枚方市パートナーシップ宣誓制度について
- [公開日:2019年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ページ番号:23379
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枚方市では、誰もが多様性を認め合い、いきいきと暮らせる人権尊重のまちづくりに向けて取り組んでいます。この取り組みの一環として、パートナーシップ宣誓制度を導入しました。
パートナーシップ宣誓制度は婚姻と同等の法律上の効果があることを証明するものではありませんが、一方または双方が性的マイノリティであるカップルがお互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合い、社会においていきいきと活躍されることを期待して、パートナー関係であると宣誓されたことを公に証明するものです。
パートナーシップ宣誓ができる方
・両人ともが成人に達していること。
・宣誓者のうち、一人あるいは両人とも枚方市民であること、または枚方市への転入を予定していること。
・配偶者がいないこと。
・宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓をしていないこと。
・宣誓者同士の関係が近親者でないこと。
枚方市から交付されるもの
パートナーシップ宣誓書受領証(3種類から選べます)
パートナーシップ宣誓をされる方へ
事前予約が必要です。予約した日時に必要書類をそろえた上でご来庁ください。
手続きについて、詳しくは「パートナーシップ宣誓ガイドブック」をご覧ください。
パートナーシップ宣誓の手続きについて
パートナーシップ宣誓に関する様式
パートナーシップ宣誓をされた方が利用できる制度について
枚方市ではパートナーシップ宣誓をされた方に婚姻関係と同等の行政サービスを提供するために全庁的に取り組みを進めています。
詳しくは各施策の担当窓口までお問合せください。
利用できる制度のご案内
大阪府営住宅への入居申込みができます。
下記の制度について、婚姻関係と同等の取り扱いができます。
市立ひらかた病院(別ウインドウで開く)では、パートナーシップ宣誓制度導入前から入院、医療行為の説明 の同席等は当事者の御意向を踏まえて柔軟に対応しています。
お問い合わせ
枚方市役所 市長公室 人権政策室電話: 072-841-1424 ファックス: 072-841-1700