障害企画課のページ-補装具・日常生活用具等
- [公開日:2021年2月1日]
- [更新日:2024年9月13日]
- ページ番号:7877
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補装具・日常生活用具等
1.補装具の交付と修理
身体上の障害を補うための用具の交付が受けられます。原則として補装具に対応する障害名が身体障害者手帳に記載されていることまたは難病患者等で対応する難病であって医師意見書で判断できることが条件になります。また、補装具は次回交付までの耐用年数等の制限があるほか、各種部品、消耗品の交換等も含めて、修理できる場合がありますので、窓口まで問い合わせてください。ただし、車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ(一本つえ除く)は、介護保険でのサービスが優先されます。
※平成30年4月から、成長に伴い短期間で交換が必要となる障害のある児童や、障害の進行により短期間利用が想定される等、借受けが適当である場合に限り、補装具による借受けが認められます。(借受け対象種目は(1)義肢、装具、座位保持装置の完成用部品(2)重度障害者用意思伝達装置の本体(3)歩行器(4)座位保持椅子)
自己負担上限額
自己負担額は助成額の1割ですが、所得に応じて上限額を次のとおり設定しています。本人または配偶者の市民税所得割額が、46万円以上の方には補装具費の支給はありません。なお、補装具の種目ごとに助成の上限額があり、上限額を超過した金額は自己負担になります。
※令和6年4月1日より、こども(18歳未満)の補装具については所得制限が撤廃されました。それに伴い、障害児本人又はその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合も含め、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。詳細は添付ファイル『こどもが補装具を利用するご家庭の皆様へ』をご参照下さい。
市民税額の有無・年収状況 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給者 | 自己負担なし |
本人および配偶者(障害児の場合は保護者)が市民税非課税 | 自己負担なし |
本人または配偶者(障害児の場合は保護者)が課税でいずれの市民税所得割額も46万円未満 | 37,200円 |
こどもが補装具を利用するご家庭の皆様へ
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方および難病患者等の方。
- 視覚障害者(児)
視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡 - 聴覚障害者(児)
補聴器(重度の難聴児および身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児には、特別補聴器を交付します)
人工内耳音声信号処理装置(標準型・残力聴力活用型)の修理に限る - 肢体不自由者(児)
義手・義足・装具・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ(一本つえ除く)・座位保持椅子(18歳未満に限ります)・起立保持具(18歳未満に限ります)・頭部保持具(18歳未満に限ります)・排便補助具(18歳未満に限ります)・重度障害者用意思伝達装置 - 心臓・呼吸器障害者(児)(歩行に困難を伴う者)
車椅子
手続きに必要なもの
身体障害者手帳、業者の見積書、必要に応じ医師の意見書、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
※代理の方が来られる場合は代理の方の顔写真付きの身元確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
生活保護受給中の方は、生活保護証明書が必要となります。
【窓口】障害企画課
補装具費給付申請書
2.日常生活用具の給付
日常生活における利便性向上のための用具の交付が受けられます。原則として、給付の対象となる障害名・難病名が、手帳に記載されていることまたは、所定の医学的意見書で判断することが条件となります。用具は、耐用年数の制限があります。各種部品、消耗品の交換・修理はできません。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、および難病患者等の方
申請手続きに必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、業者の見積書、必要に応じ医師の意見書
1月1日現在、枚方市民でない場合は本人及び配偶者(児童の場合は保護者)の転入前の市民税課税証明書が必要になります。また、生活保護受給の方は、生活保護証明書が必要となります。
【窓口】障害企画課
日常生活用具の申請について(案内)
日常生活用具給付申請書
ストマ装具申請書
ストマ装具見積書様式
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日常生活用具の種類(種類については、予告なく追加や削除をされることがあります)
視覚障害者用ポータブルレコーダー
DAISY方式による録音・再生ができるもの。(再生のみ可)メモリーレコーダー類は不可
- 耐用年数
6年 - 対象者
1・2級の視覚障害者(児)の方で学齢児以上。 - 限度額
85,000円
視覚障害者用時計
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
10年 - 対象者
1・2級の視覚障害者(児) - 限度額
