住民票の写しの請求や住民異動届(引越し)
- [公開日:2023年3月6日]
- [更新日:2023年3月7日]
- ページ番号:425
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住民基本台帳法の一部改正により平成20年5月1日から住民票の写し等の請求や異動届出の際には「本人確認」が義務づけられました。住民基本台帳カードや運転免許証等の身分証明書の提示をお願いします。

住民票の写し等の発行について
証明書は郵送でも請求できます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する取り組みにご協力ください。(印鑑登録証明書等は除く)

請求に必要なものと注意点
住民票の写し等の請求には以下の点に注意をしてください。
虚偽その他不正な手段による交付請求や身元調査などの不当目的使用防止のために、ご協力をお願いいたします。
- 本人または本人と同一世帯の方による請求の場合
本人確認ができる証明書(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)の提示が必要です。 - 代理人による請求の場合
本人からの委任状と、代理人の本人確認ができる証明書が必要です。ただし、法定代理人(親権者、成年後見人等)が請求する場合は、委任状は不要ですが法定代理人であることを証する書類と、代理人の本人確認ができる証明書が必要になります。
・法定代理人が親権者の場合・・・戸籍謄本等
・法定代理人が成年後見人の場合・・・後見登記簿の登記事項証明書等
- 第三者請求の場合
法人の事務所の所在地を確認できるもの(登記事項通知書、所在地証明書など)、法人の代表者印の押印、担当者が法人の社員であることを証明できるものと担当者の本人確認ができる証明書(住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)、債権債務関係を証明する契約書の写しなどの提示が必要です。
住民票の写し、除住民票の写し、住民票記載事項証明は1通300円です。
※令和元年6月20日住民基本台帳法一部改正により、死亡した者に係るマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の除票の写しを交付することはできません。
※行政書士等の資格を有しない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは違法行為になります。

交付請求ができるところ
- 枚方市役所本館1階 証明発行コーナー(平日9時~17時30分)
- 津田支所、香里ケ丘支所、北部支所(平日9時~17時30分)
- 枚方市駅市民室サービスセンター(月~水・金曜:8時~20時、土日祝日:9時~17時30分、木曜定休)
(注意1)DV支援措置を受けられている方など交付制限された、住民票の写し・戸籍附票の交付は、平日9時~17時30分に限ります。
各所お問い合わせ先など詳細については、下記リンクをご参照ください。

住民異動の届出(引越し)
住民票には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当などの各種サービスの基礎となっています。引っ越しなどにより住所を移された方は、行政サービスを確実に受けられるよう、速やかに住民異動の届出をしてください。
転入・転出・転居などお引越しをされたときは、次のような届出が必要です。市役所市民室または各支所までお越しください。なお、届出ができる人は、本人または世帯主、同一世帯のご家族の人です。それ以外の人が届出する場合は委任状が必要です。委任状は下記からダウンロードできます。委任内容を記入し使用してください

署名用電子証明書が付与されたマイナンバーカードをお持ちの方へ
令和5年2月6日から、署名用電子証明書が付与されたマイナンバーカードをお持ちの人は、スマートフォンやパソコンを利用し、マイナポータルからオンラインで届出いただけるようになりました。また、マイナポータルで届出をされた人は窓口の来庁予約ができます。
詳しくは下記をご覧ください。
添付ファイル

届出ができるところ
枚方市役所本館1階(市民課)と津田・香里ケ丘・北部の3支所
(枚方市駅市民室サービスセンターでは受付を行っておりません。)

届出の受付時間
平日9時~17時30分(土日祝日は受付を行っておりません。)

転入届(他市から枚方市への異動)
- 届出の期間
枚方市に住み始めた日から14日以内
※新型コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届け出と同様の取扱いとなります。
- 届出に必要なもの
(1)前住所地の市区町村が発行した転出証明書
(2)届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)
(3)マイナンバーカード(マイナンバーカードによる転入の場合、前住所地で事前に転出届が必要です)
(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。カードによる転入の場合、前住所地で事前に転出届が必要です)
(5)外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書(切り替えがまだの場合は外国人登録証明書)
(6)国民年金手帳(加入者のみ)
(7)介護保険受給資格証明書(介護認定があり、前住所地で交付された方のみ)
(8)後期高齢者医療負担区分等証明書(他都道府県からの転入で、前住所地で交付された方のみ)
(9)障害者手帳・療育手帳等(お持ちの方のみ。手帳の住所変更は枚方市役所本庁へお越しください) (10)代理人による届出の場合はご本人からの委任状
※世帯主との続柄を証する書類が必要となる場合があります。
- 転入により親族でない方が同一世帯になる場合(同居人となる場合)、世帯主の同意があるか確認します。
⇒世帯主と一緒に来庁され手続きされる場合は、窓口で世帯主の同意の意思の確認をします。
⇒今回引越しされる方が1人で来庁されている場合は、世帯主の同意書で確認します。
※世帯主の同意書がない場合、一旦別世帯にて住民登録を行い、世帯主の同意を確認後、世帯合併の手続きを行います。

海外転入届(海外から枚方市への異動)
- 届出の期間
枚方市に住み始めた日から14日以内
※新型コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届け出と同様の取扱いとなります。
- 届出に必要なもの
(1)海外からの転入者全員のパスポート
(2)帰国転入者全員の記載された戸籍全部事項証明書・戸籍附票の写し(本籍地が枚方市でない場合のみ)
(3)国民年金手帳(加入者のみ)
(4)代理人による届出の場合はご本人からの委任状
※外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(切り替えがまだの方は外国人登録証明書)が必要です。
また、世帯主との続柄を証する書類が必要な場合があります。

転出届(枚方市から他市への異動)
- 届出の期間
転出する前にあらかじめ
- 届出に必要なもの
(1)届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)
(2)枚方市発行の国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、医療証等(加入者のみ)
(3)代理人による届出の場合はご本人からの委任状

転居届(枚方市内での異動)
- 届出の期間
新しい住所地に住み始めた日から14日以内
※新型コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、期間内の届け出と同様の取扱いとなります。
- 届出に必要なもの
(1)届出人の本人確認書類(免許証・パスポート・健康保険証等)
(2)枚方市発行の国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、医療証等(加入者のみ)
(3)外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書(切り替えがまだの場合は外国人登録証明書)
(4)住民基本台帳カード(顔写真付きタイプをお持ちの方のみ、住所書換えのため)
(5)マイナンバーカード
(6)障害者手帳・療育手帳等(お持ちの方のみ。手帳の住所変更は枚方市役所本庁へお越しください) (7)代理人による届出の場合はご本人からの委任状
※世帯主との続柄を証する書類が必要な場合があります。 - 転居により親族でない方が同一世帯になる場合(同居人となる場合)、世帯主の同意があるか確認します。
⇒世帯主と一緒に来庁され手続きされる場合は、窓口で世帯主の同意の意思の確認をします。
⇒今回引越しされる方が1人で来庁されている場合は、世帯主の同意書で確認します。
※世帯主の同意書がない場合、一旦別世帯にて住民登録を行い、世帯主の同意を確認後、世帯合併の手続きを行います。
(注意)各種手当や医療費助成など他の担当課での手続きで、上記以外のものが必要となる場合があります。
必要書類や手続きについて、あらかじめ担当課に問い合わせてください。
配偶者からの暴力(DV)・ストーカー行為などによる被害者を保護するための支援措置についてはこちらをご覧ください。

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参考リンク
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民室 市民課 住民基本台帳担当
電話: 072-841-1309
ファックス: 072-841-3039
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