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あしあと

    介護保険サービスを利用するには(要介護認定)

    • [公開日:2018年3月20日]
    • [更新日:2022年4月1日]
    • ページ番号:17823

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    (1)要介護・要支援認定の申請をします

    サービスの利用を希望する人は、市の介護保険課の窓口に「要介護・要支援認定」の申請をしてください。申請は本人または家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設、高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)などに代行してもらうこともできます。また郵送でも受け付けていますので、詳しくは長寿・介護保険担当までお問い合わせください。

    〈申請に必要なもの〉

    要介護・要支援認定申請書(別ウインドウで開く) ●介護保険被保険者証 ●健康保険被保険者証の写し(40歳から64歳の第2号被保険者の場合)

    ●代理人(家族等)申請の場合は代理人の本人確認書類(免許証・身分証明書等)、被保険者の認め印


    (2)認定調査が行われます

    申請により、介護が必要かどうか調査が行われます。また同時に心身の状況について主治医に意見書を作成してもらいます。

    ●訪問調査

    認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査を行います。

    ●主治医の意見書

    本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。市から主治医(病医院)に作成を依頼します。

    (3)審査判定が行われます

    認定調査により作成された認定調査票の基本調査項目で算定された一次判定の結果と、認定調査で作成された特記事項、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、要介護・要支援状態区分が判定されます。

    (4)認定結果の通知

    判定にもとづいて、要介護・要支援状態区分が認定、通知されます。

    ●認定結果が記載された被保険者証が届きます。

    〈要介護状態区分〉

    要介護1~要介護5の方 ⇒ 介護が必要とされる方で、介護サービスを利用できます。

    要支援1及び要支援2の方 ⇒ 支援が必要とされる方で、介護予防サービス、介護予防・生活支援サービスを利用できます。

    非該当 ⇒非該当の人は必要と認められれば、市の行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。

    (5)ケアプランの作成

    要介護1~5の方はケアプランを、要支援1・2の方は介護予防ケアプランを作成できます。