触読式10,300円、音声13,300円
点字タイプライター
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
1・2級の視覚障害者(児) - 限度額
63,100円
電磁調理器
視覚障害者または知的障害者もしくは精神障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
6年 - 対象者
(1)1・2級の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる方
(2)知的障害の程度が重度または精神障害の程度が重度の18歳以上の方 - 限度額
41,000円
視覚障害者用体温計(音声式)
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
1・2級の視覚障害者(児)で学齢児以上。(注)視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(1世帯1台) - 限度額
9,000円
視覚障害者用血圧計
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
1・2級の視覚障害者(児)で学齢児以上。(注)視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(1世帯1台) - 限度額
16,800円
視覚障害者用活字文書読上げ装置
活字と同一紙面上に掲載された、当該活字をコード化した情報を読み取り、当該活字情報を音声により伝える機能を有するもの。音声ICタグレコーダーも可
- 耐用年数
6年 - 対象者
1・2級の視覚障害者(児) - 限度額
99,800円
点字図書
点字により作成された図書(点字毎日(点字版・デイジー版)を含む)
- 対象者
主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)の方。
視覚障害者用体重計
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
1・2級の視覚障害者。(注)視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(1世帯1台) - 限度額
18,000円
視覚障害者用読書器
画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの
- 耐用年数
8年 - 対象者
視覚障害者(児)の方であって本装置により文字等を読むことが可能になる方で、原則として学齢児以上の方 - 限度額
198,000円
歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
10年 - 対象者
1・2級の視覚障害者(児)で、原則として学齢児以上の方 - 限度額
7,000円
点字ディスプレイ
文字等のコンピューター画面の情報を点字等により示すことができるもの
- 耐用年数
6年 - 対象者
1・2級の視覚障害者(児) - 限度額
383,500円
点字器
視覚障害者が容易に使用できるもの。標準型と携帯用があります
- 耐用年数
7年(携帯用は5年) - 対象者
視覚障害者(児) - 限度額
1,650円~10,400円
聴覚障害者用屋内信号装置
音、音声等を視覚・触覚等により知覚できるもの。サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含みます(世帯で1個)。グループホームに入居者も給付対象になります。
- 耐用年数
10年 - 対象者
2級の聴覚障害者。聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯 - 限度額
87,400円
聴覚障害者用通信装置(ファックス)
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
聴覚障害者または発声・発語に著しい障害がある者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要な障害者(児)の方で学齢児以上 - 限度額
35,000円
聴覚障害者用情報受信装置
映像、字幕および手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者むけ緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕および手話通訳を合成する機能を有するもの(テレビを除く)
- 耐用年数
6年 - 対象者
聴覚障害者(児)のうち必要と認められる方(1世帯1台) - 限度額
88,900円
補聴器電池
補聴器を装着された方が、補聴器用として使用するもの
- 対象者
22歳到達年度末までの聴覚障害があり、補聴器の交付を受けている方、または枚方市難聴児及び若者難聴者特別補聴器給付事業で補聴器の交付を受けている方
- 限度額
1台5,000円(片耳) ※年度に1度限り
便器(手すりつき・手すりなし)
障害者が容易に使用できるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
- 耐用年数
8年 - 対象者
1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の方、難病患者等で常時介護を要する方
※難病患者等の対象者については所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
手すりつき5,400円、手すりなし4,450円、ポータブル便器25,000円
(注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
