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あしあと

    入所(園)の手続き

    • [公開日:2016年7月27日]
    • [更新日:2023年11月8日]
    • ページ番号:8077

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    利用できる施設

    利用できる施設の表
    保育所(園)

    就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育(養護と教育)する施設

    ●枚方市内の全保育所(園)で地域子育て支援を実施。
    ●利用時間は、夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
    ●利用できる保護者は、共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者。

    利用手続きの流れ

    詳細については「保育所(園)等利用の手引き」をご参照ください。

    ※令和6年4月以降の利用を希望される場合は、令和5年10月から受付を開始します。詳しくはこちらでご確認ください。



    「保育の必要性」の認定の申請と施設利用の流れ(概要)

    1 保育所(園)を利用される場合は、市に対して「保育の必要性」の認定の申請が必要になります。

    ※「保育を希望される場合の認定における必要な事由」のいずれかに該当していることが必要です。

    • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など ※1月あたり64時間以上の就労を常態としている場合)
    • 妊娠・出産
    • 保護者の疾病・障害
    • 同居している親族の常時介護・看護
    • 災害復旧
    • 求職活動(起業準備を含む)
    • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
    • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
    • その他、上記に類する状態として市が認める場合

    ※保護者の就労時間等により、「保育標準時間(フルタイム就労を想定した利用時間で最長11時間)利用」または「保育短時間(パートタイム就労を想定した利用時間で最長8時間)利用」に区分されます。

    • 保育所(園)を希望される場合は、「保育の必要性」の認定の申請と利用を希望する施設の申し込みを同時に、市役所子ども未来部保育幼稚園入園課(各保育所(園)でも受付をしていますが、同日受付の場合は保育幼稚園入園課分を優先します。また、申込者数の状況等は保育幼稚園入園課のみでお答えできます)で随時行うことができます。※3月は各保育所(園)での受付けはできません。
    • 「保育の必要性」の認定は、対象となる児童の年齢と保護者の状況等により、区分が分かれ、認定証が発行されます。保育所(園)を希望する3~5歳児は2号認定、0~2歳児は3号認定となります。

    2 申請者の希望、 保育所(園)の状況、保護者の事由などにより、市が利用調整やあっせんをします。

    • 利用調整・・・保護者の事由別に市が定める入所(園)の条件による点数の高い順、点数が同点の場合は申し込みの早い順で、利用の調整(選考)を行います。

    3 利用先の利用調整(選考)結果に応じて、施設利用に関する契約を結ぶこととなります。保育所(園)を利用される方は市と契約をしていただきます

    4月1日からの利用希望者申込み手続き

    利用者負担額(保育料)について


    令和5年4月1次選考のエリア別最低点について

    お問い合わせ

    枚方市役所 子ども未来部 保育幼稚園入園課 (直通)

    電話: 072-841-1472

    ファックス: 072-841-4319

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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