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あしあと

    ふぐ処理について

    • [公開日:2022年11月10日]
    • [更新日:2022年11月10日]
    • ページ番号:35262

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    飲食店や魚介類販売店などで、ふぐを処理する(有毒部位を除去する)場合は、食品衛生法に定められた要件を満たし、飲食店営業など必要な許可を取得する必要があります。

    詳しくは保健衛生課食品担当まで問い合わせてください。

    なお、令和3年6月1日から食品衛生法でふぐ処理について規定されたため、「大阪府ふぐ処理業の規制に関する条例」(以下旧大阪府条例)は、「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」に改正されました。

    大阪府の条例等についてはこちらをご覧ください。

    ふぐ処理に必要なもの


    1 食品衛生法に基づく許可(飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のどれか)

    2 ふぐ処理者の設置(大阪府のふぐ処理登録者証が必要です。)
       ※大阪府のふぐ処理試験およびふぐ処理登録者についてはこちらをご覧ください。

    3 設備
     (1) 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
     (2) ふぐの処理をするための専用の器具(まな板、包丁)を備えること。
     (3) ふぐを凍結する場合は、ふぐを摂氏マイナス18度以下で急速に凍結できる冷凍設備を有すること。

    また、ふぐ処理者に変更があった場合は以下の届出が必要です。

    旧大阪府条例に基づくふぐ処理業許可について

    旧大阪府条例に基づくふぐ処理業許可をお持ちの場合、現在お持ちの食品衛生法の許可(飲食店営業や魚介類販売業など)の満了日まで有効です。

    旧大阪府条例に基づくふぐ処理業許可に関して変更等があった場合は以下の様式で届出してください。

    申請事項(ふぐ処理登録者以外)に変更があったとき(施設の名称・法人の代表者名など)