特殊便器
足踏みペダル等で温水・温風が出るものおよび知的障害者(児)を介護する方が容易に使用できる方。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
- 耐用年数
8年 - 対象者
(1)1・2級の上肢障害者(児)
(2)知的障害の程度が重度以上のもの(児)
(3)難病患者等で上肢機能に障害のある方。いずれも原則として学齢児以上
※難病患者等の対象者については所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
60,000円
特殊マット
褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を持つもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
(1)1級の下肢または体幹機能障害者の方
(2)知的障害の程度が重度の方(児)
(3)1・2級の下肢または体幹機能障害児の方
(4)難病患者等で寝たきりの状態にあるもの(注)児童の場合、3歳以上で常時介護が必要な方
※難病患者等の対象者については所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
70,000円
(注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
特殊寝台
腕・脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部、脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能があるもの
- 耐用年数
8年 - 対象者
1・2級の下肢または体幹機能障害者(児は不可)の方または難病患者等で寝たきりの状態にある方
※難病患者等の対象者については所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
154,000円(成人のみ)
(注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
訓練用ベッド
腕・脚等の訓練のできる器具を付帯たもの
- 耐用年数
8年 - 対象者
1・2級の下肢または体幹機能障害者の方または難病患者等で下肢または体幹機能に障害の状態にある方
※難病患者等の対象者については所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
159,200円(児童のみ)
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、障害者または介護者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
1級の下肢または体幹機能障害者(児)の方で学齢児以上の常時介護が必要な方および難病患者等で自力で排尿出来ない方
※難病患者等の対象者については所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
67,000円
(注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
入浴担架
障害者を担架に乗せたままリフト装置で入浴させるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の3歳以上の方で入浴にあたって介助が必要な方 - 限度額
82,400円
入浴補助用具
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者または介助者が容易に使用できるもの。住宅改修を伴うものを除く
- 耐用年数
8年 - 対象者
下肢または体幹機能障害者(児)で入浴に介助を必要とする方で3歳以上、または難病患者等で入浴に介助を要する方
※難病患者等の対象者については原則3歳以上で所定の医師意見書にて判断する - 限度額
90,000円
(注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
体位変換器
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の学齢児以上で下着交換等にあたって家族等他人の介助が必要な方または難病患者等で寝たきりの状態にある方
※難病患者等の対象者については原則学齢児以上で所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
15,000円
(注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
携帯用会話補助装置
携帯式で、言葉を音声または文章に変換する機能があり障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
音声言語機能障害者(児)または肢体不自由者(児)で発声・発語に著しい障害がある方で学齢児以上 - 限度額
98,800円
透析液加温器
透析液を加温し、一定温度に保つもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
1級または3級のじん臓機能障害者(児)の原則3歳以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法をおこなう方 - 限度額
51,500円
酸素ボンベ運搬車
障害者が容易に使用できるもの
- 耐用年数
10年 - 対象者
医療保険における在宅酸素療法をおこなう方 - 限度額
17,000円
火災警報器
