ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    旧食品衛生法に基づく食品営業許可について

    • [公開日:2021年8月11日]
    • [更新日:2024年2月1日]
    • ページ番号:1838

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    食品営業の内容に変更があった場合

    令和3年5月31日までに許可を取得した方はこちらの様式で届出をお願いします。

    申請・届出書

    食品営業許可内容に変更があったとき(法人の代表者名・営業者の住所・施設設備の変更など)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    生食用食肉等の取扱いについて

    平成23年9月12日付けで、食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く)であって、生食用として販売するものに限る。)の規格基準が定められました。

    このことにより、生食用食肉の規格基準(成分規格、加工基準、保存基準、調理基準)および表示基準が新たに設けられ、平成23年10月1日より、規格基準および表示基準に適合しない牛肉(内臓除く)は、生食用として販売(提供)することはできません。

    生食用食肉の調理・加工は、食品衛生管理者の資格を有するか、または大阪府知事が適切と認める生食用食肉取扱者が、基準を満たした生食用食肉専用の設備において行わなければなりません。

    なお、加熱殺菌された生食用食肉を用いて単に細切等の調理のみを行う施設(調理基準を適用する施設)では、食品衛生責任者の資格を有する人が生食用食肉を調理することは可能です。

    生食用食肉の調理・加工を行う場合は、事前にご相談ください。

    ご注意

    行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法に違反することとなります。