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あしあと

    自動車による食品営業について

    • [公開日:2025年6月5日]
    • [更新日:2025年6月5日]
    • ページ番号:52203

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    枚方市保健所は、令和7年(2025年)7月上旬に移転を予定しています。

    移転後の住所は下記のとおりです。

    〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13-13 (旧保健センター)

      (電話番号及びFAX番号に変更の予定はありません)

    屋外等で飲食物を調理し、提供する場合は、営業者は営業形態に合わせて露店営業または自動車営業の許可を取得する必要があります。

    許可に必要な設備やメニューの制限があるため、枚方市内で営業する場合は必ず事前に、枚方市保健所保健衛生課までご相談ください。

    大阪府内及び和歌山県内のいずれかの自治体で令和7年6月1日以降に飲食店営業許可を取得した自動車は、大阪府全域及び和歌山県全域で営業(相互乗り入れ)が可能に

    自動車営業許可の有効地域

    営業許可の種類

    営業許可の有効地域

    1 令和7年6月1日以降の許可(連合基準の許可)

    大阪府及び和歌山県全域

    2 令和3年6月1日以降の許可(新法基準の許可)及び令和7年6月1日以降に経過措置として新法基準で更新した許可

    大阪府全域

    3 令和3年5月31日以前の許可(旧法基準の許可

    枚方市内一円

    1~3いずれの許可証にも「営業施設所在地 枚方市内一円」と記載されます

    2,3の営業許可施設で有効地域の変更を希望される場合は、関西広域連合基準を満たす設備が必要となりますので、保健所までご相談ください。

    令和7年6月から自動車営業許可の基準が変わりました。 自動車営業の申請は事前相談・予約制となります。

    関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化により、令和7年6月1日から、自動車による飲食店営業の施設基準が変更されました。


    1.申請窓口

    2.申請手続き

    提出書類の記載内容が追加されたため、申請に来所いただく前に「自動車営業設備の概要」をEメール又はFAXでご提出ください。

    Eメール:hoeisei@city.hirakata.osaka.jp

    FAX:072-845-0685

    事前の書類確認が完了しましたら、保健所からお電話差し上げます。Eメール又はFAXに担当者名・電話番号をご記載ください。

    詳しくは、次のリンクをご覧ください。

    新たに自動車営業(飲食店営業)を始める方へ

    また、自動車営業設備の概要(裏面)の作成にあたり、調理の手順、手順数について、次のリンクをご参考にしてください。

    許可申請に必要な書類

    ・営業許可申請書・届出書

    ・車内平面図

    ・営業者が法人の場合、登記事項証明書(コピー可)

    ・食品衛生責任者の資格がわかるもの(コピー可)

    ・自動車検査証の写し

    ・自動車営業設備の概要

    ※「一次加工又は材料供給等確認書」には、相手方の署名(法人は代表者印または代表者の署名)が必要です。

    ・一次加工を行う施設の食品営業許可証の写し

    ※一次加工が必要な食品を取り扱う場合に必要です。

    ・申請手数料(新規:16,000円、継続:12,800円)

    許可申請に必要な設備

    提供メニューによって必要な設備が異なります。

    申請の際は営業車両にて来所してください。施設検査では、給水タンクの容量やシンクへの給水状況等、車内設備の動作を確認しますので、必ず給水タンク内の水や発電機等の設備をご持参ください。

    HACCPによる衛生管理

    衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行う必要があります。

    衛生管理計画・記録の例は、以下をご活用ください。

    ご注意

    行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法に違反することとなります。