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    郵送による転出届の方法

    • [公開日:2024年10月4日]
    • [更新日:2024年10月4日]
    • ページ番号:28164

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    <必要なもの>

    申請書

    下記の添付ファイルから「転出証明書の請求について」ダウンロードし、印刷してください。印刷ができない場合は、便箋など、白紙の用紙に以下のことを記入してください。
    1.転出年月日
    2.転出者の新旧の住所、申請本人を含む転出者全員の氏名・生年月日・続柄
    3.平日の昼間に連絡の取れる電話番号(携帯電話可)、またはメールアドレス

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    申請者の本人確認書類

    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等のコピー(返却いたしません。ご了承ください。)

    返信用封筒

    110円分の切手を貼付(速達・定形外等の場合は各料金分を追加)し、新旧いずれかの住所を返信先として記入したもの。
    (注意)郵便物の円滑な受け取りのため、事前に郵便局で転送・転居届等の必要な手続きを行ってください。
    なお、マイナンバーカードを利用した転出届や海外への転出の場合は封筒は不要です。

    提出先

    〒573-8666 大阪府枚方市役所 市民課 転出届担当宛

    手数料

    無料

    マイナンバーカードを利用した転出届について

    [マイナポータル利用の場合]マイナポータルからオンラインでお届けいただけます。詳しくはこちらからご確認ください。(別ウインドウで開く)
    [郵送転出の場合]上記の要領で転出届を郵送で送付してください。枚方市での手続きが完了しましたら転出証明書の代わりにマイナンバーカードを引越し先の市町村窓口にお持ちいただくことで転入手続きができます。なお、転出から14日または転出予定日から30日のどちらか早い日が経過すると、マイナンバーカードを利用した手続きができなくなりますのでご注意ください。

    海外転出時のマイナンバーカードの継続利用について

    令和6年5月27日から国外転出時にもマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。

    なお、窓口にて継続利用を行わない場合、従前どおりマイナンバーカードは失効します。

    国外転出者向けのマイナンバーカードについては、詳しくはこちらからご確認ください。

    国外転出者向けマイナンバーカードの利用について