枚方市役所-障害支援課のページ-障害福祉サービス
- [公開日:2022年10月3日]
- [更新日:2022年10月3日]
- ページ番号:1946
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主なサービスの内容

自立支援給付
ホームヘルプ (居宅介護) | 入浴、排せつ、食事の介護、通院の付き添いなど居宅での生活全般にわたる介護 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者および重度の知的障害者、精神障害者に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護 |
行動援護 | 知的障害または精神障害によって行動上著しい困難があるため、常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護 |
療養介護 | 医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助 |
生活介護 | 障害者支援施設などで日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供などの援助 |
同行援護 | 視覚障害により、屋外での移動に著しい制限がある方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)や移動中の介護 |
ショートステイ (短期入所) | 介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して施設で行う入浴、排せつ、食事の介護 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介護 |
施設入所支援 | 施設に入所する方に対して夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護 |
自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練の提供 |
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就労移行支援 | 就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供 |
就労定着支援 | 一定期間にわたり本人との相談や雇用先への訪問、関係機関との連絡調整などを一体的に実施し、継続雇用を実施 |
就労継続支援 | 通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動などの機会の提供を通じて、知識や能力向上のために必要な訓練の提供 |
自立生活援助 | 定期的な居宅訪問などにより利用者の状況を把握し、必要な情報提供や助言などの支援を一体的に実施 |
グループホーム (共同生活援助) | 日常生活上の援助および入浴、排せつ、食事の介護などグループホームで夜間や休日に行われる介護 |
計画相談支援 | 適切なサービス利用に向けての相談やサービス利用計画の作成 |
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地域相談支援 | 精神科病院や入所施設から地域生活へ戻るための相談支援や地域生活を継続していくための相談支援 |

その他の自立支援給付
自立支援医療 | 障害者(児)が心身の障害の状況の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、指定自立支援医療機関から受けた場合に利用者へ個別に支給されるもの。 更生医療、育成医療、精神通院医療 |
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補装具 | 障害者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期的にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす等 |

地域生活支援事業
相談支援 | 障害者のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言を行うもの。無料。 |
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意思疎通支援 | 手話通訳者・要約筆記者の派遣、盲ろう者の方には通訳・介助者の派遣などを通じて、障害者の方の円滑な意思疎通を図るもの。無料。 |
日常生活用具給付 | 日常生活を便利に、または容易にするために必要な物の給付を行うもの。 |
移動支援 (ガイドヘルパー派遣) | 障害者の外出に際し、円滑な移動を支援するもの。 |
障害児通学支援 (通学ガイドヘルパー派遣) | ひとりで通学が困難な障害のある児童・生徒の通学を支援するもの。 |
成年後見制度利用支援 | 市長申立に関わる成年後見制度の経費や後見人等の報酬費用を助成。 |
地域活動支援センター | 創作的な活動や生産活動の機会の提供やその他の日常生活を援助するもの。地域活動支援センターは、障害企画課にお問い合わせください。 |
日中一時支援 | 障害者(児)を対象とした短期入所の日帰り型および放課後の見守りなど。 |
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訪問入浴サービス | 通所による入浴サービスを受けることが困難な18歳以上の在宅の障害者の居宅を訪問し、入浴介護を行うもの。 |
自動車運転免許取得助成 | 自動車の運転免許取得助成 身障手帳1・2級で、本人の市・府民税が非課税で免許証の交付を受けた方について助成。 |
自動車改造費助成 | 自動車の改造費助成 身障手帳所持者で、就労等のため、所有し自ら運転する自動車の操向装置等の一部を改造する場合に助成。 |

児童福祉法による障害児支援
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供 |
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居宅訪問型児童発達支援 | 児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができない、重度の障害児の居宅に訪問して発達支援を提供 |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援の内容に加え、医療を提供 |
放課後等デイサービス | 学校通学中の障害児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等に居場所を提供 |
保育所等訪問支援 | 保育所や児童が集団生活を営む施設に通う障害児を対象に、集団生活の適応のための専門的な支援を提供 |
福祉型障害児入所支援 | 主に重度・重複障害児を対象に、保護、日常生活の指導、知識技能の付与などを提供 |
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医療型障害児入所支援 | 福祉型障害児入所支援の内容に加え、医療を提供 |
障害児相談支援 | 障害児通所支援のサービス利用に向けての相談やサービス利用計画の作成 |
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利用するには

