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あしあと

    後期高齢者医療 高額な治療が長期間必要なとき

    • [公開日:2024年3月31日]
    • [更新日:2024年3月31日]
    • ページ番号:30556

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    高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の人は「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その医療機関での特定疾病に係る毎月の自己負担額が1万円までとなります。該当する人は保険年金課 後期高齢者医療担当の窓口で「特定疾病療養受療証」の交付申請をしてください。

    申請に必要となるもの

    • 被保険者証
    • 更生医療券や医師の意見書などの特定疾病であることがわかるもの又は後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)

    申請場所

    保険年金課 後期高齢者医療担当 (別館2階)

    郵送による申請

    お電話いただければ特定疾病療養受療証交付の申請書をお送りします。必要事項をご記入のうえ、必要書類とともに同封する返信用封筒で郵送していただいても受付できます。