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あしあと

    国民健康保険 被保険者証の廃止について

    • [公開日:2024年9月19日]
    • [更新日:2024年10月4日]
    • ページ番号:50855

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    今後の対応について

     マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた法令の改正により、令和6年12月2日以降は現在の被保険者証の新規発行、再交付はできなくなります。


    現在お持ちの被保険者証について(令和6年12月1日以前に交付されたもの)

     廃止後(令和6年12月2日以降)も、被保険者証に記載のある有効期限までは使用できます。

     令和6年11月更新(令和6年10月郵送)の被保険者証の有効期限は「令和7年10月31日」ですので、令和6年12月2日以降もその期限まで使用できます。

     ※新たに75歳になる方など、有効期限が令和7年10月31日より短い場合があります。

     ただし、廃止後、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、現在お持ちの被保険者証を使うことはできません。


    廃止後(令和6年12月2日以降)の対応について

    マイナ保険証の保有状況により、異なります。

    ※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているもの。


    1)マイナ保険証をお持ちの方

     マイナ保険証を利用して受診する方式となります。

     新たに国民健康保険に加入した場合や転居で住所変更した場合などには、「資格情報のお知らせ」を発行します。

     マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで医療を受けることが可能となります。

    2)マイナ保険証をお持ちでない方

     新たに国民健康保険に加入した場合や転居で住所変更した場合などには、従来の被保険者証に代わるものとして「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を提示することで、これまでと同様に医療を受けることが可能となります。



    ※参考

    マイナンバーカードの保険証利用について(別ウインドウで開く)(厚生労働省)

    マイナンバーカードを新たに作りたい(別ウインドウで開く)(枚方市)


    ※内容について、随時更新する予定ですが、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。(令和6年4月時点)

    ※マイナ保険証の利用登録は解除できます(受付時期は未定)。詳細が決まり次第、お知らせします。