ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所に係る臨時的な取扱い等について

    • [公開日:2021年9月27日]
    • [更新日:2024年3月23日]
    • ページ番号:27914

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    新型コロナウイルス感染症にかかる通知等について

    新型コロナウイルス感染症に関連する通知等を掲載しています。

    社会福祉施設等全般に係る通知や慰労金、研修動画等については次のページに掲載していますので、併せて確認してください。

    • 新型コロナウイルス感染症について

    利用者に対して、居宅等で出来る限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、特例的に報酬の対象となります。在宅利用の可否については、以下のページを参照してください。

    新型コロナウイルス感染症に対する障害福祉サービス等事業所に係る臨時的な取扱い等について

    「令和2年6月19日厚生労働省事務連絡 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)」において、就労系障害福祉サービスが在宅支援を行う場合は運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記することが示されました。

    該当する事業所の皆様におかれましては、運営規程変更等、対応をお願いします。

    なお、これに係る変更届の提出は不要です。

    新型コロナウイルス感染症に対する障害福祉サービス等事業所に係る臨時的な取扱いについて

    添付ファイル

    その他、事務連絡等

    添付ファイル

    学校の臨時休業等に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について

    • 感染の予防に留意した上で、原則として開所していただくようお願いします。また開所時間については可能な限り長時間とするなどの対応をお願いします。
    • 児童の受入れに当たっては本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には利用を断る取扱いとし、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとしてください。
    • 定員超過減算及び人員欠如減算については、上記の取扱いを踏まえ、適正なサービスの提供が確保されることを前提として、原則として減算を適用しない取扱いとします。
    • 学校休業日単価の取扱い適用の終了については福祉事務所 障害福祉担当ページをご覧ください。
    • 児童発達支援事業所についても同様に、感染の予防に留意した上で原則開所してください。
    • 児童が感染することをおそれて事業所を欠席する場合で、児童の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、特例的に報酬の対象とします。

    新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所の対応について

    添付ファイル

    新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所の対応に係るQ&Aについて

    添付ファイル

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム