(高齢者のサービス利用)転入・転居・転出、死亡に関する介護保険の手続き
- [公開日:2016年7月8日]
- [更新日:2024年7月30日]
- ページ番号:2313
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介護保険制度は、市区町村ごとに運営しています(一部市町村では複数の自治体が集まった「広域連合」で運営しています)。
介護保険の被保険者が含まれる世帯で、被保険者本人または他の世帯員が転入や転出・死亡した(世帯構成が変更になる)ことによって、枚方市や転出先の市区町村で、介護保険に関する手続きが必要になる場合があります。
枚方市に転入した場合
枚方市内の介護保険施設等に入所の場合
枚方市に転入すると、転入前の市区町村の介護保険から枚方市の介護保険に変更になりますが、転入先の住所が介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)や有料老人ホーム・ケアハウスの場合、引き続き転入前の市区町村の介護保険の被保険者になります(これを「住所地特例」といいます)。
住所地特例に該当する方は、手続き等が通常の転入の場合と異なりますので、資格担当まで問い合わせてください。
また、住所地特例の対象になるかどうか不明な場合も、資格担当まで問い合わせてください。
要介護認定(要支援認定)の引き継ぎ
転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていた方は、要介護認定(要支援認定)の引き継ぎができます。転入前の市区町村の担当窓口で「介護保険受給資格証明書」を交付された場合はご持参のうえ、転入日から14日以内に枚方市介護保険担当の窓口で手続きしてください。「介護保険受給資格証明書」がなくてもマイナンバーで手続きしていただけますので、お申し出ください。
(注)申請が遅れますと、介護保険の要介護認定の引継ぎができなくなり、新規に申請手続きからやり直していただく必要があります。その場合、転入日から申請日前日までの介護保険の給付が受けられませんのでご注意ください。
食費・居住費の「負担限度額認定証」について
転入前の市区町村が交付する食費・居住費の「介護保険負担限度額認定証」を持っていた方は、枚方市の介護保険の被保険者となった場合、あらためて負担限度額認定証の申請が必要です。
認定証は申請月から有効になりますので、転入から月が替わってからの申請になると、それまでの間の食費・居住費が全額自費になります。転入日と同月中に申請してください。
なお、認定にあたっては、転入後の同一世帯員全員の課税状況を調べる必要がありますので、必要な書類について給付担当まで問い合わせてください。
枚方市から転出した場合
他市区町村の介護保険施設に入所の場合
枚方市から転出すると、枚方市の介護保険から転出先の市区町村の介護保険に変更になりますが、転出先の住所が介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)や有料老人ホーム・ケアハウスの場合、引き続き枚方市の介護保険の被保険者になります(これを「住所地特例」といいます)。
住所地特例に該当する方は、手続き等が通常の転出の場合と異なりますので、資格担当まで問い合わせてください。
また、住所地特例の対象になるかどうか不明な場合も、資格担当まで問い合わせてください。
保険料の還付について
転出先の市区町村の介護保険に変更になる場合、年金からの引き去り(これを「特別徴収」といいます)などにより、枚方市に納めていただいていた介護保険料の一部が還付(返金)される場合があります。
詳細については、介護保険料担当まで問い合わせてください。
要介護認定(要支援認定)の引き継ぎ
枚方市の介護保険被保険者でサービスを利用していた方が、転出先の市区町村で介護保険サービスを利用する場合、要介護認定(要支援認定)の引き継ぎができますので、枚方市が発行する「介護保険受給資格証明書」を、転出日から14日以内に転出先の市町村の介護保険担当窓口に提出してください。
(注)申請が遅れますと、介護保険の要介護認定が無くなり、新規に申請手続きからやり直しになったり、介護サービスが全額自己負担になりますのでご注意ください。
食費・居住費の「負担限度額認定証」について
転出前に枚方市が交付する食費・居住費の「介護保険負担限度額認定証」を持っていた方は、転出後の市区町村の介護保険に変更になった場合、転出先の市町村であらためて負担限度額認定証の交付申請をする必要があります。申請が遅れると食費・居住費が全額自費になる場合がありますのでご注意ください。
手続きの詳細については、転出先の市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてください。
死亡された場合
手続きについて詳しくはこちらをご参照ください。
また、本市では「おくやみ コーナー 」を設置し、市役所の手続きについて説明するとともに、申請書の作成をお手伝いするなど、少しでも負担を軽減して必要な手続きを行っていただけるよう、ご案内します。詳しくはこちらをご確認ください。
保険料の還付について
年金からの引き去り(これを「特別徴収」といいます)などにより、納めていただいていた介護保険料の一部が還付(返金)される場合があります。
詳細については、介護保険料担当まで問い合わせてください。
高額介護サービス費等の口座変更について
高額介護サービス費など、市役所から利用者宛に給付金等を振り込んでいる口座の名義人が死亡された方になっている場合、入金できなくなるおそれがあるため、他の方の口座に変更してください。
詳細については、給付担当まで問い合わせてください。
枚方市内で住民票の異動があった場合(転居・氏名変更等)
被保険者証・負担限度額認定証の記載事項の変更
「介護保険被保険者証」、食費・居住費の「介護保険負担限度額認定証」に記載された住所等の変更を行いますので、介護保険料担当および給付担当に提出してください。
なお、介護保険負担限度額認定証については、認定要件の再確認を行うため、転居後の世帯構成・所得によっては対象外になる場合があります。
その他共通の注意事項
施設・担当ケアマネジャーへの連絡
転入・転出・転居した被保険者本人が、介護保険の施設サービスまたは在宅サービスを利用している場合は、施設または担当のケアマネジャーに、変更後の「介護保険被保険者証」・「介護保険負担限度額認定証」をすみやかに提示してください。
世帯構成の変更にともなう、食費・居住費の「介護保険負担限度額認定」要件の変更
転入・転出や死亡など、世帯員の増減・変更等の世帯構成が変更になることで、あらたに食費・居住費の「介護保険負担限度額認定」の対象となる場合や対象外となる場合があります。
新たに対象となる例
- 例1
非課税者が施設入所により、施設に住所を移した - 例2
世帯主(課税者)の死亡・転出により、非課税世帯となった
世帯構成の変更によって、あらたに認定証を希望する場合や対象外になって認定証を返納される場合は、介護保険担当まで申し出てください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!