室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせられるもの
- 耐用年数
8年 - 対象者
(1)1・2級の身体障害者(児)
(2)知的障害の程度が重度または精神障害の程度が重度の方で学齢児以上。いずれも火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者の方のみの世帯およびこれに準ずる世帯(1世帯につき2台を限度) - 限度額
15,500円
自動消火器
室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの
- 耐用年数
8年 - 対象者
(1)1・2級の身体障害者(児)の方
(2)知的障害の程度が重度または精神障害の程度が重度の障害者(児)の方
(3)難病患者等。いずれも火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者の方のみの世帯およびこれに準ずる世帯
※難病患者等の対象者については所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
28,700円
電気式たん吸引器
障害者および難病患者等が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)の方であって、必要と認められる方または呼吸器機能に障害がある難病患者等であって、必要と認められる方で原則として学齢児以上
※難病患者等の対象者については原則学齢児以上で所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
56,400円
ネブライザー(吸入器)
障害者および難病患者等が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)の方であって、必要と認められる方または呼吸器機能に障害がある難病患者等であって、必要と認められる方で原則として学齢児以上
※難病患者等の対象者については原則学齢児以上で所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
36,000円
吸引・吸入両用器
障害者および難病患者等が容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)の方であって、必要と認められる方または呼吸器機能に障害がある難病患者等であって、必要と認められる方で原則として学齢児以上
※難病患者等の対象者については所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
92,400円
頭部保護帽(知的障害者(児)・精神障害者用)
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
- 耐用年数
3年 - 対象者
知的障害の程度が重度か精神障害の程度が重度の障害者(児)の方で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する方 - 限度額
12,160円
頭部保護帽(身体障害者用。知的・精神用は別途)
ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの
- 耐用年数
3年 - 対象者
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者(児)の方 - 限度額
15,200円~36,750円(レディメイドの場合は左記の8割)
訓練いす
原則として、付属のテーブルをつける
- 耐用年数
5年 - 対象者
1・2級の下肢または体幹機能障害児の方で3歳以上 - 限度額
33,100円
居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
障害者および難病患者等の移動等を円滑にする用具(手すり、スロープ、洋式便器など)で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
(注)給付は一度のみ
- 対象者
(1)下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する方であって、障害等級3級以上の学齢児以上(特殊便器の取替えをする場合は上肢障害2級以上)
(2)難病患者等で下肢または体幹が不自由な方で原則学齢児以上の方で原則1回限り(特殊便器の取替えをする場合は上肢機能に障害があるもの)
※難病患者等の対象者については原則学齢児以上で所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
200,000円
(注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
移動用リフト
介護者が重度身体障害者および難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用できるもの(天井走行型その他住宅の改修を伴うものを除く)
- 耐用年数
4年 - 対象者
1・2級の下肢または体幹機能障害者(児)の方で原則として3歳以上の方、下肢または体幹機能に障害がある難病患者等
※難病患者等の対象者については原則学齢児以上で所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
200,000円
(注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
移動・移乗支援用具(歩行支援用具)
次の1.2.のような性能を有する手すり、スロープ等。
