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    事業開始に伴うみなし指定居宅サービス事業所等(保険医療機関)の届出

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2024年4月11日]
    • ページ番号:2949

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    保険医療機関の指定を受けた病院又は診療所がみなし指定居宅サービス等の事業を実施し、介護給付費を算定するためには、体制状況等に関する届出(加算届)が必要です。

    また、みなし指定の事業所であっても、「枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例」等の基準を満たす必要があります。

    なお、基準を満たさず事業を実施し介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、みなし指定居宅サービス等の事業をお考えの保険医療機関につきましては、居宅サービス等の基準を満たした上で事業を実施してください。

    届出が必要なみなし指定居宅サービス等

    届出方法

    特定記録郵便等(追跡可能なもの)により届出してください。

    届出期限

    保険医療機関の指定日以降に事業を実施する病院・診療所

    算定開始月の前月15日まで ※

    ※(介護予防)短期入所療養介護に限り、算定開始月の当月1日まで

    保険医療機関の指定日から事業を実施する病院・診療所

    事業開始月の前月末日まで

    (期日までに医療機関コードが付番されない場合、コードを空白で届出の上、付番後速やかに報告してください。)

    必要書類

    みなし指定(介護予防)訪問看護

    みなし指定(介護予防)訪問リハビリテーション

    みなし指定(介護予防)通所リハビリテーション

    みなし指定(介護予防)居宅療養管理指導

    みなし指定(介護予防)短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所に限る)

    個人診療所等から医療法人が運営する診療所等となった場合

    個人病院又は診療所から医療法人が運営する病院又は診療所(保険医療機関に限る。)となった場合、新たなみなし指定居宅サービス等事業所として、保険医療機関の指定日の前月末日までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を提出していただく必要があります。

    *期日までに届出をされない場合、指定日以降の介護給付費の請求はできませんのでご注意ください。

    保険医療機関番号の変更があった場合

    移転、事業継承又は病院から診療所への変更等により保険医療機関番号に変更があった場合、新たなみなし指定居宅サービス等事業所として、保険医療機関の指定日の前月末日までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を提出していただく必要があります。

    *期日までに届出をされない場合、指定日以降の介護給付費の請求はできませんのでご注意ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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