児童手当に係る各種手続きについて
- [公開日:2024年10月4日]
- [更新日:2024年10月4日]
- ページ番号:30631
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各種手続きについて
申請場所
申請場所・時間
枚方市役所 医療助成・児童手当課(別館2階)、市民課(本館1階)、または津田支所、香里ケ丘支所、北部支所、枚方市駅市民窓口センター(ステーションヒル枚方 5階)のいずれかで手続き可能です。
ただし、相談内容が複雑となる場合は医療助成・児童手当課のみでの対応となる場合がありますので、ご了承願います。
なお、新規認定請求、監護相当・生計費の負担についての確認書、増額・減額届、氏名・住所・振込口座変更、消滅届、現況届(6月のみ)、寄附につきましては、ぴったりサービス(電子申請)を利用することができます(マイナンバーカード及びカードリーダーが必要となります)。電子申請についてはこちら(別ウインドウで開く)へ
※これまで受給者又は児童の氏名・住所に変更があった場合には変更届の提出が必要でしたが、令和4年6月より公簿等により内容変更の確認ができる場合には変更届の提出を省略できこととなりました。
<開庁時間>
〇医療助成・児童手当課(別館2階)、市民課(本館1階)
平日:午前9時~午後5時30分
毎月第4日曜日:午前9時~午後5時(6月を除く)
〇各支所(津田、香里ケ丘、北部)
平日のみ:午前9時~午後5時30分
〇枚方市駅市民窓口センター(ステーションヒル枚方 5階)
事前予約が必要です。予約はこちら(別ウインドウで開く)
平日:午前9時~午後5時30分
毎月第4日曜日:午前9時~午後5時(6月を除く)
新規認定請求
新規認定請求の詳細についてはこちらをご覧ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
0歳から18歳までの児童と大学生年代までの子どもが合せて3人以上おり、生活費等を負担(養育)している場合に提出が必要です(現受給者含む)。
養育とは、受給者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。例えば同居であって子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合、別居であって親が学費や生活費の一部を仕送りしている場合等が該当します。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」には大学生年代の子(18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者)の情報のみ記載してください。
※新規申請の際に大学生年代の対象者がいる場合は「児童手当 認定請求書」の「※児童の兄姉等」の欄に大学生年代の子の情報の記載が必要となります。
※大学生年代の子の増額申請を行う場合、令和7年3月までに申請をされると「監護相当・生計費の負担についての確認書」のみ提出が必要となりますが、令和7年4月以降に申請をした場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定請求書(増額)」が追加で必要となります。
増額届(2人目以降の出生時など)
児童手当をすでに受給中の方で、新たにお子さまが生まれた場合や新たに養育する児童が増えた場合は、増額届の提出が必要です。
増額事由発生日(出生日や施設退所日など)の翌日から15日以内に必ず手続きしてください。原則として申請月の翌月分からの支給となりますが、月をまたいでも事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば増額事由発生日の属する月に申請があったものとして取り扱います。申請が遅れた場合、不支給期間が発生しますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・受給者の保険証
・代理人が来庁される場合は受給者からの委任状
・児童が施設退所された場合は、施設退所がわかるもの(例:入所措置解除通知書)
・その他必要に応じて提出していただく書類があります。
減額届(児童が施設入所した場合など)
対象児童を監護しなくなった場合や対象児童が施設に入所した場合、または対象児童が死亡した場合は、減額届もしくは消滅届の提出が必要です。
(監護が継続される他の対象児童がいる場合は、減額届の提出になります。)
※手続きが遅くなった場合、すでに支給した手当金の返還請求が発生する場合がありますので、減額事由が発生した場合は遅滞なくお手続きください。
手続きに必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・代理人が来庁される場合は受給者からの委任状
・児童が施設入所した場合は、施設入所したことがわかるもの(例:入所措置通知書)
※児童を監護しなくなった場合は、受給者本人が来庁してお手続きください。配偶者や代理人での手続きはできません。
氏名・住所・振込口座変更
氏名変更や市内転居をした場合は、変更届をご提出ください。受給者のみ、児童のみの場合でも手続きが必要です。
