【マイナ保険証】後期高齢者医療 マイナ保険証への移行について
- [公開日:2024年12月2日]
- [更新日:2024年12月2日]
- ページ番号:51023
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現在の被保険者証はひきつづき令和7年7月31日まで使用することができます
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた法令の改正により、令和6年12月2日以降は現在の被保険者証の新規発行、再交付はできなくなりますが、変更のない限り、現在の被保険者証はひきつづき令和7年7月31日まで使用することができます。
(1)令和6年12月1日まで | (2)令和6年12月2日~令和7年7月31日 [経過措置期間] | (3)令和7年8月1日から | |
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交付するもの | 現行の被保険者証 | マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 資格確認書を交付(対象者のみ※) | 詳細が決まり次第、お知らせ予定 |
医療機関等で 提示するもの | マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証または被保険者証 マイナ保険証をお持ちでない方 被保険者証 | マイナ保険証をお持ちの方 または資格確認書
| 詳細が決まり次第、お知らせ予定 |
※新たに後期高齢医療制度に加入される場合や、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合、および被保険者証を紛失等した場合は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
(1)現在お持ちの被保険者証について(令和6年12月1日以前に交付されたもの)
令和6年12月2日以降も、原則被保険者証に記載のある有効期限までは使用できます。
大阪府においては、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の被保険者証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで使用できます。
ただし、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、現在お持ちの被保険者証を使うことはできません。
(2)令和6年12月2日~令和7年7月31日の対応について [経過措置期間]
新たに後期高齢医療制度に加入される場合や、被保険者証の記載内容に変更が生じた場合、および被保険者証を紛失等した場合は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
該当の場合のみ「資格確認書」が交付されますので、経過措置期間中に被保険者へ一斉に「資格確認書」は交付されません。
「資格確認書」とは被保険者証に代わるもので、「資格確認書」を提示することでこれまでと同様に医療を受けることが可能となります。
マイナ保険証をお持ちの方にも経過措置期間は「資格確認書」が交付されますが、従来通りマイナ保険証を利用して受診する方式に変わりありません。
・マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているもの。
手続き一覧
■12月1日以前に交付された被保険者証を紛失等した場合
資格確認書 交付手続き。詳細はこちら。
■12月2日以降に交付された資格確認書を紛失等した場合
資格確認書 再交付手続き。詳細はこちら。
■自己負担限度額の適用を受ける場合
資格確認書に併記する手続き。詳細はこちら。
■特定疾病療養受療証の手続きをする場合
詳細はこちら。
■マイナンバーカードの紛失や更新による手続き中で、かつ、令和7年7月31日有効期限の被保険者証を持っていない場合
資格確認書 交付手続き。詳細はこちら。
※有効期限内の被保険者証をお持ちの場合は、被保険者証をご使用ください。
■マイナンバーカードを返納し、かつ、令和7年7月31日有効期限の被保険者証を持っていない場合
手続き不要です。後日資格確認書が交付され、郵送されます。
■マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた場合
有効期限切れ後、3か月間の猶予期間があるため、その間に利用者証明用電子証明書の更新をしてください。
手続きは市民課です。
■マイナ保険証を所持しているが、マイナ保険証での受診が困難なため、資格確認書を希望する場合
保険年金課にご相談ください。詳細はこちら。
■よくある質問
マイナ保険証に関する、よくある質問はこちら。
(3)令和7年8月1日~の対応について
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付予定です。
詳細が決まり次第、お知らせします。
マイナ保険証の利用登録は解除できます
参考
・マイナンバーカードの保険証利用について(別ウインドウで開く)(厚生労働省)
・マイナンバーカードを新たに作りたい(別ウインドウで開く)(枚方市)
・マイナンバーカードの保険証利用(別ウインドウで開く)(大阪府後期高齢者医療広域連合)
内容について、随時更新する予定ですが、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。(令和6年12月時点)
「国民健康保険 マイナ保険証への移行について」の案内はこちら。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!