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あしあと

    新婚さんを応援します!

    • [公開日:2024年2月26日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:11510

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    枚方市結婚等新生活支援事業

    枚方市では、結婚等に伴い新たに生活を始める新婚夫婦等を応援するため、住宅(建物)取得・賃借費用、所有する住宅のリフォーム費用、引越費用の補助を行っています。

    ※枚方市パートナーシップ宣誓制度のご利用世帯も対象となります。


    令和6年度の所得要件は500万円未満(年収目安約670万円未満)です。枚方市では、申込み時に無職の方の所得を0円として要件確認します!


    令和6年度婚姻の方は令和6年6月1日から受付を開始します。 

    令和5年度婚姻で、令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻し、補助金をまだ申し込んでいな い方は令和6年5月末まで受付中です。(該当する方はこちらへ(別ウインドウで開く)


    令和5年度婚姻で、令和5年度中に補助金を申込み補助上限額に達しなかった方・要件確認申込みを行った方は、継続補助として受付します。(該当する方はこちらへ


    対象となる新婚夫婦等

    次の(1)~ (8)をすべて満たす新婚夫婦等。

    ※枚方市パートナーシップ宣誓制度のご利用世帯も対象となります。


    (1)令和6年4月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し、受理されている。

    (2)婚姻日における年齢が夫婦ともに40歳未満(39歳以下)である。

    *年齢は誕生日の前日に加算されます。(年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条)

    (3)令和5年(2023年)1月1日から12月31日の夫婦の所得(年収とは異なります。詳しくは本ホームページ下部の「参考・所得について」をご覧ください)の合算が500万円未満である。

    *補助金の申込みの際に無職である場合は、所得を0円として算出します。離職票や退職証明をご用意ください。無職の方も所得のわかる書類の提出は必要です。未申告の場合は収入申告後に、証明発行してください。

    *貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和5年(2023年)の所得から返済の年額を控除します。

    *生活保護を受給されている場合は本補助金を交付できません。(収入認定対象)

    (4)夫婦の住民票の住所が、結婚に伴い新たに生活を送るための枚方市内の住宅の住所となっている。

    (5)夫婦のいずれもが枚方市の市税を滞納していない。

    (6)枚方市に継続して居住する意思がある。

    (7)夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でない。

    (8)夫婦のいずれもが過去に本補助金又は国の結婚新生活支援事業費補助金等を活用した他の地方公共団体の補助金の交付を受けていない。


    所得注意!

    対象となる経費

    ・住宅取得費用(土地の取得費用は除きます。建物部分に支出した費用が明らかにできる書類の添付が必要です。)

    <住宅取得が結婚等の前後1年以内であるものに限ります。ローンを利用している場合は、ローン返済額が対象となります。ローン返済額のうち、手数料や支払利息は対象となりません。原則、国の補助金との併用は不可です。>

    ・住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)

    <住宅賃借が結婚等の前後1年以内であるものに限ります。

    ・所有する住宅のリフォーム費用(工事請負業者に支払ったもので、かつ、工事の契約が結婚等の前後1年以内であるものに限ります。

    <外構工事など対象外のものもありますので、リフォーム費用を対象としたい場合は事前にご相談ください。リフォームが結婚等の前後1年以内であるものに限ります。ローンを利用している場合は、ローン返済額が対象となります。ローン返済額のうち、手数料や支払利息は対象となりません。原則、国の補助金との併用は不可です。>

    ・引越費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)

    <不用品の処分費用や自らレンタカーを借りた費用などは対象外です。運輸局の許可を受けた運送業者に限ります。>



    ※対象となる住宅は、枚方市内の夫婦の住民票の住所にあり、結婚に伴い新たに生活を送るための住宅とします。

    ※令和6年度(最長で令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に新婚夫婦が支払った費用に限ります。


    ※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、住宅手当分を住宅賃借費用から控除します。

    ※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については補助対象外となります。


    補助上限額

    1新婚夫婦あたり、30万円を限度とします。


    申込みの受付

    事前に子ども青少年政策課にご相談の上、令和6年6月1日から令和7年3月31日までに、「枚方市結婚等新生活支援補助金交付申込書」に必要書類を添えて、子ども青少年政策課へ持参または郵送してください。(令和7年3月31日必着)

    ※書類に不備があった場合は受付ができませんので、郵送で申請をされる場合はお早めにお申し込みください。

    ※特に、令和7年3月に申込をお考えの方は、なるべく2月頃までに、子ども青少年政策課に相談いただきますようお願いします。


    参考・所得について

    【給与所得者の場合】

    所得とは、前年1年間の収入(年収)から給与所得控除を差し引いたものとなります。

    ※金額の大小は、「収入(年収)>所得」となります。


    【自営業の方の場合】

    所得とは、前年1年間の収入から必要経費を差し引いたものとなります。

    ※「所得 = 収入(年収) - 必要経費」となります。


     (注)複数の収入がある場合は合算となります。詳細は課税証明書(所得証明書)等でご確認ください。


    ★補助金の申込みにあたっては、令和5年(2023年)の所得額を証明する書類が必要です。

    (令和5年(2023年)の所得額は、次のa,b,cの書類にて確認できます)

