障害企画課のページ-補装具・日常生活用具等
- [公開日:2026年4月1日]
- [更新日:2026年4月1日]
- ページ番号:7877
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補装具・日常生活用具等
1.補装具の交付と修理
身体上の障害を補うための用具の交付が受けられます。原則として補装具に対応する障害名が身体障害者手帳に記載されていることまたは難病患者等で対応する難病であって医師意見書で判断できることが条件になります。また、補装具は次回交付までの耐用年数等の制限があるほか、各種部品、消耗品の交換等も含めて、修理できる場合がありますので、窓口まで問い合わせてください。ただし、車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ(一本つえ除く)は、介護保険でのサービスが優先されます。
※平成30年4月から、成長に伴い短期間で交換が必要となる障害のある児童や、障害の進行により短期間利用が想定される等、借受けが適当である場合に限り、補装具による借受けが認められます。(借受け対象種目は(1)義肢、装具、座位保持装置の完成用部品(2)重度障害者用意思伝達装置の本体(3)歩行器(4)座位保持椅子)
自己負担上限額
自己負担額は助成額の1割ですが、所得に応じて上限額を次のとおり設定しています。本人または配偶者の市民税所得割額が、46万円以上の方には補装具費の支給はありません。なお、補装具の種目ごとに助成の上限額があり、上限額を超過した金額は自己負担になります。
※令和6年4月1日より、こども(18歳未満)の補装具については所得制限が撤廃されました。それに伴い、障害児本人又はその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合も含め、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。詳細は添付ファイル『こどもが補装具を利用するご家庭の皆様へ』をご参照下さい。
| 市民税額の有無・年収状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給者 | 自己負担なし |
| 本人および配偶者(障害児の場合は保護者)が市民税非課税 | 自己負担なし |
| 本人または配偶者(障害児の場合は保護者)が課税でいずれの市民税所得割額も46万円未満 | 37,200円 |
こどもが補装具を利用するご家庭の皆様へ
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方および難病患者等の方。
- 視覚障害者(児)
視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡 - 聴覚障害者(児)
補聴器(重度の難聴児および身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児には、特別補聴器を交付します)
人工内耳音声信号処理装置(標準型・残力聴力活用型)の修理に限る - 肢体不自由者(児)
義手・義足・装具・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ(一本つえ除く)・座位保持椅子(18歳未満に限ります)・起立保持具(18歳未満に限ります)・頭部保持具(18歳未満に限ります)・排便補助具(18歳未満に限ります)・重度障害者用意思伝達装置 - 心臓・呼吸器障害者(児)(歩行に困難を伴う者)
車椅子
手続きに必要なもの
身体障害者手帳、業者の見積書、必要に応じ医師の意見書、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
※代理の方が来られる場合は代理の方の顔写真付きの身元確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
生活保護受給中の方は、生活保護証明書が必要となります。
【窓口】障害企画課
補装具費給付申請書
2.日常生活用具の給付
日常生活における利便性向上のための用具の交付が受けられます。
原則として、給付の対象となる障害名・難病名が、手帳あるいは所定の医師意見書で確認できることが条件となります。
用具は、耐用年数の制限があります。各種部品、消耗品の交換・修理はできません。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、及び指定難病患者等の方
自己負担
本人及び配偶者(児童の場合は保護者の方)の市町村民税の有無により決定します。
自己負担額は日常生活用具費の1割負担となります。
自己負担月額上限は以下のとおりです。
※市町村民税の有無や自己負担上限にかかわらず、給付対象限度額を超えた分は自己負担になります。
| 市民税額の有無・年収状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護受給者 | 自己負担なし |
| 本人及び配偶者(児童の場合は保護者)が市民税非課税 | 自己負担なし |
| 本人及び配偶者(児童の場合は保護者)が市民税課税 | 24,000円 |
申請手続きに必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証