- 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
- 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする
- 耐用年数
8年 - 対象者
平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者(児)または難病患者等で下肢が不自由な方で原則として3歳以上の方
※難病患者等の対象者については原則3歳以上で所定の医師意見書にて判断する。 - 限度額
60,000円
(注)介護保険の被保険者は介護保険のサービスが優先されます。
一本つえ
主体が木材で外装がニス塗装のもの。もしくは、主体が軽金属で外装は塗装していないもの
- 耐用年数
3年 - 対象者
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害者(児)の方 - 限度額
木材2,200円、軽金属3,000円(夜光材付き410円増、ラッカー使用260円増)
人工喉頭
呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)。もしくは、顎下部にあてた電動板を駆動させ、桂皮的に口腔内に導き、構音化するもの(電動式)
- 耐用年数
5年(笛式は4年) - 対象者
喉頭を摘出した方 - 限度額
笛式5,000円(カニューレ付き3,100円増)、電動式70,100円
収尿器
男性用は、採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製またはゴム製。女性用は、耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、もしくはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付
- 耐用年数
1年 - 対象者
高度の排尿機能障害者(児)の方 - 限度額
男性用5,700円~7,700円、女性用5,900円~8,500円
情報・通信支援用具
パソコンの障害者向け周辺機器や障害者向けソフトウェア
- 対象者
1・2級の上肢(片側可)または1級・2級の視覚障害者(児)で、原則学齢児以上の方 - 限度額
100,000円
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
難病患者等の呼吸の状態を継続的にモニタリングする機能を有し、容易に使用できるもの
- 耐用年数
5年 - 対象者
人工呼吸器の装着が必要な方
※対象者については所定の医師意見書で判断する。 - 限度額
157,500円
人工呼吸器用外部バッテリー・自家発電機
地震や台風等の災害により、停電となった場合の緊急時に備えて、通電を確保し、生命の維持をはかるもの
- 対象者
在宅で人工呼吸器を使用している身体障害者(児)および難病患者等
※身体障害者(児)難病患者等の対象者については、所定の医師意見書にて判断する(原則1回限り) - 限度額
100,000円
ストマ装具
人工肛門や人工膀胱を造設した方が身体に装着して排泄物をためるもの(蓄便袋、蓄尿袋、紙オムツ)。
- 対象者
腹部に人工肛門または人工膀胱を造設した方(膀胱または直腸機能障害者(児))。
紙オムツの場合は、次の5条件すべてを満たす人でかつ医師意見書によって必要と判断された場合に給付。
- 3歳以上である
- 乳幼児未満で発症した疾病による身体障害である
- 自力でトイレに行けない
- 自力で便座に座れない
- 排尿・排便の意思表示ができず、介助による定時排泄もできない
また上記とは別に、次の3つのいずれかに該当する3歳以上の人でかつ医師意見書によって必要と判断された場合に給付。
- ストマ周辺に、軽快の見込みのない皮膚の著しい糜爛(びらん)がある、またはストマの変形があってストマ装具を装着できない。
- 先天性疾患(先天性鎖肛をのぞく)に起因する神経障害によって、高度の排尿または排便の機能障害がある。
- 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害がある。
- 限度額(2か月分)
蓄便袋17,716円、蓄尿袋23,278円、紙オムツ24,000円
日常生活用具の請求方法
1.日常生活用具給付券
2.請求書
3.受領書、納品書(写)、領収書等
(対象者、納品日、納品内容(品目、数量等の明細)、金額 が確認できる書類)
を業者より障害企画課へ持参または郵送でご提出ください。
※住宅改修の請求については工事後の写真が必要となります。
※請求書の所定様式はありませんが、ダウンロードしたものを使用していただいてもかまいません。
日常生活用具の請求について(案内)
日常生活用具請求書様式
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福祉機器展示コーナー
高齢者や障害者(児)の方を介護するために必要な介護用品・用具を展示しており、自由に手に取り、使い勝手等を確認できます。
- 開所時間
午前10時~午後5時 (第2日曜日と年末年始は休み) - 所在地
枚方市新町2-1-35ラポールひらかた(枚方市立総合福祉会館) 1階 - 連絡先
電話072-845-1602・ファックス072-843-3320
3.緊急通報装置の貸与
緊急時における迅速かつ適切な対応を確保するともに、一人暮らしの不安解消を図ることを目的に緊急通報装置の貸与事業を実施しています。
緊急通報装置を用いて、緊急時にボタン一つで消防署へ連絡できます。また、24時間いつでも健康に関する相談が出来ます。
対象者
65歳未満で一人暮らしの1級・2級の身体障害者、知的障害者、精神障害者または難病患者等の方。ただし65歳以上の方は、長寿・介護保険課で申請。