【自立支援給付】の利用について
- 相談・申請
障害支援課に相談、申請してください。 - 調査
生活や障害の状況についての面接調査を行います。 - 審査・認定
調査結果をもとに審査会において障害支援区分が決まります。 - 決定通知
サービスの利用意向(サービス等利用計画案)をもとにサービスの量と1カ月あたりの支払の限度額を決定して、受給者証を交付します。 - サービス利用
利用者は、指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申込や契約を行います。サービスを利用したときは、利用者負担額を事業者・施設に支払います。


利用者負担額

【自立支援給付】の利用者負担額について
ホームヘルプ、ショートステイや施設サービスなど障害福祉サービスの利用に応じて、その費用の1割の負担と施設での食費・光熱水費等の実費が必要となりますが、低所得の方等には、負担が大きくならないよう、利用するサービスに応じて負担を軽減する仕組みがあります。

A.共通する負担軽減の仕組み
利用者負担上限月額
1ヵ月あたりの負担が増えすぎないように所得に応じて1ヵ月あたりの支払の限度額を設定します。
所得区分 | 負担上限月額 | |
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生活保護 | 生活保護を受給している方 | 0円 |
低所得 | 障害者本人と配偶者の市民税が非課税の方。障害児の場合は、保護者の属する世帯の市民税が非課税の方。 | 0円 |
一般1 (成人) | 居宅で生活する障害者本人と配偶者の市民税所得割額が合計16万円未満の方 | 9,300円 |
一般1 (児童) | 居宅で生活する障害児の保護者の属する世帯の市民税所得割額が、合計28万円未満の世帯 | 4,600円 |
一般2 | 障害者本人と配偶者(児童の場合は保護者の属する世帯)の市民税所得割額が「一般1」以外の方 | 37,200円 |
高額障害福祉サービス費
同じ世帯の中で障害福祉サービスを利用する方がいる場合や、障害福祉サービスを利用する方と同じ世帯に児童福祉法にかかるサービスを利用する人がいる場合、または介護保険サービスを利用する人が障害福祉サービスを併せて利用している場合で、1ヵ月の利用者負担の合計額が一定額を超えている場合は、その超えた額相当分について申請により償還される場合があります。平成24年4月からは、補装具の購入および修理に要した費用も対象となりました。申請の際には領収証等の提出が必要となります。
就学前児童の多子軽減措置
平成26年4月から、障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用している未就学児、または幼稚園、保育所等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合で、2人目以降が障害児通所支援を利用している場合、障害児通所支援の利用者負担額が軽減される場合があります。申請の際には領収証等の提出が必要となります。
その他
サービス利用による負担によって生活保護となる場合は、生活保護とならないよう1ヵ月あたりの支払限度額の区分引き下げや実費負担の軽減を図ります。
「療養介護」サービス利用者で「低所得」に該当する方には負担額が軽減されることがあります。(医療型個別減免)

B.利用するサービスに応じた負担軽減の仕組み
入所サービスを利用している方の食費・光熱水費等の実費負担
「生活保護を受けている方」または「低所得」に該当する方の場合、手元に「その他生活費」として一定の金額が残るよう実費負担を軽減します。(補足給付)
グループホーム居住者の低所得者に係る家賃の実費負担
「生活保護を受けている方」または「低所得」に該当する方の場合、家賃の実費負担を軽減します。(特定障害者特別給付費)
通所サービスを利用している方の食費・光熱水費等の実費負担
「生活保護を受けている方」、「低所得」に該当する方、または「一般のうち、障害者は市民税所得割額が16万円未満、障害児は市民税所得割額が28万円未満の世帯」の場合、食費のうち人件費に相当する金額を軽減します。(人件費相当分減額経過措置)

障害福祉サービス申請書様式ダウンロード(受給者証関係等)

障害福祉サービスの死亡による支給取消

支給取消申請書の提出について
児童福祉法・障害者総合支援法による障害福祉サービス利用者が亡くなられた場合、支給取消申請書を提出してください。また、お持ちであれば障害福祉サービス等受給者証の添付をお願いします。

手続きをする人
故人の親族・支援者等

期限・期間
速やかに

提出書類
下記申請書および障害福祉サービス等受給者証
様式
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郵送で書類を提出する場合
郵送で提出する場合は、以下のQ&Aをご覧いただき、提出前チェックリストで不備がないか等をご確認のうえご提出をお願いします。
添付ファイル
提出前チェックリスト (ファイル名:shiboutorikesi-checklist.pdf サイズ:284.43KB)
Q&A(郵送提出用) (ファイル名:shiboutorikesi-qa.pdf サイズ:268.07KB)
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持参物等
障害福祉サービス等受給者証

郵送の可否
可
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 障害支援課 (直通)
電話: 072-841-1457
ファックス: 072-841-5123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!