【認定期間外】セーフティネット保証制度4号認定について(突発的災害(自然災害等))
- [公開日:2021年2月2日]
- [更新日:2024年7月2日]
- ページ番号:27804
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目次
お知らせ
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の申請期間について
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間については、令和6年6月30日までとなっております。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱の変更について(令和5年10月1日より)
【取扱いの変更点】
・令和5年10月1日以降の市への認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとする(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とする。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く) をご覧ください。
制度概要
注:令和2年5月8日から申請書類を変更(一部書類を簡素化)しています。詳細は下記「3.必要書類等」をお読みください。
セーフティネット保証制度4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための経営安定関連保証制度です。
制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく市区町村長の認定(4号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。
なお、本認定を受けることで、大阪府の中小企業向け融資制度「経営安定サポート資金」(別ウインドウで開く)・「新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金」・「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」(別ウインドウで開く)の利用対象となります。
認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。
4号認定の申請手続き
申請先は事業実体のある事業所の所在地または法人登記上の所在地の市区町村長となります。枚方市にて申請される場合は、以下をご確認の上、申請書類等を商工振興課窓口へご持参ください。
1.対象中小企業者
次の(1)(2)いずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(下図参照)。
売上高の比較に関する補足
- 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1か月」の売上高等に代わり、「最近2か月~6か月の平均」の売上高等を用いて認定することができます。要件緩和で申請を希望される場合は、こちらの計算表をお使いください。
- セーフティネット保証制度4号の認定においては、最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等と、災害・事象等が発生した直前の同月(同期)の売上高等とを比較することとしています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同月(同期)と比較することとなります(下図の例1参照)。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、同感染症の影響を受けた期間が前年同月(同期)以降である場合は、前年同月(同期)と比較します(下図の例2参照)。
2.申請書類の提出及び認定書の受取り
窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関によるワンストップ手続き」を推進しています。金融機関による代理申請にご協力ください。
認定書の発行は、申請日の翌開庁日14時以降となります。認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会へ融資をお申込みください。
なお、融資の実行には金融上の審査等がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。
※委任状内の「金融機関の印」には金融機関の押切印を押印下さい。
代理申請の場合は委任状をご用意ください
3.必要書類等(返却できませんので事前に控えをお取りください))
※令和2年5月8日より必要書類の一部変更(簡素化)を行いました。変更点の詳細については、下記「変更点の概要」をご参照ください。
1.認定申請書
2.事業所所在地を確認できる資料(確定申告書の写し※、履歴事項全部証明書等)
3.指定地域内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていたことを確認できる書類(履歴事項全部証明書、許認可証の写し、確定申告書の写し※等)
4.月別の売上高等を証明できる資料(AまたはBのいずれか)
- A.エクセル様式「月別売上高計算表」(認定申請に必要となる各月の売上高をすべて記入し、法人または個人により真正性の証明を行ったものであれば任意の様式でも可)
- B.試算表、売上台帳、通帳、受注残高表等、月別の売上高等を証明できる資料
※災害後、原則として最近1か月間の売上高等とその後2か月間の売上高等およびそれぞれの前年同期の資料をご用意ください。「その後2か月」については見込みとなる場合は任意の様式で作成ください。
5.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要です。委任状の様式は任意作成ください。)
6.会社実印(自署も可)およびゴム印
※電子申告された場合は受付完了を確認できる資料(受信通知メールの写し等)が必要です。
変更点の概要
エクセル様式「月別売上高計算表及び認定申請書」(4号)
上記「売上高の比較に関する補足」の1.に関連して、「最近1か月の売上高等」に代わり「最近2~6か月の平均売上高等」を用いる場合は、下の「月別売上高計算表」(4号)(「最近1か月」の弾力的運用)をご使用ください。
エクセル様式「月別売上高計算表及び認定申請書」(4号)(「最近1か月」の弾力的運用)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
4.前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定基準が緩和されます。
【対象となる方】
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 ⇒「緩和後の認定基準(A)」
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 ⇒「緩和後の認定基準(A)(B)(C)のいずれか」
【緩和後の認定基準】
(A)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
→使用様式:4-(2)
(B)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
→使用様式:4-(3)
(C)最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較
→使用様式:4-(4)
エクセル様式「月別売上高計算表及び認定申請書」(4号運用緩和)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(創業者等に対する運用緩和)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書4-(2) (PDF形式、124.82KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書4-(2) (ワード形式、18.93KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書4-(3) (PDF形式、124.36KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書4-(3) (ワード形式、19.13KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書4-(4) (PDF形式、125.71KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書4-(4) (ワード形式、19.22KB)
関連情報
お問い合わせ
枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課 (直通)
電話: 072-841-1325
ファックス: 072-841-1278
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