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あしあと

    [マイナ保険証]後期高齢医療 旧 限度額適用認定証について

    • [公開日:2025年9月2日]
    • [更新日:2025年9月2日]
    • ページ番号:51147

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    マイナ保険証を利用しておらず、資格確認書に限度区分を併記する手続き

    どういう場合に手続きするか

    マイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行後、限度額適用認定証のみの新規交付は終了しています。

    マイナ保険証を利用していない場合、これまでの限度額適用認定証に代わるものとして、「資格確認書」に自己負担限度額の区分を併記することができます(申請手続きが必要です)。

    マイナ保険証を利用している場合は、マイナ保険証の提示で自己負担限度額の適用を受けることができますので、そのままマイナ保険証をご利用ください。


      1か月の自己負担額上限についての詳細はこちら


    窓口で申請する場合

    <受付場所>

    • 市役所別館2階 保険年金課
      ※支所受付分は、後日簡易書留にて郵送します。

      ※有効期限内の資格確認書は、返却いただきます。


    <必要書類>

    ・届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)

    ・代理人(本人または同一世帯以外の方)が申請する場合は委任状が必要です。


    郵送で申請する場合

    お電話等でご連絡があれば申請書を送付します。申請書が提出され次第、資格確認書を簡易書留にて郵送します。

    書類をダウンロードして郵送申請も可。

     ※有効期限内の資格確認書は、返却いただきます。