ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【マイナ保険証】国民健康保険 マイナ保険証への移行について

    • [公開日:2024年12月2日]
    • [更新日:2025年3月5日]
    • ページ番号:50855

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    現在の被保険者証はひきつづき令和7年10月31日まで使用することができます

     マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた法令の改正により、令和6年12月2日以降は現在の被保険者証の新規発行、再交付はできなくなりますが、変更のない限り、現在の被保険者証はひきつづき令和7年10月31日まで使用することができます。


    現在お持ちの被保険者証について(令和6年12月1日以前に交付されたもの)

     令和6年12月2日以降も、被保険者証に記載のある有効期限までは使用できます。

     令和6年11月更新(令和6年10月郵送)の被保険者証の有効期限は「令和7年10月31日」ですので、令和6年12月2日以降もその期限まで使用できます。

     ※新たに75歳になる方など、有効期限が令和7年10月31日より短い場合があります。

     ただし、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、現在お持ちの被保険者証を使うことはできません。


    令和6年12月2日以降の対応について

    マイナ保険証の保有状況により、異なります。

    ※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているもの。


    1)マイナ保険証をお持ちの方

     マイナ保険証を利用して受診する方式となります。

     新たに国民健康保険に加入した場合や転居で住所変更した場合などには、「資格情報のお知らせ」を発行します。

     マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで医療を受けることが可能となります。

    2)マイナ保険証をお持ちでない方

     新たに国民健康保険に加入した場合や転居で住所変更した場合などには、従来の被保険者証に代わるものとして「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を提示することで、これまでと同様に医療を受けることが可能となります。



    手続き一覧

    ■被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせを紛失等した場合

     詳細はこちら

    ■自己負担限度額の適用を受ける場合

     詳細はこちら

    ■特定疾病療養受療証の手続きをする場合

     詳細はこちら

    ■マイナンバーカードの紛失や更新による手続き中で、かつ、令和7年10月31日有効期限の被保険者証を持っていない場合

     資格確認書 交付手続き。詳細はこちら

     ※有効期限内の被保険者証をお持ちの場合は、被保険者証をご使用ください。

    ■マイナンバーカードを返納し、かつ、令和7年10月31日有効期限の被保険者証を持っていない場合

     手続き不要です。後日資格確認書が交付され、郵送されます。

    ■マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた場合

     期限切れ後、3か月間の猶予期間があるため、その間に利用者証明用電子証明書の更新をしてください。

     手続きは市民課です。

    ■マイナ保険証を所持しているが、マイナ保険証での受診が困難なため、資格確認書を希望する場合

     保険年金課にご相談ください。詳細はこちら

    ■よくある質問

     よくある質問はこちら


    マイナ保険証の利用登録は解除できます

    マイナ保険証の利用登録は解除できます。詳細はこちら



    ※参考

    マイナンバーカードの保険証利用について(別ウインドウで開く)(厚生労働省)

    マイナンバーカードを新たに作りたい(別ウインドウで開く)(枚方市)


    ※内容について、随時更新する予定ですが、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。(令和6年12月時点)


    「後期高齢者医療 マイナ保険証への移行について」の案内はこちら