- 同居のご家族が就労等のため、概ね1日6時間以上かつ週4日以上独居状態にある方は、「昼間独居」で一人暮らしとみなし対象となります。
- 基本的にNTTアナログ回線のみが対象ですが、NTTアナログ回線以外の電話回線を利用の方については、正常に作動しない場合がありますので、その旨を承諾していただいた方が対象となります。
- 「072」から始まる市外局番を持たない(「050」から始まる電話番号のみ)回線および無線の回線は申込出来ません。
各電話回線の適否
問題なく利用できる回線
- NTTアナログ回線
承諾書をもって利用できる回線
- 光(電話)回線
- ケーブルテレビ回線
- ソフトバンクおとくライン
- KDDIメタルプラス
- ADSL(「072」から始まる電話番号がある場合)
- ISDN(アナログポートを備えたターミナルアダプタが必要です。) 等
申込みできない回線
- 「072」から始まる市外局番を持たない(「050」から始まる電話番号のみ)回線
- 無線の回線 等
利用者負担
- 新規設置料 1,500円 (申込後、銀行等でお支払いいただくための納付書を郵送します。)
- 維持費 毎月40~50円程度 (電話代に加算されます。)
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑
〔申請用紙等についてはこちらをクリックしてください〕
添付ファイル
- 緊急通報装置の申請について(ご案内) (PDFファイル・70.19KB)
- 枚方市緊急通報システム利用申請書 (PDFファイル・81.08KB)
- 同意書 (PDFファイル・52.93KB)
- NTTアナログ回線以外の電話回線での緊急通報装置の利用(申込み)について (PDFファイル・57.19KB)
- 承諾書 (PDFファイル・39.41KB)
(NTTアナログ回線以外の電話回線を利用される場合必要です。)
- 就労証明書(枚方市緊急通報システム利用申請用) (PDFファイル・30.89KB)
(同居のご家族が就労等のため、概ね1日6時間以上かつ週4日以上独居状態にある方は、「昼間独居」で一人暮らしとみなし対象となる場合必要です。)
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【窓口】障害企画課
4.軽度・中度難聴児への補聴器給付
18歳以下で身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴児(両耳共に30デシベル以上)への補聴器の給付または修理について、必要な費用を助成をします。事前申請が必要ですので、障害企画課までご相談ください。
また、平成30年度より本事業を利用している軽度・中度難聴児に対する補聴器電池の給付もありますので、併せてご相談ください。
対象者
18歳以下で身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴児(両耳共に30デシベル以上)の方
手続きに必要なもの
購入前の事前申請が必要です。申請される場合は障害企画課にご連絡ください。
※令和6年4月1日よりこども(18歳未満)の補装具については所得制限が撤廃されました。それに伴い、これまでは助成対象外だった方(難聴児の保護者の属する世帯の市民税所得割額が46万円以上の方)についても、軽度・中度難聴児向け補聴器の給付・修理の助成対象になりました。
【窓口】障害企画課
5.若者難聴者への補聴器給付
19歳から22歳到達年度末までの者のうち、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴の若者難聴者(両耳共に30デシベル以上)への補聴器の交付または修理について、必要な費用を助成をします。事前申請が必要ですので、障害企画課までご相談ください。
また、令和6年度より補聴器電池の給付対象者も併せて拡大し、若者難聴者への補聴器給付事業、軽度・中度難聴児への給付事業、もしくは補装具支給制度で補聴器を給付された19歳から22歳到達年度末までの方も新たに対象者となりましたので、併せてご相談ください。
対象者
19歳から22歳到達年度末までの者で身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴の若者難聴者(両耳共に30デシベル以上)の方
手続きに必要なもの
購入前の事前申請が必要です。申請される場合は障害企画課にご連絡ください。
※本人または配偶者の市民税所得割額が、46万円以上の方は対象外となります。
【窓口】障害企画課
6.枚方市聴覚障害児人工内耳音声信号装置等購入費助成
令和3年4月1日より人工内耳を装着している18歳到達年度までの聴覚障害児に対し、人工内耳音声信号装置の買い替え
及び人工内耳用電池の購入に係る費用の助成をします。
対象者
人工内耳を装着している18歳到達年度までの聴覚障害児
限度額
・人工内耳音声信号装置買い替え
1人につき30万円(耐用年数5年)
・人工内耳用電池
1台につき3万円(年度に1度申請可能)
手続きに必要なもの
購入前の事前申請が必要です。申請をされる場合は障害企画課までご連絡ください。
自己負担額
・人工内耳音声信号装置については30万円まで助成。
・人工内耳用電池については
保護者の属する世帯が市民税課税世帯の場合は1台につき3万円までは1割負担
保護者の属する世帯が市民税非課税世帯及び生活保護世帯の場合は1台につき3万円までは自己負担なし
【窓口】障害企画課
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 障害企画課 (直通)
電話: 072-841-1152
ファックス: 072-841-5123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!