ドメスティック・バイオレンス(DV)・ストーカー行為の被害者の方へ
- [公開日:2011年10月1日]
- [更新日:2021年4月26日]
- ページ番号:805
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配偶者からの暴力(DV)・ストーカー行為などの被害者の方を保護するため住民票等の請求を制限できます
DV・ストーカー行為などの被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限できます。この支援措置を受けられるのは、DV・ストーカー行為などの被害者で、警察署等から支援が必要と認められた人です。
(注意)ただし、利害関係人等からの第三者請求や弁護士等からの職権請求等、正当な理由による請求については住民票や戸籍の附票の交付については制限を行いません。※加害者の代理人からの請求を除く。

支援措置の内容
加害者からの次の請求を制限します。
- 住民票の写しの交付
- 戸籍の附票の写しの交付
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

支援が実施されると
- 加害者からの交付請求を制限します。
- 代理人や郵送での請求は受け付けません。
- マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)によるコンビニ交付はできません。
- 被害者本人が住民票などの交付を受ける場合は、平日9時から17時30分に本人確認の書類(写真が貼付された公的機関発行の身分証明書)をお持ちください。 ただし、交付までに時間がかかることがあり、土日曜祝日をはじめ時間外での交付はできません。予めご了承ください。

手続きの流れ(例)

- DV被害者から警察署等に対し
・DV被害の相談
・支援措置申請書の提出 - 警察署において
・申出書に警察署等の意見を附して被害者に交付 - DV被害者から市区町村に対し
・警察署等の意見を附した申出書により、支援措置の申出
市町村において
- 必要に応じて警察署等に確認したうえでDV被害者に対して支援措置の連絡
- 関係市区町村への申出書転送
※警察署等:警察、配偶者暴力相談支援センター等
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民室 市民課 住民基本台帳担当
電話: 072-841-1309
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!