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あしあと

    旅館・興行場・公衆浴場に関すること

    • [公開日:2014年4月10日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:1926

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    枚方市内において、

    • 旅館(宿泊料金を徴収して客を宿泊させる施設)
    • 興行場(映画、演劇、音楽等を客に見せ、または聞かせる施設)
    • 公衆浴場(温湯、温泉、サウナ等を使用して客を入浴させる施設)

    の営業を行う場合は、保健所に申請して許可を受けなければなりません。
    これらに類する行為を行う場合は、事前に保健所にご相談ください。

    ※既存の営業者から旅館・興行場・公衆浴場の営業を譲り受ける場合は、許可申請書の一部記載事項・添付資料の省略や手数料が減額となる場合があります。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    各種様式はこちらからダウンロードできます。

    旅館

    添付ファイル

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    興行場

    添付ファイル

    公衆浴場

    添付ファイル

    詳しくはお問い合せください。

    ※詳しくは、保健衛生課 環境衛生グループまでお問合せください。