇改善加算等の変更はできません。令和3年4月から福祉・介護職員処遇改善加算等の区分を変更する場合は、報酬改定に係る届出とは別に令和3年4月15日までに必要書類を提出してください。

    留意事項

    1. 報酬改定の内容については下のリンク先に掲載していますので、改定内容について十分理解のうえ、適切に対応いただきますようお願いします。
    2. 特に、既に加算の算定を行っている事業所におかれましては、今回の報酬改定によって4月以降加算の要件を満たさないことになる場合は届出内容をお間違えの無いようご注意ください。
    3. 算定要件を満たさないまま届出し、報酬を受け取られた場合は、さかのぼって返還となりますので、ご注意下さい。
    4. 令和3年度の福祉・介護職員処遇改善加算の届出(計画書等の提出)については、この報酬改定に係る届出とは別に、令和3年4月15日までに提出してください。この通知による届出では福祉・介護職員処遇改善加算の変更はできませんのでご注意ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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