・申請書
・業者の見積書(※住宅改修をご申請の場合は、施工前の現場写真及び施工前後の図面も必要です)
・所定の医師意見書(※必要に応じて)
※1月1日現在、枚方市民でない場合は本人及び配偶者(児童の場合は保護者)の転入前の市民税課税証明書が必要になります。
※生活保護受給の方は、生活保護証明書が必要となります。
申請から給付までの流れ
(1)障害企画課へ申請手続きをしてください。
(2)障害企画課が申請内容を審査します。
(3)障害企画課が給付券を発行・送付します。
(4)給付券を業者にお渡しください。自己負担金のある方は、お支払いの上、業者より日常生活用具をお受け取りください。
申請にあたっての留意点
◇介護保険第1号被保険者(65歳以上)及び第2号被保険者(40歳から64歳で特定疾病に罹患されている方)へ
下記の用具については、介護保険の制度をご利用いただきますよう、お願いいたします。
・移動用リフト ・住宅改修 ・体位変換器 ・特殊寝台 ・特殊尿器
・特殊マット ・入浴補助用具 ・便器 ・歩行支援用具(手すりなど)
※特定疾病
がん・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・多系統萎縮症・初老期における認知症・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・パーキンソン病関連疾患・閉塞性動脈硬化症・関節リウマチ・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
◇申請方法
窓口へのご来庁・郵送・インターネットでの申請いずれでも結構です。
インターネットでの申請をご希望される場合は、下記URLをご利用ください。
※要件の確認を行いますので、事前に障害企画課への相談が必要です。
https://logoform.jp/form/H276/1376249
受付番号が表示されましたら、申請完了です。
ご来庁・郵送でご申請される場合は、以下の申請書をご利用ください。
日常生活用具給付申請書
ストマ装具申請書
ストマ装具見積書様式

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日常生活用具の種類
各日常生活用具の対象要件や給付上限額は、一覧をご参照ください。
※種類については、予告なく追加や削除をされることがあります。
日常生活用具一覧
ストマ装具・紙おむつ(継続分)を申請される方へ
ストマ装具・紙おむつの申請が2回目以降の方は、以下の期間にお手続きをお願いいたします。
◇前期分(4月分から9月分)のストマ装具・紙おむつの給付券
申請期間:1月1日から2月10日
https://logoform.jp/form/H276/14533
※このURLは申請期間中のみ有効です
給付券は3月末頃に発送します。
◇後期分(10月分から3月分)のストマ装具・紙おむつの給付券
申請期間:7月1日から8月10日
https://logoform.jp/form/H276/73546
※このURLは申請期間中のみ有効です
給付券は9月末頃に発送します。
日常生活用具の請求方法(業者→市)
1.日常生活用具給付券
2.請求書
3.受領書、納品書(写)、領収書等
(対象者、納品日、納品内容(品目、数量等の明細)、金額 が確認できる書類)
を業者より障害企画課へ持参または郵送でご提出ください。
※住宅改修の請求については工事後の写真が必要となります。
※請求書の所定様式はありませんが、ダウンロードしたものを使用していただいてもかまいません。
日常生活用具の請求について(案内)
日常生活用具請求書様式

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【窓口】障害企画課
福祉機器展示コーナー
高齢者や障害者(児)の方を介護するために必要な介護用品・用具を展示しており、自由に手に取り、使い勝手等を確認できます。
- 開所時間
午前10時~午後5時 (第2日曜日と年末年始は休み) - 所在地
枚方市新町2-1-35ラポールひらかた(枚方市立総合福祉会館) 1階 - 連絡先
電話072-845-1602・ファックス072-843-3320
3.緊急通報装置の貸与
緊急時における迅速かつ適切な対応を確保するともに、一人暮らしの不安解消を図ることを目的に緊急通報装置の貸与事業を実施しています。
緊急通報装置を用いて、緊急時にボタン一つで消防署へ連絡できます。また、24時間いつでも健康に関する相談が出来ます。

対象者
65歳未満で一人暮らしの1級・2級の身体障害者、知的障害者、精神障害者または難病患者等の方。ただし65歳以上の方は、健康福祉総合相談課で申請。
- 同居のご家族が就労等のため、概ね1日6時間以上かつ週4日以上独居状態にある方は、「昼間独居」で一人暮らしとみなし対象となります。
- 基本的にNTTアナログ回線のみが対象ですが、NTTアナログ回線以外の電話回線を利用の方については、正常に作動しない場合がありますので、その旨を承諾していただいた方が対象となります。
- 「072」から始まる市外局番を持たない(「050」から始まる電話番号のみ)回線および無線の回線は申込出来ません。
各電話回線の適否
問題なく利用できる回線
- NTTの一般加入電話回線
承諾書をもって利用できる回線
- 光(電話)回線
