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    令和6年度介護報酬改定情報(医療系サービス)

    • [公開日:2024年4月27日]
    • [更新日:2024年4月27日]
    • ページ番号:49954

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    介護サービス事業者の皆様へ

    令和6年度介護報酬改定に関する情報は、当ページに掲載しますので、適宜ご確認をお願いします。

    また、運営基準や報酬改定の内容等のお問い合わせについては、問い合わせ内容を確実に記録し、発出された通知等を確認した上で回答しますので、

    電子メール(fshidou@city.hirakata.osaka.jp)でのお問い合わせにご協力をお願いします。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和6年4月15日掲載)

    「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改定に伴い、医療系の居宅サービス及び介護予防サービス(以下、医療系サービスという。)に係る新設又は算定区分の変更があった加算等の内、本市への届出が必要な加算等を令和6年6月1日から算定する場合は、次のとおり届出が必要です。

    つきましては、本市においては令和6年4月15日付けで医療系サービスの届出対象事業所に通知を郵送しましたので、お知らせします。

    なお、算定要件を満たさないまま届出し、介護報酬を受け取った場合は、さかのぼって返還することとなりますので、算定要件等を十分に確認した上で届出してください。

    令和6年度介護報酬改定は令和6年4月1日改定令和6年6月1日改定分に分かれます。

    よって、今回の届出では医療系サービスに係る6月1日改定分の体制届を令和6年5月15日(水)までに提出してください。

    なお、提出期限までに提出がない場合「算定なし」または「移行後の算定区分」で取扱いますので、本市から算定の有無等の意思確認の連絡は行いません。

    提出書類の様式

    添付書類一覧

    届出に関するよくある質問

    • 訪問看護事業所で、緊急時訪問看護加算を算定しているが、届出は必要か。

    →「加算I」を算定する場合は、新たな加算の届出が必要です。なお、既存の届出が「あり」で新たな届出が無い場合は、「加算II」とみなしますが、基本的には「加算I」又は「加算II」どちらを算定するのか、届出を行ってください。

    • 高齢者虐待防止措置実施の有無について、体制は整っているため届出は不要か。

    →不要です。高齢者虐待防止措置実施の有無については、届出がない場合、体制が整っているものと判断し、基準型として取り扱います。

    • 業務継続計画策定の有無について、「基準型」として届出が必要か。

    →届出がない場合、体制が整っているものと判断し、基準型として取り扱いますが、後日運営指導等で、計画が未策定だったなどの不適切な取り扱いを発見した場合、基準を満たさない事実が発生した時点まで遡及して減算を適用することとなりますのでご注意ください。

    令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(別ウインドウで開く) 問164~166もご参照ください)

    なお、業務継続計画の作成方法等については厚生労働省のホームページをご確認ください。

    介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修資料・動画|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(別ウインドウで開く)

    お知らせ(介護報酬改定関係)

    報酬改定に関する通知等について

    令和6年度介護報酬改定に関する情報等は随時更新されますので、厚生労働省の特設ページをご確認ください。

    なお、特設ページの最後に「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」が掲載されていますので、適宜ご確認ください。

    新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について(令和6年3月23日掲載)

    厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例取扱いについて、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了するとのことですので、お知らせします。

    なお、今後新たに3%加算・規模区分の特例対象とする感染症等が発生した場合は、対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせするとのことです。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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