ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    ドメスティック・バイオレンス(DV)・ストーカー行為の被害者の方へ

    • [公開日:2011年10月1日]
    • [更新日:2023年9月26日]
    • ページ番号:805

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    配偶者からの暴力(DV)・ストーカー行為などの被害者の方を保護するため住民票等の請求を制限できます

    DV・ストーカー行為などの被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限できます。この支援措置を受けられるのは、DV・ストーカー行為などの被害者で、警察署等から支援が必要と認められた人です。

    (注意)ただし、利害関係人等からの第三者請求や弁護士等からの職権請求等、正当な理由による請求については住民票や戸籍の附票の交付については制限を行いません。※加害者の代理人からの請求を除く。

    支援措置の内容

    加害者からの次の請求を制限します。

    • 住民票の写しの交付
    • 戸籍の附票の写しの交付
    • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

    支援が実施されると

    • 加害者からの交付請求を制限します。
    • 代理人や郵送での請求は受け付けません。
    • マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)によるコンビニ交付はできません。
    • 被害者本人が住民票などの交付を受ける場合は、平日9時から17時30分に本人確認の書類(写真が貼付された公的機関発行の身分証明書)をお持ちください。                                                                   ただし、交付までに時間がかかることがあり、土日曜祝日をはじめ時間外での交付はできません。予めご了承ください。

    手続きの流れ(例)

    支援措置を受けるための手続きの流れ(例)
    1. DV被害者から警察署等に対し
      ・DV被害の相談
      ・支援措置申請書の提出
    2. 警察署において
      ・申出書に警察署等の意見を附して被害者に交付
    3. DV被害者から市区町村に対し
      ・警察署等の意見を附した申出書により、支援措置の申出

    市町村において

    • 必要に応じて警察署等に確認したうえでDV被害者に対して支援措置の連絡
    • 関係市区町村への申出書転送

    ※警察署等:警察、配偶者暴力相談支援センター等

    ひらかたDV相談室の電話番号が変わりました(別ウインドウで開く)

    マイナンバーカードをお持ちのDV等被害者の方へ

    ・代理人設定の解除について

    マイナポータルには、代理人を登録することで、代理人が本人に代わってマイナポータルを使用できる機能があります。
    DV等被害者の方で、加害者を代理人として設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があるため、マイナポータルから代理人の設定状況を確認し、代理人の解除手続きを行ってください。(代理人の解除手続きは委任者(本人)のみで行うことができます。)

    ・マイナンバーカードの一時停止について

    加害者その他関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合は、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、マイナンバーカードの一時停止の手続きを行ってください。

    なお、住民基本台帳事務におけるDV・ストーカー行為・児童虐待等の支援措置を受けられている方は、以下の機能が使用できなくなります。

     1 証明書のコンビニ交付

     2 マイナンバーカードの健康保険証としての利用

     3 ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

     4 マイナポータルからの転出届・転入転居予約情報の登録
        ※2、3については枚方市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方のみ対象になります。