    <証明書の例>

    a.「市・府民税課税証明書(所得証明)」

    b.「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し

    c.「市・府民税 納税・税額決定通知書」の写し

    源泉徴収票は不可です。

     

    令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻した方へ

    令和5年度制度の経過措置として、補助金の交付を受けられます。

    令和6年5月末までに申込みが必要ですので、詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)からご確認いただき、お早めに子ども青少年政策課までお問い合わせください。

    【継続補助】令和5年度の制度を利用し、補助上限額に達しなかった方へ

    令和5年度の補助金の申込みを行い補助上限額(30万円)に達しなかった方や令和5年度制度の要件確認の申込みを行った方は、継続補助として補助上限額までの残額を上限として期日までに申込みができます。


    【期日】

    婚姻の1年後の同月末が期日です。

    (例:令和5年4月1日婚姻の場合、令和6年4月30日が申込期日。令和6年1月婚姻の場合、令和7年1月31日が申込期日。)


    申込みには様式等の書類をご提出ください。


    令和5年度に交付決定を受けた方【A】の提出書類

    様式第6号の申込書、様式第7号の誓約書、様式第4号の請求書、新婚夫婦が支払った住居費用・リフォーム費用・引越費用がわかる書類(領収書、通帳の写し等)をご提出ください。以前の申込み時から、住所、賃料・共益費、住宅手当などが変更になっている場合は、住民票、住宅の契約書等の写し、様式第2号の住宅手当支給状況証明書などもご提出ください。


    令和5年度に要件確認の申込みをし、補助対象世帯の決定を受けた方【B】の提出書類

    様式第6号の申込書に、様式第2号の住宅手当支給状況証明書、様式第7号の誓約書、様式第4号の請求書、新婚夫婦の住民票の写し、新婚夫婦が支払った住居費用・リフォーム費用・引越費用がわかる書類(領収書、通帳の写し等)、住宅の契約書等の写し、枚方市の滞納無証明書など必要書類を添えてご提出ください。


    ※書類に不備があった場合は受付ができませんので、郵送で申請をされる場合は期日までに到着するようお早めにお申し込みください。


    申込時の提出書類

    申込時の提出書類一覧
    書類名 
     様式第1号 (補助金交付申込書)
     様式第2号 (住宅手当支給状況証明書)
     様式第3号 (誓約書)
     様式第4号 (補助金交付請求書)
     婚姻後の戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)
     新婚夫婦の住民票の写し
     新婚夫婦の令和5年(2023年)の所得がわかる書類
     新婚夫婦が支払った住居費用、所有住宅のリフォーム費用、引越費用がわかる書類

    ・住宅の売買契約書等の写し(住宅取得の場合)

    ・住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)

    ・所有住宅のリフォーム工事の内容がわかる契約書等の写し、リフォーム工事が新婚夫婦が所有する住宅であることがわかる書類(所有住宅のリフォーム費用の場合)

     新婚夫婦が枚方市の市税を滞納していないことを証明できる書類(滞納無証明書等)

    貸与型奨学金の返還額がわかる書類(令和5年(2023年)の所得から貸与型奨学金の返還額を控除する場合)

    申込書様式

    令和6年度婚姻分の様式等については、準備ができ次第こちらに掲載します。


    令和5年度からの継続補助の申込様式等は次のとおりです。

    令和4年度に交付決定を受けた方【A】の提出書類
    【A】継続補助
    様式第6号(継続補助申込書)(PDF形式、54KB)
    様式第2号(住宅手当支給状況証明書)(PDF形式、32.20KB) ※変更がある場合
    様式第7号(PDF形式、58.52KB)(誓約書)
    様式第4号(PDF形式、70.37KB)(補助金交付請求書)
    新婚夫婦の住民票の写し ※変更がある場合
    新婚夫婦が支払った住居費用、所有住宅のリフォーム費用、引越費用がわかる書類 ※以前の申込み時に補助金の対象となっていないもの
    ・住宅の売買契約書等の写し(住宅取得の場合) ※変更がある場合
    ・住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合) ※変更がある場合
    ・所有住宅のリフォーム工事の内容がわかる契約書等の写し、リフォーム工事が新婚夫婦が所有する住宅であることがわかる書類(所有住宅のリフォーム費用の場合)
    令和4年度に要件確認の申込みをし、補助対象世帯の決定を受けた方【B】の提出書類
    【B】継続補助
    様式第6号(継続補助申込書 )(PDF形式、54KB)
    様式第2号(住宅手当支給状況証明書)(PDF形式、32.20KB) ※変更がある場合
    様式第7号(誓約書)(PDF形式、58.52KB)
    様式第4号(補助金交付請求書)(PDF形式、70.37KB)
    新婚夫婦の住民票の写し ※変更がある場合
    新婚夫婦が支払った住居費用、所有住宅のリフォーム費用、引越費用がわかる書類
    ・住宅の売買契約書等の写し(住宅取得の場合)
    ・住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
    ・所有住宅のリフォーム工事の内容がわかる契約書等の写し、リフォーム工事が新婚夫婦が所有する住宅であることがわかる書類(所有住宅のリフォーム費用の場合)
    新婚夫婦が枚方市の市税を滞納していないことを証明できる書類

    結婚新生活支援事業に係る事業実施計画

    本補助金の一部は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。事業実施計画書は以下のとおりです。