入所(園)の手続き
- [公開日:2016年7月27日]
- [更新日:2024年9月6日]
- ページ番号:8077
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利用できる施設
保育所(園) | 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育(養護と教育)する施設 ●枚方市内の全保育所(園)で地域子育て支援を実施。 |
利用手続きの流れ
「保育の必要性」の認定の申請と施設利用の流れ(概要)
1 保育所(園)を利用される場合は、市に対して「保育の必要性」の認定の申請が必要になります。
※「保育を希望される場合の認定における必要な事由」のいずれかに該当していることが必要です。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など ※1月あたり64時間以上の就労を常態としている場合)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居している親族の常時介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市が認める場合
※保護者の就労時間等により、「保育標準時間(フルタイム就労を想定した利用時間で最長11時間)利用」または「保育短時間(パートタイム就労を想定した利用時間で最長8時間)利用」に区分されます。
- 保育所(園)を希望される場合は、「保育の必要性」の認定の申請と利用を希望する施設の申し込みを同時に、市役所子ども未来部保育幼稚園入園課で随時行うことができます。
- 「保育の必要性」の認定は、対象となる児童の年齢と保護者の状況等により、区分が分かれ、認定通知が発行されます。保育所(園)を希望する3~5歳児は2号認定、0~2歳児は3号認定となります。
2 申請者の希望、 保育所(園)の状況、保護者の事由などにより、市が利用調整やあっせんをします。
- 利用調整・・・保護者の事由別に市が定める入所(園)の条件による指数の高い順、指数が同点の場合は8つの優先項目を用いて、利用調整(選考)を行います。
3 利用先の利用調整(選考)結果に応じて、施設利用に関する契約を結ぶこととなります。保育所(園)を利用される方は市と契約をしていただきます。
4月1日からの利用希望者申込み手続き
利用者負担額(保育料)について
- こちらをご参照ください。
令和6年4月1次選考のエリア別最低点について
- こちらをご参照ください。
お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 保育幼稚園入園課 (直通)
電話: 072-841-1472
ファックス: 072-841-4319
電話番号のかけ間違いにご注意ください!