令和6年度介護報酬改定情報
- [公開日:2024年4月27日]
- [更新日:2024年4月27日]
- ページ番号:49474
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介護サービス事業者の皆様へ
令和6年度介護報酬改定に関する情報は、当ページに掲載しますので、適宜ご確認をお願いします。
また、運営基準や報酬改定の内容等のお問い合わせについては、問い合わせ内容を確実に記録し、発出された通知等を確認した上で回答しますので、
電子メール(fshidou@city.hirakata.osaka.jp)でのお問い合わせにご協力をお願いします。

介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出について(令和6年3月25日更新)
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改定に伴い、新設又は算定区分の変更があった加算等の内、本市への届出が必要な加算等を令和6年4月1日から算定する場合は、次のとおり届出が必要です。
つきましては、本市においては令和6年3月19日付けで届出対象事業所に通知を郵送しましたので、お知らせします。
なお、算定要件を満たさないまま届出し、介護報酬を受け取った場合は、さかのぼって返還することとなりますので、算定要件等を十分に確認した上で届出してください。
令和6年度介護報酬改定は令和6年4月1日改定と令和6年6月1日改定分に分かれます。
よって、今回の届出では4月1日改定分の体制届を令和6年4月1日(月)までに提出してください。※届出に関するよくある質問
なお、提出期限までに提出がない場合「算定なし」または「移行後の算定区分」で取扱いますので、本市から算定の有無等の意思確認の連絡は行いません。
また、6月1日改定分の「介護職員等処遇改善加算」を算定する場合は、今回の届出とは別に、処遇改善計画書(令和6年度分)と6月1日改定分の体制届を令和6年4月15日(月)までに提出してください。
必ずご確認ください

提出書類の様式
介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る提出書類【令和6年4月1日改定用】
(別紙2,3-2,50)介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書類(届出書・進達書・連絡票・誓約書)【令和6年4月1日改定用】 (エクセル形式、91.04KB)
(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年4月1日改定用】 (エクセル形式、212.03KB) ※R6.3.22修正
(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年4月1日改定用】 (エクセル形式、243.61KB)
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年4月1日改定用】 (エクセル形式、151.19KB)
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【令和6年4月1日改定用】 (エクセル形式、88.53KB)
(別紙5から51まで)介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する添付書類【令和6年4月1日改定用】 (エクセル形式、520.78KB) ※R6.3.22修正
- (別紙1-1)特定施設入居者生活介護「夜間看護体制加算」も要件変更のため届出が必要な項目として白セルに修正しました。(R6.3.22)
- (別紙)別紙9-3 重度要介護者等対応要件の割合に関する計算書について、割合計算の数式を修正しました。(R6.3.22)

添付書類一覧
居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援
- 特定施設入居者生活介護について、「夜間看護体制加算」の項目を追加しました。(R6.3.22)
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (PDF形式、331.96KB)
夜間対応型訪問介護 (PDF形式、307.23KB)
地域密着型通所介護・予防通所事業 (PDF形式、420.99KB)
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 (PDF形式、383.54KB)
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 (PDF形式、368.72KB)
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 (PDF形式、370.60KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (PDF形式、385.73KB)
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) (PDF形式、388.71KB)


届出に関するよくある質問(令和6年3月25日掲載)
- 通所介護事業所で、入浴介助加算のみ算定している。引き続き同じ区分で算定を考えている場合、届出は不要か。
→区分を変更しない場合でも要件変更により、「入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修を実施または、実施することが分かる資料」を提出する必要があります。体制状況一覧表で、引き続き算定する区分を選択し、添付書類を添えて届け出てください。
- 有料老人ホームに併設されている訪問介護事業所である。同一建物減算について届け出る必要があるのか。
- 訪問介護事業所で、特定事業所加算の算定をしていない。また、新設の加算も算定する予定がない場合、提出は不要か。
→不要です。高齢者虐待防止措置実施の有無については次の設問のとおり取り扱います。
- 高齢者虐待防止措置実施の有無について、体制は整っているため届出は不要か。
→不要です。高齢者虐待防止措置実施の有無については、届出がない場合、体制が整っているものと判断し、基準型として取り扱います。
- 業務継続計画策定の有無について、「基準型」として届出が必要か。
→届出がない場合、体制が整っているものと判断し、基準型として取り扱いますが、後日運営指導等で、計画が未策定だったなどの不適切な取り扱いを発見した場合、基準を満たさない事実が発生した時点まで遡及して減算を適用することとなりますのでご注意ください。
(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(別ウインドウで開く) 問164~166もご参照ください)
なお、業務継続計画の作成方法等については厚生労働省のホームページをご確認ください。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修資料・動画|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(別ウインドウで開く)
- 認知症チームケア推進加算の算定を考えている。4月から算定可能か。
→令和6年4月からの算定はできません。今後、大阪府が実施する「認知症チームケア推進研修」を修了する必要があります。
(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2(別ウインドウで開く) 問1~10もご参照ください)


お知らせ(介護報酬改定関係)

報酬改定に関する通知等について(令和6年3月23日更新)
令和6年度介護報酬改定に関する情報等は随時更新されますので、厚生労働省の特設ページをご確認ください。
なお、特設ページの最後に「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」が掲載されていますので、適宜ご確認ください。

新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(令和6年3月23日掲載)
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例取扱いについて、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了するとのことですので、お知らせします。
なお、今後新たに3%加算・規模区分の特例対象とする感染症等が発生した場合は、対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせするとのことです。
添付ファイル

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(令和6年1月26日掲載)
この度、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されましたのでお知らせします。
なお、改正の概要等は厚生労働省の社会保障審議会(介護給付費分科会)のホームページよりご確認ください。
また、本省令の公布に基づき、本市条例及び規則についても改正の手続きを行っておりますので、改めてお知らせします。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!