※これまで受給者又は児童の氏名・住所に変更があった場合には変更届の提出が必要でしたが、令和4年6月より公募等により内容変更の確認ができる場合には変更届の提出を省略できこととなりました。
振込口座の変更も可能です。ただし、手続きの時期によっては次回支給日に間に合わない場合もありますのでご了承ください。
手続きに必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・代理人が来庁される場合は受給者からの委任状
・振込口座変更の場合は、新しく振込を希望する口座のわかるもの
(受給者名義の普通預金口座に限ります。配偶者や児童の口座は指定できません。)
消滅届(受給者転出、児童を監護しなくなった場合など)
1)受給者が枚方市から転出される場合は、枚方市における児童手当の受給資格が消滅しますので消滅届をご提出ください。また、必ず転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で新規申請を行ってください。
2)対象児童を監護しなくなった、対象児童が施設に入所した、対象児童が死亡した場合は、消滅届もしくは減額届の提出が必要です。
(他に監護する児童がいない場合は、消滅届の提出になります。)
3)受給者が死亡した場合は、受給資格が消滅します。受給者が亡くなった日の翌日から15日以内に、新たに児童を養育することになった方から新規認定請求をしてください。
※手続きが遅くなった場合、すでに支給した手当金の返還請求が発生する場合がありますので、消滅事由が発生した場合は遅滞なくお手続きください。
手続きに必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・代理人が来庁される場合は受給者からの委任状
・児童が施設入所した場合は、施設入所したことがわかるもの(例:入所措置通知書)
※児童を監護しなくなった場合は、受給者本人が来庁してお手続きください。配偶者や代理人での手続きはできません。
別居監護申立書(対象児童と別居することになった場合)
受給者と養育している児童が別居することになった場合は、別居監護申立書の提出が必要です。ただし、受給者からの監護が継続している場合に限ります(児童を養育し、生計同一である状態)。
手続きに必要なもの
・来庁される方の本人確認書類(受給者もしくは配偶者)
※児童の別居先住所や監護状況を詳しくお伺いしますので、代理人でのお手続きはできません。
公務員になったとき、退職したとき
公務員の方は、所属庁から児童手当が支給されるため、勤務先で手続きをしてください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
<公務員になられた方>
枚方市における児童手当等受給資格は消滅します。必ず消滅届をご提出ください。手続きが遅れた場合、すでに支給した手当金の返還請求が発生する場合がありますので、公務員となられた場合は遅滞なくお手続きください。
<公務員を退職した方>
退職後は枚方市から児童手当を受給しますので、新規認定請求をしてください。原則として、退職日の翌日から15日以内に申請してください。
手続きに必要なもの
<公務員になられた方>
・消滅届の提出に必要なもの
・採用日がわかるもの(例:公務員採用通知、辞令)
<公務員を退職された方>
・新規認定請求に必要なもの
・公務員を退職日がわかるもの(例:退職辞令)
現況届(児童手当等更新手続き)
児童手当 現況届についてはこちらをご覧ください。
寄附の申し出(変更・撤回を含む)
児童手当・特例給付の額の全部または一部を寄附することができます。寄附を希望される方は「枚方市 児童手当に係る寄附の申出書」を手当の支給月(偶数月)の前月10日までに提出していただく必要があります。
手続きは枚方市役所 医療助成・児童手当課(別館2階)、もしくはぴったりサービスにて可能です(市民課、各支所、枚方市駅市民窓口センターでは手続きできかねます)。
お寄せいただいた寄付金は「枚方市基金条例」に定められている次の基金で管理、運用させていただきます。
・枚方市こども夢基金
・枚方市子どもに本を届ける基金
寄附申出書の内容を変更・撤回される場合
寄附先や寄附額の変更、寄附の撤回を希望される場合は「枚方市 児童手当に係る寄附変更・撤回申立書」の提出が必要です。
ただし、すでに手当の支払いが行われ、寄附を受領した場合には寄附金の返還はできません。
その他
上記手続き以外にも、状況に応じて提出していただく書類があります。受給者や対象児童において生活状況が変わることがあれば、ご相談ください。
〇離婚協議中、または離婚が成立している場合
〇受給者からDVにより避難している場合
〇受給者が行方不明になってしまった場合
〇受給者がギャンブル依存症等で手当を使い込んでしまっている場合
受給者を変更できる可能性がありますので、まずはご相談ください。
その他、個々のご事情に応じて対応させていただきます。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 児童手当担当
電話: 072-841-1408
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!