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あしあと

    食品関係の営業許可について

    • [公開日:2023年12月13日]
    • [更新日:2024年2月1日]
    • ページ番号:35239

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    食品関係の営業を始める前に

    飲食店営業や菓子製造業等、食品関係の営業を行うには事前に営業許可を受ける必要があります。
    詳しくは枚方市保健所保健衛生課まで問い合わせてください。

    ※枚方市外で営業を始めたい方は、施設の所在地を管轄する保健所へ問い合わせてください。

    ※令和3年5月31日までの食品営業許可については、こちらをご覧ください。

    営業開始までの流れ

    事前相談(許可に必要な設備等があるため、必ず事前にご相談ください)

    1. 申請
    2. 審査(書類・現場)
    3. 適合
    4. 許可証交付
    5. 営業開始

    ※「露店・自動車による食品営業について」はこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)

    ※事業譲渡(譲渡年月日が令和5年12月12日以前の場合)の場合はこちらをご覧ください。

    必要な施設・設備

    施設基準の一部をご紹介します。

    許可申請に必要なもの

    書類や設備に不備があった場合、再審査になりますので、日数に余裕を持って相談・申請するようにしてください。設計段階で相談されることをおすすめします。

    • 食品営業許可申請書
    • 施設の図面・付近見取図(2部)
    • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー可)
    • 登記事項証明書(法人の場合) (コピー可)
    • 手数料(業種によって異なります)

    ※業種によってはその他にも添付書類が必要です。

    食品衛生責任者について

    手数料について

    • 申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間について

    審査基準・標準処理期間(食品営業の許可)

    食品営業の内容に変更があった場合

    令和3年5月31日までに許可を取得した方は様式が異なりますので、こちらをご覧ください。

    申請・届出書

    食品営業許可内容に変更があったとき(食品衛生責任者の変更・法人の代表者名・営業者の住所・施設設備の変更など)

    許可営業者の地位を譲渡・相続・合併・分割により承継したとき

    ふぐの取り扱いについて

    生食用食肉等の取扱いについて

    平成23年9月12日付けで、食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く)であって、生食用として販売するものに限る。)の規格基準が定められました。

    このことにより、生食用食肉の規格基準(成分規格、加工基準、保存基準、調理基準)および表示基準が新たに設けられ、平成23年10月1日より、規格基準および表示基準に適合しない牛肉(内臓除く)は、生食用として販売(提供)することはできません。

    生食用食肉の調理・加工は、食品衛生管理者の資格を有するか、または大阪府知事が適切と認める生食用食肉取扱者が、基準を満たした生食用食肉専用の設備において行わなければなりません。

    なお、加熱殺菌された生食用食肉を用いて単に細切等の調理のみを行う施設(調理基準を適用する施設)では、食品衛生責任者の資格を有する人が生食用食肉を調理することは可能です。

    生食用食肉の調理・加工を行う場合は、事前にご相談ください。

    ご注意

    行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法に違反することとなります。