住民票の写しの請求や住民異動届
[2020年11月2日]
ID:425
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住民基本台帳法の一部改正により平成20年5月1日から住民票の写し等の請求や異動届出の際には「本人確認」が義務づけられました。住民基本台帳カードや運転免許証等の身分証明書の提示をお願いします。
証明書は郵送でも請求できます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する取り組みにご協力ください。(印鑑登録証明書等は除く)
住民票の写し等の請求には以下の点に注意をしてください。
虚偽その他不正な手段による交付請求や身元調査などの不当目的使用防止のために、ご協力をお願いいたします。
本人からの委任状と、代理人の本人確認ができる証明書が必要です。ただし、法定代理人(親権者、成年後見人等)が請求する場合は、委任状は不要ですが法定代理人であることを証する書類と、代理人の本人確認ができる証明書が必要になります。
・法定代理人が親権者の場合・・・戸籍謄本等
・法定代理人が成年後見人の場合・・・後見登記簿の登記事項証明書等
住民票の写し、除住民票の写し、住民票記載事項証明は1通300円です。
※令和元年6月20日住民基本台帳法一部改正により、死亡した者に係るマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の除票の写しを交付することはできません。
(注意1)DV支援措置を受けられている方など交付制限された、住民票の写し・戸籍附票の交付は、平日9時~17時30分に限ります。
各所お問い合わせ先など詳細については、下記リンクをご参照ください。
添付ファイル
住民票には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当などの各種サービスの基礎となっています。引っ越しなどにより住所を移された方は、行政サービスを確実に受けられるよう、速やかに住民異動の届出をしてください。
転入・転出・転居などお引越しをされたときは、次のような届出が必要です。市役所市民室または各支所までお越しください。なお、届出ができる人は、本人または世帯主、同一世帯のご家族の人です。それ以外の人が届出する場合は委任状および代理人の認印が必要です。委任状は下記からダウンロードできます。委任内容を記入し使用してください。
配偶者からの暴力(DV)・ストーカー行為などによる被害者を保護するための支援措置についてはこちらをご覧ください。
枚方市役所本館1階(市民室)と津田・香里ケ丘・北部の3支所
(枚方市駅市民室サービスセンターでは受付を行っておりません。)
平日9時~17時30分(土日祝日は受付を行っておりません。)
※新型コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届け出と同様の取扱いとなります。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届け出と同様の取扱いとなります。
※国から自宅等で待機を要請された方につきましては、待機期間経過後に届出をお願いします。
(注意)各種手当や医療費助成など他の担当課での手続きで、上記以外のものが必要となる場合があります。
必要書類や手続きについて、あらかじめ担当課に問い合わせてください。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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