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あしあと

    露店・自動車による食品営業について

    • [公開日:2021年6月17日]
    • [更新日:2022年7月21日]
    • ページ番号:24309

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    屋外等で飲食物の調理、提供、販売等を行う場合は、営業者は営業形態に合わせて露店営業または自動車営業の許可を取得する必要があります。
    許可に必要な設備やメニューの制限があるため、枚方市内で営業する場合は必ず事前に、枚方市保健所保健衛生課までご相談ください。

    露店営業

    露店営業をはじめる方へ

    露店営業の概要は以下をご覧ください。

    提供できるメニュー

    原則、提供直前に加熱するメニューに限ります。メニュー例は以下をご覧ください。

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    露店よる許可申請に必要な設備

    ・組み立て式テント(出店の都度組み立てるもの)

    ・側面及び後面の覆い(ブルーシートなど、三方を地面から屋根まで囲えるもの)

    ・消毒用アルコール(手及び食器等の消毒用)

    ・給水タンク(40L以上・手指の再汚染防止する構造の水栓であること(アルコール消毒による再汚染防止でも可))

    ・手洗いシンク(排水設備と配管でつながっているもの)

    ・洗浄用シンク(排水設備と配管でつながっているもの・手洗いシンクと兼用可)

    ・冷蔵設備(冷蔵が必要な食品を取り扱う場合に必要)

    ・排水設備(40L以上で、シンクの下で排水を受けられるもの)

    ・食品保管設備(常温保管品はふた付きのプラスチック製容器等に入れる)

    ・食器・器具保管設備(ふた付きのプラスチック製容器等)

    ・ふた付きゴミ箱

    許可申請に必要なもの

    営業許可申請書

    平面図

    営業者が法人の場合、登記事項証明書(コピー可)

    食品衛生責任者の資格がわかるもの(コピー可)

    露店営業設備の概要
    ※「一次加工又は材料供給承認書」には、相手方の署名(法人は代表者印または代表者の署名)が必要です。

    露店・自動車による営業にかかる確認票

    一次加工を行う施設の食品営業許可証の写し
    ※一次加工が必要な食品を取り扱う場合に必要です。

    申請手数料(新規)
    飲食店営業:8,000円

     ・露店よる許可申請に必要な設備
    ※申請時に枚方市保健所まで必要設備を持参してください。保健所敷地内で実際に設営していただき、設備の確認を行います。

    自動車営業

    自動車による許可申請に必要な設備は提供メニューによって異なります。

    必ず事前にご相談ください

    自動車営業で必要な設備と、取扱い可能な食品

    【許可申請に必要なもの】

    食品営業許可申請書

    平面図

    営業者が法人の場合、登記事項証明書(コピー可)

    ・ 食品衛生責任者の資格がわかるもの(コピー可)

    自動車検査証の写し

    自動車営業による食品営業設備の大要
    ※「一次加工又は材料供給承認書」には、相手方の署名(法人は代表者印または代表者の署名)が必要です。

    露店・自動車による営業にかかる確認票

    一次加工を行う施設の食品営業許可証の写し
    ※一次加工が必要な食品を取り扱う場合に必要です。

    申請手数料(新規)
    飲食店営業:16,000円、   食肉処理業(野生獣肉を取り扱う、いわゆるジビエカー)21,000円

    HACCPによる衛生管理

    衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行う必要があります。

    衛生管理計画・記録の例は、以下をご活用ください。

    ご注意

    行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法に違反することとなります。