- ケーブルテレビ回線
- ソフトバンクおとくライン
- ADSL(「072」から始まる電話番号がある場合)
- ISDN(アナログポートを備えたターミナルアダプタが必要です。) 等
申込みできない回線
- 「072」から始まる市外局番を持たない(「050」から始まる電話番号のみ)回線
- 無線の回線 等
利用者負担
- 新規設置料 1,500円 (申込後、銀行等でお支払いいただくための納付書を郵送します。)
- 維持費 毎月40~50円程度 (電話代に加算されます。)
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑
〔申請用紙等についてはこちらをクリックしてください〕
添付ファイル
緊急通報装置の申請について(ご案内) (PDFファイル・70.19KB) (PDF形式、153.07KB)
枚方市緊急通報システム利用申請書 (PDFファイル・81.08KB) (PDF形式、179.60KB)
同意書 (PDFファイル・52.93KB) (PDF形式、115.93KB)
NTTアナログ回線以外の電話回線での緊急通報装置の利用(申込み)について (PDFファイル・57.19KB) (PDF形式、98.86KB)
承諾書 (PDFファイル・39.41KB) (PDF形式、107.87KB)(NTTアナログ回線以外の電話回線を利用される場合必要です。)
就労証明書(枚方市緊急通報システム利用申請用) (PDFファイル・30.89KB) (PDF形式、79.08KB)(同居のご家族が就労等のため、概ね1日6時間以上かつ週4日以上独居状態にある方は、「昼間独居」で一人暮らしとみなし対象となる場合必要です。)

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【窓口】障害企画課
4.軽度・中度難聴児への補聴器給付
18歳以下で身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴児(両耳共に30デシベル以上)への補聴器の給付または修理について、必要な費用を助成をします。事前申請が必要ですので、障害企画課までご相談ください。
また、平成30年度より本事業を利用している軽度・中度難聴児に対する補聴器電池の給付もありますので、併せてご相談ください。
対象者
18歳以下で身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴児(両耳共に30デシベル以上)の方
手続きに必要なもの
購入前の事前申請が必要です。申請される場合は障害企画課にご連絡ください。
※令和6年4月1日よりこども(18歳未満)の補装具については所得制限が撤廃されました。それに伴い、これまでは助成対象外だった方(難聴児の保護者の属する世帯の市民税所得割額が46万円以上の方)についても、軽度・中度難聴児向け補聴器の給付・修理の助成対象になりました。
【窓口】障害企画課
5.若者難聴者への補聴器給付
19歳から22歳到達年度末までの者のうち、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴の若者難聴者(両耳共に30デシベル以上)への補聴器の交付または修理について、必要な費用を助成をします。事前申請が必要ですので、障害企画課までご相談ください。
また、令和6年度より補聴器電池の給付対象者も併せて拡大し、若者難聴者への補聴器給付事業、軽度・中度難聴児への給付事業、もしくは補装具支給制度で補聴器を給付された19歳から22歳到達年度末までの方も新たに対象者となりましたので、併せてご相談ください。
対象者
19歳から22歳到達年度末までの者で身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴の若者難聴者(両耳共に30デシベル以上)の方
手続きに必要なもの
購入前の事前申請が必要です。申請される場合は障害企画課にご連絡ください。
※本人または配偶者の市民税所得割額が、46万円以上の方は対象外となります。
【窓口】障害企画課
6.枚方市聴覚障害児人工内耳音声信号装置等購入費助成
令和3年4月1日より人工内耳を装着している18歳到達年度までの聴覚障害児に対し、人工内耳音声信号装置の買い替え
及び人工内耳用電池の購入に係る費用の助成をします。
対象者
人工内耳を装着している18歳到達年度までの聴覚障害児
限度額
・人工内耳音声信号装置買い替え
1人につき30万円(耐用年数5年)
・人工内耳用電池
1台につき3万円(年度に1度申請可能)
手続きに必要なもの
購入前の事前申請が必要です。申請をされる場合は障害企画課までご連絡ください。
自己負担額
・人工内耳音声信号装置については30万円まで助成。
・人工内耳用電池については
保護者の属する世帯が市民税課税世帯の場合は1台につき3万円までは1割負担
保護者の属する世帯が市民税非課税世帯及び生活保護世帯の場合は1台につき3万円までは自己負担なし
【窓口】障害企画課
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 障害企画課 (直通)
電話: 072-841-1152
ファックス: 072-841-5123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







